○三木市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付要綱

令和6年3月31日

(目的)

第1条 この要綱は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業(移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成24年法律第90号)第2条第5項に規定する事業をいう。以下「骨髄バンク事業」という。)において、骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)を提供した者(以下「ドナー」という。)に対して助成することにより、ドナーの入通院に対する経済的・心理的負担の軽減を図り、移植事業の円滑な推進及びドナー登録の増加を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この要綱による助成金(以下「助成金」という。)の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) ドナー

(2) 骨髄等を提供した日及び助成金交付申請を行った日において市内に住所を有する者

(3) 令和6年4月1日以降に骨髄等の提供を行った者

(4) 助成金の交付を受けようとする骨髄等の提供に関し、他の助成金等の交付を受けていない者

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、次に掲げる骨髄等の提供に係る通院、入院又は面談の日数(骨髄等の採取のために行った手術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のための日数を除く。)に2万円を乗じて得た額とし、1回の提供につき20万円を限度とする。

(1) 健康診断等

(2) 自己血保存のための採血

(3) 骨髄等の採取

(4) その他骨髄バンクが必要と認めるもの

(交付の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を骨髄等を提供した日から1年以内に市長に提出するものとする。

(1) 三木市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)

(2) 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を行ったことを証する書類

(3) 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供に係る通院、入院又は面談をした日を証する書類

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、助成金の交付を決定し、その旨を三木市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとし、審査の結果、不交付と決定したときは、速やかにその理由を付して、三木市骨髄等移植ドナー支援事業助成金不交付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第6条 市長は、前条の規定による助成金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、その旨を三木市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付決定取消通知書(様式第4号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は、前条の規定により助成金の交付決定の取消しを決定した場合において、当該取り消した部分に関し、既に助成金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から起算して15日以内の期限を定めて、三木市骨髄等移植ドナー支援事業助成金返還命令書(様式第5号)により、その返還を命じることができる。

2 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前項の期限を延長することができる。

(加算金及び遅延利息)

第8条 交付決定者は、前条の規定により助成金の返還を命じられたときは、その命令に係る助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該助成金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 交付決定者は、前条の規定により助成金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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三木市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付要綱

令和6年3月31日 種別なし

(令和6年4月1日施行)