○三木市子育て世帯訪問支援事業実施要綱

令和6年3月31日

(目的)

第1条 この要綱は、家事・子育て等に対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー(本来大人が担うと想定されている家事、家族の世話等を日常的に行う子どもをいう。)等がいる家庭の居宅を、訪問支援員(家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事・子育て等の支援を行う者をいう。以下同じ。)が訪問することにより、家庭や養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防ぐことを目的とする。

(実施主体)

第2条 この要綱による事業(以下「事業」という。)の実施主体は三木市とし、訪問支援員の派遣による家事等の支援に係る業務を市長が適切な業務の実施が可能と認める事業者(以下「事業者」という。)に委託して実施するものとする。

(支援対象者)

第3条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は、本市に居住し、児童、保護者若しくは妊婦からの相談又は庁内の関係部署若しくは関係機関からの情報提供又は相談等により、次に掲げるような状態にあると市長が認める者

(1) 保護者に監護させることが不適当であると認められる児童の保護者及びそれに該当するおそれのある保護者

(2) 食事、生活習慣等について不適切な養育状態にある児童、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童の保護者及びそれに該当するおそれのある保護者

(3) 若年妊婦等、出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦及びそれに該当するおそれのある妊婦

(4) 前3号に掲げるもののほか、事業の目的に鑑みて、市長が事業による支援が必要と認める者

(支援の内容)

第4条 事業による支援の内容は、対象者の家庭(以下「対象家庭」という。)を訪問支援員が訪問し、家事支援(食事の準備、洗濯、掃除、買い物の代行支援等をいう。)を実施するものとする。

(利用時間等)

第5条 事業の利用は、平日(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日までをいう。)以外の日をいう。)の午前7時から午後7時までとし、1日4時間以内とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(支援計画の作成等)

第6条 市長は、必要に応じてこども家庭センターその他関係部署から対象家庭の情報収集等を行い、三木市子育て世帯訪問支援事業情報集約に関する調書(様式第1号)によりあらかじめ当該家庭の養育状況を把握するとともに、三木市子育て世帯訪問支援事業支援計画・実施に関する調書(様式第2号)により支援の内容を決定して支援計画を作成するものとする。

2 対象者のうち自ら支援を希望する者は、三木市子育て世帯訪問支援事業利用申込書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、三木市子育て世帯訪問支援事業情報集約に関する調書により当該家庭の養育状況を把握するとともに、支援の必要がある者については、三木市子育て世帯訪問支援事業支援計画・実施に関する調書により支援の内容を決定して支援計画を作成し、支援の必要がない者については、三木市子育て世帯訪問支援事業利用却下通知書(様式第4号)により申込みをした者に通知するものとする。

(支援の方法)

第7条 市長は、前条第1項及び第3項の規定により支援計画を作成した家庭に対し、三木市子育て世帯訪問支援事業支援計画通知書(様式第5号)により当該支援計画の内容を通知するとともに、その利用の有無等を確認するものとする。

2 市長は、前項の通知書により利用する家庭に訪問支援員を派遣して支援を行うものとする。

(利用の辞退)

第8条 事業を利用する者(以下「利用者」という。)が自己の都合により利用を辞退しようとするときは、三木市子育て世帯訪問支援事業利用辞退届出書(様式第6号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(利用の取消し)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用を取り消すものとする。

(1) 第3条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。

(2) 前条の規定による辞退の届出があったとき。

(3) その他市長が不適当と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により利用を取り消したときは、三木市子育て世帯訪問支援事業利用取消通知書(様式第7号)により、当該利用者に通知するものとする。

(費用負担)

第10条 利用者の費用負担は、無料とする。

(実績報告)

第11条 利用者は、事業を利用したときは、訪問支援員の支援について支援計画の内容のとおり履行されたことを確認し、訪問支援員が持参する三木市子育て世帯訪問支援事業確認書兼活動実績報告書(様式第8号。以下「実績報告書」という。)に署名又は押印するものとする。

2 事業者は、翌月10日までに前月分の実績報告書を市長に報告しなければならない。

(守秘義務)

第12条 訪問支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後においても同様とする。

(補則)

第13条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にある三木市養育支援訪問事業実施要綱の一部を改正する要綱(令和6年3月31日制定)による改正前の三木市養育支援訪問事業実施要綱の様式による用紙については、当面の間、これを取り繕って使用することができる。

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三木市子育て世帯訪問支援事業実施要綱

令和6年3月31日 種別なし

(令和6年4月1日施行)