○三木市帯状疱疹予防接種費助成金交付要綱
令和6年6月30日
(目的)
第1条 この要綱は、帯状疱疹の予防接種(以下「予防接種」という。)を受けた者に対し、その接種に要した費用を助成し、予防接種に係る経済的負担を軽減することにより予防接種を受けやすい体制を整備し、帯状疱疹の発症及び重症化予防を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この要綱による助成金(以下「助成金」という。)の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 予防接種を受けた日(以下「接種日」という。)及び第4条の規定による申請を行う日において市内に住所を有する者であること。
(2) 接種日において満50歳以上であること。
(3) 兵庫県内の他の自治体において同様の助成を受けていない者であること。
(補助対象となる予防接種)
第3条 助成金の交付の対象となる予防接種は、次に掲げるいずれかに該当するものとする。
(1) 乾燥弱毒生水痘ワクチンの接種
(2) 乾燥組換え帯状疱疹ワクチンの接種
(助成額等)
第4条 助成金の額は、助成対象者が医療機関に支払った予防接種に要した費用(抗体検査費用、文書料等を除く。)に相当する額とし、4,000円を限度とする。
2 この要綱による助成は、一の対象者につき1回を限度とする。
(交付の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、三木市帯状疱疹予防接種費助成申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 本人確認書類の写し(原本の提示その他の方法により助成対象者であることを確認できる場合を除く。)
(2) 医療機関が発行する予防接種に係る領収書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(助成金の返還)
第8条 市長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に助成金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から起算して15日以内の期限を定めて、交付決定者に対し、その返還を命じることができる。
2 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前項の期限を延長することができる。
(加算金及び遅延利息)
第9条 交付決定者は、前条の規定により助成金の返還を命じられたときは、その命令に係る助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該助成金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
2 交付決定者は、前条の規定により助成金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、助成に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年7月1日から施行し、令和6年4月1日以降に接種した予防接種から適用する。