○三木市認定こども園等職員研修費補助金交付要綱

令和7年3月27日

(目的)

第1条 この要綱は、市内に存する就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(以下「認定こども園等」という。)を運営する法人が共同で組織する団体に対し、教育又は保育に関する研修事業のための補助金を交付することにより、認定こども園等に勤務する職員の知識及び技能の向上を図り、もって児童の福祉と健全な育成に寄与することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 この要綱による補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けることができるものは、認定こども園等を運営する法人が共同で組織する団体(以下「補助対象者」という。)とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が主催又は参加する教育又は保育に関する研修に要する経費であって、講師への謝礼、旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、使用料及び賃借料並びに負担金その他市長が必要と認めたものとする。ただし、人件費、家賃、光熱水費その他団体の管理に係る経費については、補助対象としない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費の額とする。ただし、補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、三木市認定こども園等職員研修費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、三木市認定こども園等職員研修費補助金交付決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。この場合において、市長は、当該交付決定に当たり必要な条件を付すことができる。

(補助金の変更交付申請等)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更しようとするときは、三木市認定こども園等職員研修費補助金変更交付申請書(様式第5号)第5条各号に掲げる書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更交付申請があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、変更交付決定を行い、三木市認定こども園等職員研修費補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。

3 前条後段の規定は、前項の変更交付決定をした場合について準用する。

(補助事業の廃止及び中止)

第8条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに三木市認定こども園等職員研修事業中止・廃止承認申請書(様式第7号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、中止又は廃止の決定を行い、三木市認定こども園等職員研修事業中止・廃止決定通知書(様式第8号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、三木市認定こども園等職員研修費補助金実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施報告書(様式第10号)

(2) 収支決算書(様式第11号)

(3) 領収証の写しその他支払を証する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに補助金の額を確定し、三木市認定こども園等職員研修費補助金額確定通知書(様式第12号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(請求及び交付)

第11条 補助事業者は、前条の規定による補助金の額の確定後、補助金の交付を受けようとするときは、三木市認定こども園等職員研修費補助金(概算払)請求書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付する。ただし、市長は、必要があると認めるときは、概算払をすることができる。

(交付決定の取消し等)

第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金をその目的以外に使用したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、その旨を三木市認定こども園等職員研修費補助金交付決定取消通知書(様式第14号)により当該補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定め、その返還を命ずるものとする。

(補助金の返還)

第13条 補助事業者は、補助金の額の確定後に、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合は、速やかに三木市認定こども園等職員研修費補助金に係る消費税等仕入控除税額報告書(様式第15号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 補助金返還相当額が分かる資料

(2) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による報告があったときは、期限を定め、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じなければならない。

3 補助事業者は、前項の規定により当該補助金に係る消費税等仕入控除税額の返還を命ぜられたときは、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額の全額又は一部を市に返還しなければならない。

(加算金及び遅延利息)

第14条 補助事業者は、第12条第3項の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 補助事業者は、第12条第3項又は前条第2項の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。

(帳簿の備付け)

第15条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(調査等)

第16条 市長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対し、補助金の執行状況等について必要な書類、帳簿等を調査し、又は報告を求めることができる。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(旧要綱の廃止)

2 三木市保育所職員研修費補助金交付要綱(昭和57年3月31日制定。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の日前に旧要綱の規定により申請された補助金については、なお従前の例による。

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三木市認定こども園等職員研修費補助金交付要綱

令和7年3月27日 種別なし

(令和7年4月1日施行)