○三木市粗大ごみ戸別収集実施要綱

令和7年3月4日

(目的)

第1条 この要綱は、粗大ごみを処分することが困難な高齢者又は障害者等が属する世帯を訪問し、粗大ごみを運搬及び処分すること(以下「戸別収集」という。)により、高齢者及び障害者等の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(利用対象者)

第2条 戸別収集の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者のみで構成される世帯又はこれに準ずるものとして市長が認める世帯に属するものとする。

(1) 本市の住民基本台帳に記録されている者で、現にその住所に居住していること。

(2) 粗大ごみを自ら清掃センターに搬入することが困難な者(同居する者の協力を得て搬入することができる者を除く。)であること。

(3) 次のいずれかに該当すること。

 第4条の規定による申請を行う日において65歳以上の者であること。

 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条又は同法第32条の規定により要介護認定又は要支援認定を受けている者であること。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けていること。

 療育手帳の交付を受けていること。

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていること。

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第21条第1項の規定により障害支援区分の認定を受けていること。

(対象となる粗大ごみ)

第3条 戸別収集の対象となる粗大ごみは、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 三木市一般廃棄物処理実施計画(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条第1項及び三木市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年三木市条例第1号)第3条の規定により策定した計画をいう。)による収集困難ごみであること。

(2) 一辺の長さが1メートル以上の大型家具等であること。

(3) 1個当たりの重量が50kg未満であること。

(4) 戸別収集1回当たりの収集個数が5個以下であること。

(申請)

第4条 戸別収集を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、三木市粗大ごみ戸別収集利用申請書兼同意書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請の回数は、一の世帯につき一の年度において2回を限度とする。

(現地調査及び利用決定)

第5条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、必要に応じて現地調査を行うとともに、申請者の意思、世帯構成及び居住の状況、収集する粗大ごみ、搬出経路その他必要な事項を確認し、利用の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により利用の可否を決定したときは、三木市粗大ごみ戸別収集利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(粗大ごみ戸別収集)

第6条 市長は、前条の規定による利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、戸別収集を実施する。

2 戸別収集の収集場所は、利用者の自宅前とする。ただし、利用世帯が集合住宅にあるときは、当該集合住宅の形状及び管理形態等を勘案し、当該利用世帯に属する者、当該集合住宅を管理する者及び市長が協議して定めるものとする。

3 建物内からの搬出は、利用者又はその代理人が行うものとし、戸別収集に従事する者(以下「収集作業員」という。)は、建物内に入らないものとする。

(利用決定の取消し)

第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、三木市粗大ごみ戸別収集利用決定取消通知書(様式第3号)により、当該利用決定を取り消すことができる。

(1) 戸別収集を利用する必要がなくなったとき。

(2) 第2条に定める利用対象者の要件に該当しなくなったとき。

(3) 戸別収集の利用に関し、必要な市の指示に従わないとき。

(4) 偽りその他不正な手段により戸別収集を利用したとき。

(5) その他市長が必要と認めるとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(三木市粗大ごみ戸別収集実施要綱の廃止)

2 三木市粗大ごみ戸別収集実施要綱(平成29年6月1日制定)は、廃止する。

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三木市粗大ごみ戸別収集実施要綱

令和7年3月4日 種別なし

(令和7年4月1日施行)