○三木市こどもサポートセンター設置要綱

令和6年3月31日

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2の規定に基づき、全ての妊産婦、子育て世帯及びこどもに関する包括的な支援を行うため、こども家庭センターを設置する。

(名称)

第2条 こども家庭センターの名称は、こどもサポートセンター(以下「センター」という。)とする。

(業務内容)

第3条 センターは、次に掲げる業務及び事業を行う。

(1) 法第10条の2第2項に規定する業務

(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条に規定する事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務又は事業

(職員)

第4条 センターに次の職員を置く。

(1) センター長

(2) 統括支援員

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める職員

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

三木市こどもサポートセンター設置要綱

令和6年3月31日 種別なし

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
令和6年3月31日 種別なし