○三木市農地利用効率化等支援事業補助金交付要綱
令和5年10月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域計画に位置付けられた経営体等に対して、農業の成長産業化や所得の増大を図るための経営改善の取組に必要な農業用機械・施設(以下「機械等」という。)の導入等について支援を行うため、農地利用効率化等支援交付金実施要綱(令和4年3月30日付け3経営第3156号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び兵庫県が定める令和6年度農林水産部補助金交付要綱(令和6年4月1日制定。以下「県要綱」という。)に基づき実施する事業について、当該事業に要する経費の一部に対し、三木市農地利用効率化等支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、実施要綱及び県要綱に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助金の額については、予算の範囲内において別表のとおりとする。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、三木市農地利用効率化等支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 収支予算書(様式第2号)
(2) 見積書
(3) 事業実施計画書(前条第1項の承認を受けたもの)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による交付決定(以下「交付決定」という。)をする場合において、補助金の交付目的を達成するため必要があるときは、条件を付することができる。
2 前項ただし書の場合において、交付決定までに交付金の交付の申請を行った者が被った損失等については補償しない。
(廃止の届出)
第7条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに三木市農地利用効率化等支援事業中止・廃止届出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに三木市農地利用効率化等支援事業補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書(様式第9号)
(2) 補助事業に係る契約書及び請求書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付する。
(交付決定の取消し等)
第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定め、その返還を命ずるものとする。
(1) 交付決定通知書又は変更交付決定通知書の写し
(2) 補助金額確定通知書の写し
(3) 補助金返還相当額がわかる資料
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要であると認める書類
2 市長は、前項の規定による報告があったときは、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額の全額又は一部の返還を命じなければならない。
3 補助事業者は、前項の規定により当該補助金に係る消費税等仕入控除税額の返還を命じられたときは、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額の全額又は一部を市に返還しなければならない。
(加算金及び遅延利息)
第13条 補助事業者は、第11条第2項の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
2 補助事業者は、第11条第2項の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。
(帳簿の備付け)
第14条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、収入及び支出について証拠書類を整理し、補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(調査等)
第15条 市長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対し、補助金の執行状況等について必要な書類、帳簿等を調査し、又は報告を求めることができる。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年10月2日から施行し、令和5年6月16日から適用する。
附則(令和6年3月31日)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
大区分 | 小区分 | 補助対象事業 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
1 融資主体支援タイプ | 融資主体型補助事業 | 実施要綱別表1の1の(1)の項メニューの欄に掲げる事業 | 実施要綱別記のⅠの第1の3の(1)のイの助成対象者に掲げる者 | 実施要綱別表1の1の(1)の項のメニューの欄に掲げる事業に要する経費 | 実施要綱別記のⅠの第2の1の(1)の額。ただし、補助対象者ごとの上限額は、先進的農業経営確立支援タイプの法人は1,500万円、個人1,000万円、融資支援タイプは300万円とする。 |
2 被災農業者 | 融資主体型補助事業 | 実施要綱別表1の2の(1)の項メニューの欄に掲げる事業 | 実施要綱別記のⅡの第1の2の(1)のアの助成対象者に掲げる者 | 実施要綱別表1の2の(1)の項のメニューの欄に掲げる事業に要する経費 | 実施要綱別記のⅡの第2の1の(1)に定める額 |