○三木市延長保育事業補助金交付要綱

令和6年3月31日

(目的)

第1条 この要綱は、就労形態の多様化等に伴い、やむを得ない理由により、保育時間を延長して児童を預ける需要に対応するため、市内で延長保育事業を実施する事業者に対し、補助金を交付することにより、安心して子育てができる環境の充実を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「延長保育事業」とは、「延長保育事業の実施について」(令和6年4月1日付けこ成保第225号こども家庭庁成育局長通知)別紙「延長保育事業実施要綱」に定める事業(一般型に限る。)のうち、次に掲げる施設(国、県及び市が設置する施設を除く。)において実施するものをいう。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所

(2) 法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う施設

(3) 法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業を行う施設

(4) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園

(補助対象事業)

第3条 この要綱による補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市内において実施する延長保育事業とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、延長保育事業の実施に要する経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内において補助対象経費の額から当該延長保育事業に係る保護者負担金その他の収入の額を控除して得た額と別表の左欄に掲げる時間認定区分の別に応じ、同表の右欄に定める額とを比較していずれか少ない額とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、三木市延長保育事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、内容を審査し、必要に応じて実地調査を行い、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、三木市延長保育事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知する。

2 市長は、前項の決定(以下「交付決定」という。)をする場合において、当該補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付することができる。

(事業の変更等)

第8条 交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定の対象となった事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更しようとするときは、三木市延長保育事業変更交付申請書(様式第4号)第6条各号に掲げる書類を添えて市長に提出し、その承認を得なければならない。

2 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに三木市延長保育事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。

3 前条の規定は、前2項の規定による承認をした場合について準用する。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、三木市延長保育事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書(様式第7号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告があった場合において、内容を審査し、必要に応じて実地調査を行い、事業の内容が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、三木市延長保育事業補助金額確定通知書(様式第8号)により当該補助事業者に通知する。

(請求及び交付)

第11条 補助事業者は、前条の規定による補助金の額の確定後、補助金の交付を受けようとするときは、三木市延長保育事業補助金(概算払)交付請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付する。ただし、市長が必要と認めたときは、補助金を概算払することができる。

(交付決定の取消し等)

第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定め、その返還を命ずるものとする。

(補助金の返還)

第13条 補助事業者は、補助金の額の確定後に、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合は、速やかに消費税等仕入控除税額報告書(様式第10号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 交付決定通知書又は変更交付決定通知書の写し

(2) 補助金額確定通知書の写し

(3) 補助金返還相当額が分かる資料

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による報告があったときは、期限を定め、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じなければならない。

3 補助事業者は、前項の規定により当該補助金に係る消費税等仕入控除税額の返還を命ぜられたときは、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額の全額又は一部を市に返還しなければならない。

(加算金及び遅延利息)

第14条 補助事業者は、前条第2項又は第12条第2項の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 補助事業者は、前条第2項の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。

(帳簿の備付け)

第15条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(三木市延長保育事業実施要綱の廃止)

2 三木市延長保育事業実施要綱(平成29年4月1日制定)は、廃止する。

別表(第5条関係)

時間認定区分

補助金の額

1 保育短時間認定

(1) 保育所及び認定こども園並びに事業所内保育事業(定員20人以上に限る。)の場合





延長時間区分

在籍児童1人当たり年額


1時間

20,200円

2時間

40,400円

3時間

60,600円

(2) 小規模保育事業の場合





延長時間区分

在籍児童1人当たり年額


A型・B型

C型

1時間

14,000円

17,700円

2時間

28,000円

35,400円

3時間

42,000円

53,100円

(3) 事業所内保育事業(定員19人以下に限る。)の場合





延長時間区分

在籍児童1人当たり年額


1時間

12,900円

2時間

25,800円

3時間

38,700円

(4) 家庭的保育事業の場合





延長時間区分

在籍児童1人当たり年額


1時間

88,600円

2時間

177,200円

3時間

265,800円


2 保育標準時間認定

(1) 保育所及び認定こども園の場合





延長時間区分

1事業当たり年額


30分

600,000円

1時間

1,760,000円

2~3時間

2,761,000円

4~5時間

5,673,000円

6時間以上

6,704,000円

(2) 小規模保育事業の場合






延長時間区分

1事業当たり年額


A型

B型

C型

自園調理等

30分

600,000円

600,000円

600,000円

1時間

1,422,000円

1,422,000円

1,422,000円

2~3時間

1,760,000円

1,760,000円

1,760,000円

4~5時間

4,366,000円

4,366,000円

4,346,000円

6時間以上

5,092,000円

5,092,000円

5,071,000円

その他

30分

600,000円

600,000円

600,000円

1時間

1,375,000円

1,375,000円

1,375,000円

2~3時間

1,605,000円

1,605,000円

1,605,000円

4~5時間

3,524,000円

3,524,000円

3,503,000円

6時間以上

3,944,000円

3,944,000円

3,923,000円

(3) 事業所内保育事業






延長時間区分

1事業当たり年額


定員20人以上

A型

B型

自園調理等

30分

552,000円

552,000円

552,000円

1時間

1,619,000円

1,308,000円

1,308,000円

2~3時間

2,540,000円

1,619,000円

1,619,000円

4~5時間

5,220,000円

4,017,000円

4,017,000円

6時間以上

6,168,000円

4,685,000円

4,685,000円

その他

30分

552,000円

552,000円

552,000円

1時間

1,406,000円

1,265,000円

1,265,000円

2~3時間

1,828,000円

1,477,000円

1,477,000円

4~5時間

3,875,000円

3,242,000円

3,242,000円

6時間以上

4,542,000円

3,628,000円

3,628,000円

(4) 家庭的保育事業の場合






延長時間区分

1事業当たり年額


定員4人以上

定員3人以下

自園調理等

30分

314,000円

161,000円

1時間

627,000円

321,000円

2~3時間

1,122,000円

587,000円

4~5時間

2,792,000円

1,894,000円

6時間以上

4,433,000円

3,174,000円

その他

30分

306,000円

153,000円

1時間

611,000円

306,000円

2~3時間

1,070,000円

535,000円

4~5時間

2,052,000円

1,155,000円

6時間以上

3,389,000円

2,128,000円

(5) 夜間保育所において午後10時以降に行う場合





延長時間区分

1事業当たり年額


30分

600,000円

1時間

1,988,000円

2~3時間

2,989,000円

4~5時間

5,787,000円

6時間以上

6,704,000円


備考

1 この表において「保育短時間認定」とは、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第20条第3項の規定による保育必要量の認定のうち、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「支援法施行規則」という。)の規定により、保育の利用について1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分により行われるものをいう。

2 この表において「保育標準時間認定」とは、支援法第20条第3項の規定による保育必要量の認定のうち、支援法施行規則第4条第1項の規定により、保育の利用について1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分により行われるものをいう。

3 この表において「自園調理等」とは、食事について、事業所内で調理して提供する方法又は連携施設若しくは給食搬入施設において調理し、搬入する方法により提供する場合をいう。

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三木市延長保育事業補助金交付要綱

令和6年3月31日 種別なし

(令和6年4月1日施行)