○三木市こどもサポートセンター設置要綱

令和6年3月31日

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2の規定に基づき、全ての妊産婦、子育て世帯及びこどもに関する包括的な支援を行うため、こども家庭センターを設置する。

(名称)

第2条 こども家庭センターの名称は、こどもサポートセンター(以下「センター」という。)とする。

(業務内容)

第3条 センターは、次に掲げる業務及び事業を行う。

(1) 法第10条の2第2項に規定する業務

(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条に規定する事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務又は事業

(職員)

第4条 センターに次の職員を置く。

(1) センター長

(2) 統括支援員

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める職員

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

三木市こどもサポートセンター設置要綱

令和6年3月31日 種別なし

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 厚生/第2章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
◆ 令和6年3月31日 種別なし