○三木市家庭的保育事業等の認可並びに特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定子ども・子育て支援施設等の確認等に関する要綱
令和6年3月31日
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 家庭的保育事業等(第3条―第15条)
第3章 特定教育・保育施設(第16条―第28条)
第4章 特定地域型保育事業(第29条―第41条)
第5章 特定子ども・子育て支援施設等(第42条―第53条)
第6章 業務管理体制の整備等(第54条―第56条)
第7章 雑則(第57条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)第24条第2項に規定する家庭的保育事業等の認可及び運営に関する事項、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第2章第3節第3款に規定する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認及び運営に関する事項、支援法第30条の11に規定する特定子ども・子育て支援施設等の確認に関する事項及び支援法第55条に規定する特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者の業務管理体制の整備等に関する事項について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、児福法及び支援法の例による。
第2章 家庭的保育事業等
(認可申請)
第3条 児福法第34条の15第2項の認可を受けようとする者は、家庭的保育事業等認可申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出するものとする。
2 事業者は、児福法第34条の15第7項に規定する家庭的保育事業等を廃止又は休止する場合の市長の承認を受けようとするときは、当該廃止又は休止の3月以上前に、家庭的保育事業等廃止(休止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出するものとする。
(検査の実施)
第5条 市長は、実施計画を年度ごとに定め、児福法第34条の17第1項の規定による検査(以下「立入検査」という。)を当該職員に行わせるものとする。ただし、立入検査は、市長が必要と認める事項の報告を求めることをもって、これに代えることができる。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、乳幼児の処遇上の観点から必要があると認めるときは、臨時の立入検査(以下「特別立入検査」という。)を当該職員に行わせることができる。
(検査担当職員等)
第6条 立入検査又は特別立入検査(以下「立入検査等」という。)は、必要に応じ、関係機関の職員、保育士、栄養士及び保健師等の専門的知識を有する者を加えて行う。
(実施手順)
第7条 立入検査等は、事業者に対し、期日を事前に通知した上で行う。ただし、特別立入検査については、この限りでない。
2 立入検査等は、事業者の立会いの下で行うものとする。ただし、特別立入検査については、この限りでない。
(立入検査等の基準)
第8条 立入検査等は、市長が別に定める基準により行うものとする。
(助言、指導等)
第9条 立入検査等の担当職員は、事業者に対し、立入検査等の際に口頭で助言、指導等を行うことができる。
(結果通知)
第10条 市長は、立入検査等の結果について、家庭的保育事業等立入検査結果通知書(様式第6号)により当該事業者に通知する。
(指導)
第11条 市長は、立入検査等の結果、改善すべき事項がある場合には、前条に規定する通知において当該事項を通知し、及び期限を定めて文書による改善報告書又は改善計画書(以下「改善報告書等」という。)の提出を求めるものとする。
(勧告)
第12条 児福法第34条の17第3項の規定による勧告は、家庭的保育事業等に係る勧告書(様式第7号)により行うものとする。
2 市長は、期限を定め、前項の規定により勧告を受けた事業者から改善計画書のとおり履行した報告をさせるものとする。
(命令)
第13条 児福法第34条の17第3項の規定による命令は、家庭的保育事業等に係る改善命令書(様式第8号)により行うものとする。
2 市長は、前項の命令を行ったときは、その内容について、当該家庭的保育事業等の利用者に対する周知に努めるものとする。
(停止命令等)
第14条 児福法第34条の17第4項の規定による命令は、家庭的保育事業等に係る制限・停止命令書(様式第9号)により行うものとする。
2 市長は、事業者からの申し出に基づき、前項の命令の原因となった事項が改善されたことを確認したときは、当該命令を解除するものとする。
(利用者に対する措置等)
第15条 市長は、前条第1項の命令を行おうとする場合は、当該家庭的保育事業等を利用する乳幼児の受入れ先の確保等について調整を図るものとする。
第3章 特定教育・保育施設
(確認)
第16条 教育・保育施設の設置者(以下この章において「設置者」という。)は、支援法第31条第1項の規定による市長の確認を受けようとするときは、特定教育・保育施設確認申請書(様式第10号)を市長に提出するものとする。
(変更届等)
第17条 支援法第32条第1項の規定による申請は、特定教育・保育施設の利用定員増に係る確認変更申請書(様式第12号)により行うものとする。
3 支援法第35条第1項の規定による届出は、特定教育・保育施設確認変更届(様式第14号)により行うものとする。
4 支援法第35条第2項の規定による届出は、特定教育・保育施設の利用定員減に係る確認変更届(様式第15号)により行うものとする。
5 支援法第36条の規定による辞退を行おうとする設置者は、辞退の3月前までに特定教育・保育施設確認辞退届(様式第16号)を市長に提出しなければならない。
(検査の実施)
第18条 市長は、実施計画を年度ごとに定め、支援法第38条第1項の規定による検査(以下「施設の検査」という。)を当該職員に行わせるものとする。ただし、施設の検査は、市長が必要と認める事項の報告を求めることをもって、これに代えることができる。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、小学校就学前子どもの処遇上の観点から必要があると認めるときは、臨時の施設の検査(以下「施設の特別検査」という。)を行わせることができる。
(検査担当職員等)
第19条 施設の検査又は施設の特別検査(以下「施設の検査等」という。)は、必要に応じて、関係機関の職員、保育士、栄養士、保健師等の専門的知識を有する者を加えて行う。
(実施手順)
第20条 施設の検査等は、設置者に対し、期日を事前に通知した上で行う。ただし、施設の特別検査については、この限りでない。
2 施設の検査等は、設置者の立会いの下で行うものとする。ただし、施設の特別検査については、この限りでない。
(施設の検査等の基準)
第21条 施設の検査等は、市長が別に定める基準により行うものとする。
(助言、指導等)
第22条 施設の検査等の担当職員は、設置者に対し、施設の検査等の際に口頭で助言、指導等を行うことができる。
(結果通知)
第23条 市長は、施設の検査等の結果について、特定教育・保育施設検査結果通知書(様式第17号)により当該設置者に通知する。
(指導)
第24条 市長は、施設の検査等の結果、改善すべき事項がある場合には、前条に規定する通知において当該事項を通知し、及び期限を定めて文書による改善報告書等の提出を求めるものとする。
(勧告)
第25条 支援法第39条第1項の規定による勧告は、特定教育・保育施設に係る勧告書(様式第18号)により行うものとする。
2 市長は、期限を定め、前項の規定により勧告を受けた事業者から改善計画書のとおり履行した報告をさせるものとする。
(命令)
第26条 支援法第39条第4項の規定による命令は、特定教育・保育施設に係る改善命令書(様式第19号)により行うものとする。
2 市長は、前項の命令を行ったときは、その内容について、当該特定教育・保育施設の利用者に対する周知に努めるものとする。
(確認の取消し等)
第27条 支援法第40条第1項の規定による確認の取消し又は確認の効力の停止は、特定教育・保育施設に係る確認の停止・取消書(様式第20号)により行うものとする。
2 市長は、設置者からの申し出に基づき、前項の確認の効力の停止の原因となった事項が改善されたことを確認したときは、当該停止を解除するものとする。
(利用者に対する措置等)
第28条 市長は、前条第1項の確認の取消し又は確認の効力の停止を行おうとする場合は、当該特定教育・保育施設を利用する小学校就学前子どもの受入れ先の確保等について調整を図るものとする。
第4章 特定地域型保育事業
(確認)
第29条 地域型保育事業者は、支援法第43条第1項の規定による市長の確認を受けようとするときは、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第21号)を市長に提出するものとする。
(変更届等)
第30条 支援法第44条第1項の規定による申請は、特定地域型保育事業者の利用定員増に係る確認変更申請書(様式第23号)により行うものとする。
3 支援法第47条第1項の規定による届出は、特定地域型保育事業者確認変更届(様式第25号)により行うものとする。
4 支援法第47条第2項の規定による届出は、特定地域型保育事業者の利用定員減に係る確認変更届(様式第26号)により行うものとする。
5 支援法第48条の規定による辞退を行おうとする者は、辞退の3月前までに特定地域型保育事業者確認辞退届(様式第27号)を市長に提出しなければならない。
(検査の実施)
第31条 市長は、実施計画を年度ごとに定め、支援法第50条第1項の規定による検査(以下「事業の検査」という。)を当該職員に行わせるものとする。ただし、事業の検査は、市長が必要と認める事項の報告を求めることをもって、これに代えることができる。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、小学校就学前子どもの処遇上の観点から必要があると認めるときは、臨時の事業の検査(以下「事業の特別検査」という。)を行わせることができる。
(検査担当職員等)
第32条 事業の検査又は事業の特別検査(以下「事業の検査等」という。)は、必要に応じて、関係機関の職員、保育士、栄養士及び保健師等の専門的知識を有する者を加えて行う。
(実施手順)
第33条 事業の検査等は、特定地域型保育事業者に対し、期日を事前に通知した上で行う。ただし、事業の特別検査については、この限りでない。
2 事業の検査等は、特定地域型保育事業者の立会いの下で行う。ただし、事業の特別検査については、この限りでない。
(事業の検査等の基準)
第34条 事業の検査等は、市長が別に定める基準により行うものとする。
(助言、指導等)
第35条 事業の検査等の担当職員は、特定地域型保育事業者に対し、事業の検査等の際に口頭で助言、指導等を行うことができる。
(結果通知)
第36条 市長は、事業の検査等の結果について、特定地域型保育事業者検査結果通知書(様式第28号)により当該特定地域型保育事業者に通知する。
(指導)
第37条 市長は、事業の検査等の結果、改善すべき事項がある場合には、前条の規定による通知において当該事項を通知し、及び期限を定めて文書による改善報告書等の提出を求めるものとする。
(勧告)
第38条 支援法第51条第1項の規定による勧告は、特定地域型保育事業者に係る勧告書(様式第29号)により行うものとする。
2 市長は、期限を定め、前項の規定により勧告を受けた者から、改善計画書のとおり履行した報告をさせるものとする。
(命令)
第39条 支援法第51条第3項の規定による命令は、特定地域型保育事業者に係る改善命令書(様式第30号)により行うものとする。
2 市長は、前項の命令を行ったときは、その内容について、当該特定地域型保育事業の利用者に対する周知に努めるものとする。
(確認の取消し等)
第40条 支援法第52条第1項の規定による確認の取消し又は確認の効力の停止は、特定地域型保育事業者に係る確認の停止・取消書(様式第31号)により行うものとする。
2 市長は、特定地域型保育事業者からの申し出に基づき、前項の確認の効力の停止の原因となった事項が改善されたことを確認したときは、当該停止を解除するものとする。
(利用者に対する措置等)
第41条 市長は、前条第1項の確認の取消し又は確認の効力の停止を行おうとする場合は、当該特定地域型保育事業を利用する小学校就学前子どもの受入れ先の確保等について調整を図るものとする。
第5章 特定子ども・子育て支援施設等
(確認)
第42条 子ども・子育て支援施設等は、支援法第58条の2の規定による市長の確認を受けようとするときは、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第32号)を市長に提出するものとする。
(変更届等)
第43条 支援法第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第34号)により行うものとする。
2 支援法第58条の6の規定による辞退を行おうとする者は、辞退の3月前までに特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第35号)を市長に提出しなければならない。
(検査の実施)
第44条 市長は、実施計画を年度ごとに定め、支援法第58条の8の規定による検査(以下「事業の検査」という。)を当該職員に行わせるものとする。ただし、事業の検査は、市長が必要と認める事項の報告を求めることをもって、これに代えることができる。
2 前項の規定にかかわらず、市長は小学校就学前子どもの処遇上の観点から必要があると認めるときは、臨時の事業の検査(以下「事業の特別検査」という。)を行わせることができる。
(検査担当職員等)
第45条 事業の検査又は事業の特別検査(以下「事業の検査等」という。)は、必要に応じて、関係機関の職員、保育士、栄養士及び保健師等の専門的知識を有する者を加えて行う。
(実施手順)
第46条 事業の検査等は、特定子ども・子育て支援施設等に対し、期日を事前に通知した上で行う。ただし、事業の特別検査については、この限りではない。
2 事業の検査等は、特定子ども・子育て支援施設等の立会いの下で行う。ただし、事業の特別検査については、この限りでない。
(事業の検査等の基準)
第47条 事業の検査等は、市長が別に定める基準により行うものとする。
(助言、指導等)
第48条 事業の検査等の担当職員は、特定子ども・子育て支援施設等に対し、事業の検査等の際に口頭で助言、指導等を行うことができる。
(結果通知)
第49条 市長は、事業の検査等の結果について、特定子ども・子育て支援施設等検査結果通知書(様式第36号)により当該特定子ども・子育て支援施設等に通知する。
(指導)
第50条 市長は、事業の検査等の結果、改善すべき事項がある場合には、前条の規定による通知において当該事項を通知し、及び期限を定めて文書による改善報告書等の提出を求めるものとする。
(勧告)
第51条 支援法第58条の9第1項の規定による勧告は、特定子ども・子育て支援施設等に係る勧告書(様式第37号)により行うものとする。
2 市長は、期限を定め、前項の規定により勧告を受けた事業者から、改善計画書のとおり履行した報告をさせるものとする。
(命令)
第52条 支援法第58条の9第5項の規定による命令は、特定子ども・子育て支援施設等に係る改善命令書(様式第38号)により行うものとする。
2 市長は、前項の命令を行ったときは、その内容について、当該特定地域型保育事業の利用者に対する周知に努めるものとする。
(確認の取消し等)
第53条 支援法第58条の10第1項の規定による確認の取消し又は確認の効力の停止は、特定子ども・子育て支援施設等に係る確認の停止・取消書(様式第39号)により行うものとする。
2 市長は、特定子ども・子育て支援施設等からの申し出に基づき、前項の確認の効力の停止の原因となった事項が改善されたことを確認したときは、当該停止を解除するものとする。
第6章 業務管理体制の整備等
(勧告)
第55条 支援法第57条第1項の規定による勧告は、業務管理体制に係る勧告書(様式第42号)により行うものとする。
2 市長は、期限を定め、前項の規定により勧告を受けた事業者から改善計画書のとおり履行した報告をさせるものとする。
(命令)
第56条 支援法第57条第3項の規定による命令は、業務管理体制に係る改善命令書(様式第43号)により行うものとする。
第7章 雑則
(その他の事項)
第57条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。