○三木市多文化共生推進プラン策定検証委員会設置要綱
令和4年4月1日
(設置)
第1条 多様な文化的背景をもつ市民がお互いの文化や価値観の違いを認め合う、誰もが住みやすいまちづくりを推進するにあたり、三木市多文化共生推進プラン(以下「推進プラン」という。)の策定及び見直し並びに推進プランに係る施策の検証を行うため、三木市多文化共生推進プラン策定検証委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 推進プランの策定及び見直しに関すること。
(2) 推進プランに係る施策の検証に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 地域活動団体等を代表する者
(3) 市内の企業等を代表する者
(4) 公募による者
(5) その他、市長が必要と認める者
3 委員の任期は2年以内とし、委員が欠けた場合における後任者の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(開会方法の特例)
第6条 委員長は、次に掲げる場合において、適切かつ効果的な委員会の運営の観点から特に必要と認めるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法(以下「オンライン」という。)を活用した会議を開くことができる。この場合において、議事の公開の要請への配慮、委員等の本人確認及び自由な意思表明の確保等に十分留意するものとする。
(1) 重大な感染症のまん延防止措置の観点、大規模な災害等の発生等により会議の開会場所への参集が困難であると認められる場合
(2) 育児、介護等のやむを得ない事由により会議の開会場所への参集が困難な委員からオンラインを活用した会議の出席の求めがある場合
2 前項第2号の規定により、委員は、オンラインによる会議の出席を希望するときは、あらかじめ委員長の許可を得なければならない。
(幹事会)
第7条 委員会に推進プランに関する事務調整を円滑に実施するため幹事会を置き、別表に掲げる職にある者をもって組織する。
2 幹事会に会長及び副会長を置く。
3 会長は市民生活部市民協働課長をもって充て、副会長は会長が指名する。
4 幹事会は、必要があると認めるときは、会議に幹事以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(部会)
第8条 第2条各号に掲げる事項について必要があると認めるときは、委員会に部会を置くことができる。
(会議の公開)
第9条 委員会及び部会の会議は、これを公開する。ただし、三木市審議会等の会議の公開に関する条例(平成20年三木市条例第1号)第4条各号に該当する場合は、委員長は、委員会等に諮り、会議の全部又は一部を非公開とすることができる。
2 幹事会の会議は、これを非公開とする。
(秘密保持義務)
第10条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。委員を退いた後においても、同様とする。
(庶務)
第11条 委員会、幹事会及び部会(以下「委員会等」という。)の庶務は、市民生活部市民協働課において処理する。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、委員会等の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(招集の特例)
2 この要綱の施行の日以後最初に招集される委員会の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
附則(令和6年3月31日)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月27日)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
職名 |
総合政策部企画政策課長 総合政策部危機管理課長 総務部財政課長 総務部税務課長 市民生活部市民協働課長 市民生活部人権推進課長 市民生活部市民課長 市民生活部生活安全課長 市民生活部環境課長 健康福祉部福祉課長 健康福祉部こども福祉課長 健康福祉部健康増進課長 産業振興部商工振興課長 都市整備部建築住宅課長 教育総務部生涯学習課長 教育振興部学校教育課長 教育振興部教育・保育課長 消防署救急救助課長 |