○三木市集落営農活性化プロジェクト促進事業補助金交付要綱
令和6年6月30日
(趣旨)
第1条 この要綱は、集落営農組織が、様々な経営課題を乗り越え、将来にわたって持続的に発展することができるよう、集落営農の活性化に向けたビジョンづくりや若者等の雇用、高収益作物の試験栽培・販路開拓、共同利用機械等の導入など、地域の状況に応じた取組を総合的に支援するため、集落営農活性化プロジェクト促進事業実施要綱(令和4年3月30日付け3経営第3156号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)に基づき実施する事業について、当該事業に要する経費の一部に対し、三木市集落営農活性化プロジェクト促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、国実施要綱に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者、補助対象経費及び補助率)
第2条 補助金の交付の対象となる者及び経費並びに補助率は、別表に定めるとおりとする。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、三木市集落営農活性化プロジェクト促進事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 収支予算書(様式第2号)
(2) 見積書
(3) 事業実施計画書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りでない。
2 市長は、前項の規定による交付決定(以下「交付決定」という。)をする場合において、補助金の交付目的を達成するため必要があるときは、条件を付することができる。
2 前項ただし書の場合において、交付決定までに当該申請者が被った損失等については補償しない。
(廃止の届出)
第7条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに三木市集落営農活性化プロジェクト促進事業中止・廃止届出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに三木市集落営農活性化プロジェクト促進事業補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書(様式第9号)
(2) 補助事業に係る契約書及び請求書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付する。
(交付決定の取消し等)
第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
3 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定め、その返還を命ずるものとする。
(1) 交付決定通知書又は変更交付決定通知書の写し
(2) 補助金額確定通知書の写し
(3) 補助金返還相当額がわかる資料
(4) その他市長が必要であると認める書類
2 市長は、前項の規定による報告があったときは、期限を定め、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額の全額又は一部の返還を命じなければならない。
3 補助事業者は、前項の規定により当該補助金に係る消費税等仕入控除税額の返還を命じられたときは、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額の全額又は一部を市に返還しなければならない。
(加算金及び遅延利息)
第13条 補助事業者は、第11条第2項の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
(帳簿の備付け)
第14条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、収入及び支出について証拠書類を整理し、補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(調査等)
第15条 市長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対し、補助金の執行状況等について必要な書類、帳簿等を調査し、又は報告を求めることができる。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年7月1日から施行する。
別表(第2条、第6条関係)
補助対象者 | 補助対象経費 | 補助率 | 重要な変更 |
国実施要綱第3の5(1)のとおり | 国実施要綱第3の5(2)ア(ア)及び(イ)に定める取組を行うために必要な経費(国実施要綱別紙1―1に掲げるものに限る。) | 国実施要綱別紙1―1のとおり | 1 事業内容の廃止 2 事業費の30%を超える増又は補助金の増 3 事業費又は補助金の30%を超える減 |












