○三木市一般型一時預かり保育事業実施要綱

令和6年3月31日

(趣旨)

第1条 この要綱は、乳幼児の保護者の心理的及び身体的負担を軽減するため、地域子育て支援拠点において児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業のうち児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の35第1号に規定する一般型一時預かり事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、三木市(以下「市」という。)とする。

(対象児童)

第3条 事業の対象となる児童は、市内に居住し、主として保育所、幼稚園、認定こども園等に通っていない、又は在籍していない者であって、生後6か月から小学校就学前までの乳幼児(以下「対象児童」という。)とする。ただし、病児又は疾病の回復期の乳幼児は、対象児童としない。

(実施施設及び利用定員)

第4条 事業の実施場所及び1回当たりの利用定員は、別表第1に掲げるとおりとする。

(事業の実施時間)

第5条 事業の実施時間は、別表第2に掲げるとおりとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)で定める休日及び年末年始(12月28日から翌年1月4日)は、事業は、実施しない。

(利用者登録)

第6条 事業を利用しようとする対象児童の保護者は、原則として事業を利用する日の前日までに、一時預かり保育事業利用者登録申込書(様式第1号。以下「登録申込書」という。)を市長に提出し、利用者登録(以下「利用者登録」という。)を受けなければならない。

(利用者登録の廃止)

第7条 利用者登録を受けた者(以下「登録者」という。)は、利用者登録を廃止しようとするときは、一時預かり保育事業利用者廃止届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(利用者登録の取消し)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該登録者の利用者登録を取り消すものとする。

(1) 登録者の児童について、第3条に規定する対象児童の要件を欠くに至った場合

(2) 登録者が虚偽又は不正な手段により利用者登録を行った場合

(3) 登録者が正当な理由なく第10条に規定する利用者負担金を支払わない場合

(4) その他市長が不適当と認めた場合

(利用の申込み)

第9条 登録者は、事業を利用しようとするときは、利用を希望する日の1週間前から前日までの間に、利用を希望する施設に対し、口頭により直接申し込むものとする。

(利用者負担金)

第10条 前条の規定による利用申込みをした者は、事業利用当日に、利用者負担金を市に支払うものとする。

2 利用者負担金は、1世帯につき1回当たり1,000円とする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

実施場所

利用定員

三木市立児童センター

8人

三木吉川児童館(吉川健康福祉センター内)

4人

別表第2(第5条関係)

実施場所

実施時間

三木市立児童センター

火曜日 13時から16時まで

木曜日 9時から12時まで

金曜日 9時から12時まで

三木吉川児童館(吉川健康福祉センター内)

水曜日 13時から16時まで

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三木市一般型一時預かり保育事業実施要綱

令和6年3月31日 種別なし

(令和6年4月1日施行)