○三木市一時預かり事業補助金交付要綱

令和6年3月31日

(目的)

第1条 この要綱は、日常生活上の突発的な事情や社会参加などにより、一時的に家庭での保育が困難な場合や、核家族化の進行、地域のつながりの希薄化などによる育児疲れによる保護者の心理的・身体的負担を軽減する場合など、児童の一時的な預かり需要に対応するため、市内で一時預かり事業を実施する事業者に対し、補助金を交付することにより、安心して子育てができる環境の充実を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「一時預かり事業」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業であって、「一時預かり事業の実施について」(令和6年3月30日付け5文科初第2592号こ成保第191号文部科学省初等中等教育局長・こども家庭庁成育局長通知)別紙「一時預かり事業実施要綱」に定める一般型、幼稚園型Ⅰ及び災害特例型の実施方法によるもののうち、次に掲げる都道府県及び市町村以外の者が設置する施設において実施するものをいう。

(1) 法第39条第1項に規定する保育所

(2) 法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う施設

(3) 法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業を行う施設

(4) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園

(補助対象事業)

第3条 この要綱による補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、一時預かり事業とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、一時預かり事業に要する経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表の左欄に掲げる一時預かり事業の区分に応じ、それぞれ右欄に定める額とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、三木市一時預かり事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、内容を審査し、必要に応じて実地調査を行い、適当と認めたときは、補助金を交付決定し、三木市一時預かり事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知する。

2 市長は、前項の決定(以下「交付決定」という。)をする場合において、当該補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付することができる。

(事業の変更等)

第8条 交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定の対象となった事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更しようとするときは、三木市一時預かり事業変更交付申請書(様式第4号)第6条各号に掲げる書類を添えて市長に提出し、その承認を得なければならない。

2 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに三木市一時預かり事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。

3 前条の規定は、前2項の規定による承認をした場合について準用する。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、三木市一時預かり事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書(様式第7号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告があった場合において、内容を審査し、必要に応じて実地調査を行い、事業の内容が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、三木市一時預かり事業補助金額確定通知書(様式第8号)により当該補助事業者に通知する。

(請求及び交付)

第11条 補助事業者は、前条の規定による補助金の額の確定後、補助金の交付を受けようとするときは、三木市一時預かり事業補助金(概算払)交付請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付する。ただし、市長が必要と認めたときは、補助金を概算払することができる。

(交付決定の取消し等)

第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定め、その返還を命ずるものとする。

(補助金の返還)

第13条 補助事業者は、補助金の額の確定後に、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合は、速やかに消費税等仕入控除税額報告書(様式第10号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 交付決定通知書又は変更交付決定通知書の写し

(2) 補助金額確定通知書の写し

(3) 補助金返還相当額がわかる資料

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による報告があったときは、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額の全額又は一部の返還を命じることができる。

3 補助事業者は、前項の規定により当該補助金に係る消費税等仕入控除税額の返還を命ぜられたときは、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額の全額又は一部を市に返還しなければならない。

(加算金及び遅延利息)

第14条 補助事業者は、第12条第2項及び第13条第2項の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 補助事業者は、第12条第2項及び第13条第2項の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。

(帳簿の備付け)

第15条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(三木市一時預かり保育事業実施要綱の廃止)

2 三木市一時預かり保育事業実施要綱(平成22年4月1日制定)は、廃止する。

別表(第5条関係)

区分

補助金の額

一般型

補助対象経費の額から保護者負担金その他の収入の額を控除して得た額と次の表の左欄に掲げる年間延べ利用児童数に応じ同表の右欄に定める基準額を比較していずれか少ない額とする。





年間延べ利用児童数

基準額(1か所当たり年額)


300人未満

2,833,000円

300人以上900人未満

3,105,000円

900人以上1,500人未満

3,321,000円

1,500人以上2,100人未満

4,797,000円

2,100人以上2,700人未満

6,273,000円

2,700人以上3,300人未満

7,749,000円

3,300人以上3,900人未満

9,225,000円

3,900人以上4,500人未満

10,701,000円

4,500人以上5,100人未満

12,177,000円

5,100人以上5,700人未満

13,653,000円

5,700人以上6,300人未満

15,129,000円

6,300人以上6,900人未満

16,605,000円

6,900人以上7,500人未満

18,081,000円

7,500人以上8,100人未満

19,557,000円

8,100人以上8,700人未満

21,033,000円

8,700人以上9,300人未満

22,509,000円

9,300人以上9,900人未満

23,985,000円

9,900人以上10,500人未満

25,461,000円

10,500人以上11,100人未満

26,937,000円

11,100人以上11,700人未満

28,413,000円

11,700人以上12,300人未満

29,889,000円

12,300人以上12,900人未満

31,365,000円

12,900人以上13,500人未満

32,841,000円

13,500人以上14,100人未満

34,317,000円

14,100人以上14,700人未満

35,793,000円

14,700人以上15,300人未満

37,269,000円

15,300人以上15,900人未満

38,745,000円

15,900人以上16,500人未満

40,221,000円

16,500人以上17,100人未満

41,697,000円

17,100人以上17,700人未満

43,173,000円

17,700人以上18,300人未満

44,649,000円

18,300人以上18,900人未満

46,125,000円

18,900人以上19,500人未満

47,601,000円

19,500人以上20,100人未満

49,077,000円

備考 年間延べ利用児童数が20,100人以上である場合の基準額は、別途協議して決定するものとする。

幼稚園型Ⅰ

補助対象経費の額から保護者負担金その他の収入の額を控除して得た額と次の各項に定める算定方法により算定した額の合計額を比較していずれか少ない額とする。

1 基本分(平日の教育時間前後又は長期休業日の利用である場合)

(1) 年間延べ利用児童数2,000人超の施設





利用区分

基準額(1人当たり日額)


ア 平日

400円

イ 長期休業日(8時間未満)

400円

ウ 長期休業日(8時間以上)

800円

(2) 年間延べ利用児童数2,000人以下の施設





利用区分

基準額(1人当たり日額)


ア 平日

1,600,000円を年間延べ利用児童数で除した額から400円を減じた額(10円未満切捨て)

イ 長期休業日(8時間未満)

400円

ウ 長期休業日(8時間以上)

800円

2 休日分(土曜日、日曜日及び国民の休日等の利用(1日当たり8時間まで)である場合)





利用区分

基準額(1人当たり日額)


休日

800円

3 在籍児以外





利用区分

基準額(1人当たり日額)


在籍児以外

800円

4 長時間加算分

(1) 平日については4時間(教育時間を含む場合は8時間)を、長期休業日については8時間を、休日及び在籍児以外については8時間を超えた利用である場合





利用区分

基準額(1人当たり日額)


ア 超えた利用時間が2時間未満

150円

イ 超えた利用時間が2時間以上3時間未満

300円

ウ 超えた利用時間が3時間以上

450円

(2) 長期休業日(8時間未満)については4時間を超えた利用の場合





利用区分

基準額(1人当たり日額)


ア 超えた利用時間が2時間未満

100円

イ 超えた利用時間が2時間以上3時間未満

200円

ウ 超えた利用時間が3時間以上

300円

5 保育体制充実加算

次の各号に掲げる施設の別に応じ、それぞれ定める額。

(1) 次のア又はイの要件を満たし、かつ、ウ及びエの要件を満たす施設

1か所当たり年額 2,892,400円

(2) 次のア又はイの要件を満たし、かつ、ウ及びオの要件を満たす施設(前号に該当する施設を除く。)

1か所当たり年額 1,446,200円

ア 平日及び長期休業中の双方において、原則11時間以上(平日については教育時間を含む)の預かりを実施していること。

イ 平日及び長期休業中の双方において、原則9時間以上(平日については教育時間を含む)の預かりを実施するとともに、休日において40日以上の預かりを実施していること。

ウ 年間延べ利用児童数が2,000人超の施設であること。

エ 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の35第2号ロ(附則第56条第1項において読替え)及びハに基づき配置する者(以下「教育・保育従事者」)をすべて保育士又は幼稚園教諭普通免許状保有者とすること。また、当該教育・保育従事者の数は2名を下ることがないこと。

オ 教育・保育従事者の概ね2分の1以上を保育士又は幼稚園教諭普通免許状保有者とすること。また、当該教育・保育従事者の数は2名を下ることがないこと。

災害特例型

ア 利用児童の保護者が当該児童について受けている支給認定に基づいて本事業で利用している施設等において教育・保育の提供を受けた場合に支給される子どものための教育・保育給付に応じて、子ども・子育て支援法第27条第3項第1号、同法第29条第3項第1号、同法第28条第2項第2号若しくは第3号の内閣総理大臣が定める基準又は同法第30条第2項第2号、第3号若しくは第4号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定される金額(児童1人当たり月額)

※ 月途中で利用を開始、又は利用を終了した場合の基準額の算定に当たっては、公定価格の算定の例によること。

イ 利用児童の保護者が復旧活動等を行うために、当該児童が在籍する幼稚園等において、教育時間の前後又は長期休業日等に、本事業を利用する児童(児童1人当たり日額)

1,600円

ウ ア、イ以外の児童(児童1人当たり日額)

4,650円

画像

画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像

画像

画像

画像

三木市一時預かり事業補助金交付要綱

令和6年3月31日 種別なし

(令和6年4月1日施行)