○三木市特別支援教育就学奨励費支給要綱
令和6年3月31日
(目的)
第1条 この要綱は、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)の趣旨に基づき、小学校又は中学校の特別支援学級等へ就学する児童生徒の保護者に対し、就学に要する費用の一部を援助するため特別支援教育就学奨励費を支給し、もって特別支援教育の振興に資することを目的とする。
(1) 特別支援学級 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第81条第2項の規定により小学校又は中学校に置かれた特別支援学級をいう。
(2) 児童生徒 市の設置する小学校又は中学校に在学している者であって、法第18条に規定する学齢児童又は学齢生徒をいう。
(3) 保護者 法第16条に規定する保護者をいう。
(支給対象者)
第3条 この要綱による特別支援教育就学奨励費(以下「就学奨励費」という。)の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 特別支援学級に在籍する児童生徒の保護者
(2) 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童生徒の保護者
2 前項の規定にかかわらず、三木市就学援助規則(昭和59年三教委規則第5号)の規定により就学に係る費用の一部の援助を受けている者は、支給対象者としない。
(就学奨励費の額)
第4条 就学奨励費の額は、次に掲げる費用ごとに、特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条に定める区分(以下「支弁区分」という。)に応じて市長が別に定める額とする。
(1) 学校給食費
(2) 通学費
(3) 修学旅行費
(4) 校外活動等参加費
(5) 学用品・通学用品購入費
(6) 新入学児童生徒学用品・通学用品購入費
(7) オンライン学習通信費
(支給申請等)
第5条 就学奨励費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、特別支援教育就学奨励費に係る収入額・需要額調書(様式第1号。以下「収入額・需要額調書」という。)に市長が別に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による書類の提出は、申請者に係る児童生徒の在学する学校の長を経由して行うものとする。
2 前項の通知は、申請者に係る児童生徒の在学する学校の長を経由して行うものとする。
3 市長は、第1項の規定により就学奨励費の支給を決定(以下「支給決定」という。)したときは、各学期の末日の翌日以後速やかに就学奨励費を支給する。ただし、市長が別に定めるところにより、当該年度分を一括して支給する場合は、この限りでない。
(1) 支給対象者の要件に該当しなくなったとき。
(2) 第5条第1項の規定により提出した書類の内容に変更があったとき。
(3) 就学奨励費の受給を辞退するとき。
(4) 第3条に規定する児童生徒が就学猶予又は就学免除の措置を受けたとき。
3 市長は、前項の報告に係る事由が発生した日の属する学期分の就学奨励費の額の算定は、当該学期分の額を日割りで算定するものとする。この場合において、当該日割りで算定した額に1円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。
(支給決定の取消し等)
第8条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、支給決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により認定を受けたとき。
(就学奨励費の返還)
第9条 市長は、前条の規定により認定を取り消した場合において、当該取消した部分に関し、既に就学奨励費が支給されているときは、当該決定の日の翌日から起算して15日以内の期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前項の期限を延長することができる。
(加算金及び延滞金)
第10条 受給者は、前条第1項の規定により就学奨励費の返還を命じられたときは、その命令に係る就学奨励費の受領の日から納付の日までの日数に応じ、返還すべき額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
2 受給者は、前条第1項の規定により就学奨励費の返還を命じられ、これを期限までに返還しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、特別支援教育就学奨励費の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。