○三木市障害児入浴サービス事業実施要綱
令和6年3月31日
(目的)
第1条 この要綱は、障害福祉施設において家庭での入浴が困難な障害児の入浴サービスを提供する事業(以下「事業」という。)を実施することにより、障害児の心身の健康を増進するとともに、当該障害児を監護する者の負担を軽減することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「障害児」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第2項に規定する者(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を含む。)をいう。
2 この要綱において「障害福祉施設」とは、法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業所であって、法第5条第7項に規定する生活介護として入浴の介護を実施する施設をいう。
3 この要綱において「入浴サービス」とは、障害福祉施設における入浴の介護をいう。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、三木市とし、適切な運営を行うことができると市長が認める社会福祉法人に委託して実施するものとする。
(対象者)
第4条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するため、家庭において入浴することが困難な障害児の保護者その他当該障害児を現に監護する者(以下「保護者等」という。)であって、市内に住所を有するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けていること。
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けていること。
(3) その他市長が特に必要と認める事由を有すること。
(1) 入院している場合
(2) 障害児入所施設、児童養護施設その他の福祉施設に入所している場合
(3) 感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定するものをいう。)の患者であって、入浴サービスを受けることが適当でないと市長が認める場合
(事業内容)
第5条 この事業の内容は、障害児の入浴に対応できる特殊浴槽を有する市内の障害福祉施設(以下「事業者」という。)において、次に掲げる障害児に係るサービスを提供するものとする。
(1) 入浴、洗体及び洗髪等
(2) 入浴前後の健康チェック
(利用登録等)
第6条 事業を利用しようとする者は、あらかじめ、事業者に申請し、利用の登録を受けるものとする。
2 前項の規定による登録を受けた者(以下「利用者」という。)は、入浴サービスを受けようとするときは、事業者の指示に従わなければならない。
(入浴サービスの実施条件)
第7条 事業者は、事業の実施に当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項について市長の承認を得なければならない。
(1) 事業を実施する場所、日時及び回数に関する事項
(2) 事業に必要となる費用に関する事項
(3) 事業を実施する職員の数その他事業の実施体制に関する事項
(4) 事業における入浴サービスを受ける障害児の安全確保に関する事項
(5) 保護者等から徴収する入浴サービスに係る費用の額に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(職員の配置)
第8条 事業者は、事業の実施に当たり、次に掲げる職種の別に応じ、それぞれ定める人数を配置しなければならない。
(1) 看護師又は准看護師 1名以上
(2) 介護職員 2名以上
(事業者の責務)
第9条 事業者は、利用者に対し、事業の内容及び利用に関する注意事項その他必要な事項について十分に説明し、了承を得なければならない。
2 事業者は、入浴サービス提供に係る事故防止について、必要な措置を講じなければならない。
3 事業者は、サービス提供時に事故が発生したときは、速やかに市長に報告し、及び家族等に連絡を取るとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 事業者は、障害児の健康状態その他の理由により入浴サービスの提供が困難であると判断した場合は、利用者にその旨を伝え、入浴サービスを中止し、又は利用登録を取り消すものとする。
(利用料)
第10条 利用者は、利用料として1回の利用につき300円を事業者に支払うものとする。
(実績報告)
第11条 事業者は、毎月末までに前月分の事業の実績について、市長に報告しなければならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(三木市障害児入浴サービス事業実施要綱の廃止)
2 三木市障害児入浴サービス事業実施要綱(平成22年4月1日制定)は、廃止する。