○三木市ごみステーションの設置及び管理に関する指導要綱

令和7年3月24日

(目的)

第1条 この要綱は、ごみステーション(市内の家庭等から排出されるごみを一時集積する場所であって、当該場所において市がごみを収集するものをいう。以下同じ。)の設置、清掃及び保全について必要な事項を定め、ごみステーションの適正な管理運営を図ることを目的とする。

(ごみステーションの設置者)

第2条 ごみステーションの設置者(以下「設置者」という。)は、次の各号に定めるものとする。

(1) 自治会

(2) 三木市開発指導要綱(平成9年三木市告示第17号)第3条の適用を受ける事業に係る住宅地の開発者

(3) 30戸以上の世帯が入居する共同住宅の建設者

(4) その他市長が必要と認める者

(ごみステーションの設置基準)

第3条 ごみステーションは、おおむね30戸につき1箇所を基準として設置するものとする。

2 ごみステーションは、可能な限り人家に隣接した位置で、収集車両が進入でき、かつ、車両や人の通行障害を来さない場所に設置しなければならない。

3 ごみステーションは、公共道路、排水溝又は多数の市民が利用する公共施設用地に設けてはならない。ただし、やむを得ない事情によりそれらの場所にごみステーションを設置しようとする場合であって、あらかじめ当該土地又は施設の管理者及び関係機関と協議し、必要な許可、承諾等を得たときは、この限りでない。

(ごみステーションの申請及び承認)

第4条 設置者は、ごみステーションを新設し、廃止し、休止し、又は移設しようとするときは、あらかじめごみステーション(新設・廃止・休止・移設)申請書(様式第1号)により市長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、承認を決定する。

3 市長は、前項の規定による審査の結果、不適当と判断したときは、当該設置者に対し申請内容の改善を指示し、なお改善されないときは、不承認を決定する。

4 市長は、前2項の規定により承認又は不承認を決定したときは、ごみステーション(新設・廃止・休止・移設)決定通知書(様式第2号)により、当該設置者にその旨を通知するものとする。

5 市長は、第2項の規定によりごみステーションの新設又は移設を承認したときは、ごみステーション表示板を当該設置者に交付し、これに必要事項を記載して当該ごみステーションに掲示させるものする。

(ごみステーション管理責任者の選任及び役割)

第5条 設置者は、ごみステーションごとに管理責任者(以下「管理責任者」という。)を選任し、ごみステーション管理責任者届出書(様式第3号)により、市長に届出るものとする。

2 管理責任者は、当該ごみステーションの清掃その他日常管理に努めなければならない。

3 市長は、ごみステーションにおけるごみの出し方、清掃その他日常管理に問題があると判断したときは、当該管理責任者に対して、改善を勧告することができる。

(ごみステーションの工作物及び看板類の設置)

第6条 設置者は、ごみステーションにかご類その他工作物を設置しようとする場合は、事前に市長の承認を得るものとする。

2 ごみステーションには、看板類(第4条第3項の規定により交付するごみステーション表示板を除く。)を設置することができない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

3 設置者は、第1項の規定により市長の承認を得てごみステーションに防鳥ネットを設置するときは、近隣住民、通行人等に対し支障が生じることのないよう、必要な措置を講じなければならない。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(三木市ごみステーションの設置及び管理に関する指導要綱の廃止)

2 三木市ごみステーションの設置及び管理に関する指導要綱(平成11年7月21日制定)は、廃止する。

画像

画像

画像

三木市ごみステーションの設置及び管理に関する指導要綱

令和7年3月24日 種別なし

(令和7年4月1日施行)