○三木市教育委員会奨学規則
令和7年2月21日
三教委規則第1号
三木市教育委員会奨学規則(平成18年三教委規則第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、教育基本法(平成18年法律第120号)第4条第3項の規定に基づき、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対し、修学に必要な資金の一部を支給することにより、教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等及び教育の振興に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 奨学金 この規則により三木市教育委員会(以下「委員会」という。)が支給する修学のための資金をいう。
(2) 高等学校等 次に掲げるものをいう。
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第1条に規定する高等学校(専攻科(大学への編入学基準を満たす課程又は国家資格者養成課程を有するものに限り、国及び国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人の設置する学校の専攻科を除く。以下この号及び別表において同じ。)を含み、別科を除く。)
イ 法第1条に規定する中等教育学校(後期課程に限り、専攻科を含み、別科を除く。)
ウ 法第1条に規定する高等専門学校(第1学年から第3学年までに限る。)
エ 高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条第5号に規定する専修学校及び各種学校
(3) 生徒等 高等学校等に在学する生徒又は学生をいう。
(4) 大学等 大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号。以下「支援法」という。)第2条第1項に規定する大学等(専攻科(学位規則(昭和28年文部省令第9号)第6条第1項に規定する短期大学若しくは高等専門学校に置かれる専攻科のうち独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が定める要件を満たす専攻科をいう。別表において同じ。)を含み、高等専門学校は、第1学年から第3学年までを除く。)をいう。
(5) 学生等 支援法第2条第2項に規定する学生等をいう。
(6) 確認大学等 支援法第2条第3項に規定する確認大学等をいう。
(奨学生の要件)
第3条 奨学金の支給を受けられる者(以下「奨学生」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当する生徒等又は学生等とする。
(1) 生徒等若しくは学生等又はそれらの者の生計を主として維持する者が市内に住所を有すること。
(2) 生徒等にあっては、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯に属していないこと。
(3) 学校等の修業年限を基に教育長が別に定める奨学金の受給可能期間を超えていないこと。
(4) 学修意欲があり、在学する学校の必要な課程を継続して修めることができる見込みがあると認められること。
(5) 経済的理由により修学が困難な者であって、その者及びその者と生計を一にする者の所得の合計額が、教育長が別に定める世帯構成人数別所得基準以下であること。
(6) 兵庫県が定める兵庫県国公立高校生等奨学給付金(奨学のための給付金)支給要綱又は兵庫県が定める兵庫県私立高等学校等奨学給付金支給要綱に基づく高校生等奨学給付金制度の対象となる者でないこと。
(7) 学生等にあっては、独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)第17条の2第1項に規定する学資支給金の支給を受けていないこと。
2 奨学生は、常に学生としての品行に留意し、市民の批判を受ける行動があってはならない。
3 前2項に掲げるもののほか、奨学生の要件に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
(奨学金の額)
第4条 奨学金の額は、別表に定めるとおりとする。
(奨学金の申込み)
第5条 奨学金の申込みを行おうとする者(以下「申込者」という。)は、次の各号に掲げる書類を委員会に提出しなければならない。
(1) 奨学生願書(様式第1号)
(2) 奨学生推薦書(様式第2号)
(3) 申込者及び申込者と生計を一にする者(18歳以下であって、前年中の収入がない者を除く。)の所得証明書又は生活保護受給証明書
(4) 口座振込依頼書(様式第3号)
(5) その他委員会が必要と認める書類
2 前項に定める申込みを行うに当たっては、申込者の父母、兄姉又はこれに代わる独立の生計を営む者を連帯保証人としなければならない。
(奨学金の支給の時期)
第7条 奨学金は、年4回に分割し、別に定める時期に直接奨学生又は当該奨学生が指定する代理人に支給する。
(奨学金の停止)
第8条 委員会は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該事由が生じた日の属する月の翌月分から奨学金の支給を停止することができる。
(1) 休学したとき。
(2) 授業日数の3分の1以上を連続又は断続して欠席したとき。
(3) 非行その他の反社会的行為により検挙若しくは逮捕されたとき、又は在学学校で懲戒されたとき。
(4) 奨学生又は連帯保証人の身分、住所その他の重要な事項に異動があり、当該異動事項を委員会に届け出ないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、委員会が奨学金を支給することが適当でないと認めたとき。
3 委員会は、前項の規定により奨学金の支給を停止した場合において、当該停止した事由が消滅したと判断したときは、当該事由が消滅した日の属する月以後に奨学金の支給を再開することができる。この場合において、委員会は、停止(解除)決定通知書により当該奨学生及び連帯保証人に通知するものとする。
(奨学金の取消及び返還)
第9条 委員会は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、奨学生の承認決定を取り消し、奨学金の一部又は全部の返還を請求することができる。この場合において、委員会は当該事由が生じた日の属する月の翌月分から奨学金を支給しないものとする。
(1) 第3条に定める要件に該当しなくなったとき。
(2) 奨学金の支給を受けることを辞退したとき。
(3) 死亡したとき。
(4) 心身の故障のため、修学の見込みがなくなったとき。
(5) 前条第1項第3号の規定により奨学金の支給を停止されたにもかかわらず、本人に反省の意思がないと認められるとき。
(6) 虚偽の申請その他不正な手段により奨学金の支給を受けたとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、委員会が奨学生として適当でないと認めたとき。
(1) 第3条に定める要件に該当しなくなったとき。
(2) 休学、復学、転学又は退学しようとするとき。
(3) 奨学生又は連帯保証人の身分、住所その他の重要な事項に異動のあったとき。
(4) 非行その他の反社会的行為により検挙若しくは逮捕されたとき、又は在学学校で懲戒されたとき。
2 委員会は、必要があると認めたときは、前項の異動届に加え、必要な書類の提出を求めることができる。
(委任)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に支給を決定した奨学金については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
区分 | 全日制・定時制(大学の場合は、夜間学部) | 通信制(大学の場合は、通信学部) | 専攻科 |
高等学校等(国公立) | 月額10,000円 | 月額4,000円 | 月額4,000円 |
高等学校等(私立) | 月額11,000円 | 月額4,000円 | 月額4,000円 |
大学等(国公立)(高等専門学校の第4学年、第5学年及び専攻科を除く。) | 月額9,000円 | 月額1,000円 | 月額9,000円 |
大学等(私立)(高等専門学校の第4学年、第5学年及び専攻科を除く。) | 月額12,000円 | 月額1,000円 | 月額12,000円 |
高等専門学校の第4学年、第5学年及び専攻科(国公立) | 月額5,000円 | 月額5,000円 | |
高等専門学校の第4学年、第5学年及び専攻科(私立) | 月額8,000円 | 月額8,000円 |








