○三木市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付要綱
令和6年3月31日
(目的)
第1条 この要綱は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業(移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成24年法律第90号)第2条第5項に規定する事業をいう。以下「骨髄バンク事業」という。)において、骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)を提供した者(以下「ドナー」という。)に対して助成することにより、ドナーの入通院に対する経済的・心理的負担の軽減を図り、移植事業の円滑な推進及びドナー登録の増加を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この要綱による助成金(以下「助成金」という。)の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) ドナー
(2) 骨髄等を提供した日及び助成金交付申請を行った日において市内に住所を有する者
(3) 令和6年4月1日以降に骨髄等の提供を行った者
(4) 助成金の交付を受けようとする骨髄等の提供に関し、他の助成金等の交付を受けていない者
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、次に掲げる骨髄等の提供に係る通院、入院又は面談の日数(骨髄等の採取のために行った手術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のための日数を除く。)に2万円を乗じて得た額とし、1回の提供につき20万円を限度とする。
(1) 健康診断等
(2) 自己血保存のための採血
(3) 骨髄等の採取
(4) その他骨髄バンクが必要と認めるもの
(交付の申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を骨髄等を提供した日から1年以内に市長に提出するものとする。
(1) 三木市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)
(2) 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を行ったことを証する書類
(3) 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供に係る通院、入院又は面談をした日を証する書類
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
2 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前項の期限を延長することができる。
(加算金及び遅延利息)
第8条 交付決定者は、前条の規定により助成金の返還を命じられたときは、その命令に係る助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該助成金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
2 交付決定者は、前条の規定により助成金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。