○三木市こどもサポートセンター設置要綱
令和6年3月31日
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2の規定に基づき、全ての妊産婦、子育て世帯及びこどもに関する包括的な支援を行うため、こども家庭センターを設置する。
(名称)
第2条 こども家庭センターの名称は、こどもサポートセンター(以下「センター」という。)とする。
(業務内容)
第3条 センターは、次に掲げる業務及び事業を行う。
(1) 法第10条の2第2項に規定する業務
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条に規定する事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務又は事業
(職員)
第4条 センターに次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 統括支援員
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める職員
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。