○三木市ことばの保育室の設置及び運営に関する要綱

令和7年3月31日

(設置)

第1条 幼児の言語に関する障害を早期に発見し、指導するため、三木市ことばの保育室(以下「ことばの保育室」という。)を設置する。

(位置)

第2条 ことばの保育室の位置は、三木市末広1丁目10番8号(三木市立三樹幼稚園内)とする。

(ことばの保育室の管理者)

第3条 ことばの保育室の管理者は、三木市立三樹幼稚園の園長(以下「園長」という。)とする。

(休業日)

第4条 ことばの保育室の休業日は、三木市立幼稚園の管理運営に関する規則(昭和34年三教委規則第2号)第11条第1項に定める日とする。ただし、教育長が特に必要と認めるときは、休業日を変更することができる。

(開室時間)

第5条 ことばの保育室の開室時間は、午前9時から午後4時45分までとする。ただし、教育長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(職員)

第6条 教育委員会は、ことばの保育室に幼稚園教諭を配置する。

2 前項の規定によりことばの保育室に配置された幼稚園教諭(以下「ことばの保育室教諭」という。)は、園長の命によりことばの保育室の運営に関する業務に当たるものとする。

(事業)

第7条 ことばの保育室は、市内に住所を有する4歳児(満3歳に達した日以後における最初の4月1日から翌年3月31日までの間にある幼児をいう。以下同じ。)及び5歳児(満4歳に達した日以後における最初の4月1日から翌年3月31日までの間にある幼児をいう。以下同じ。)並びにその保護者を対象に次に掲げる事業を行う。

(1) 4歳児又は5歳児の言語の発達に課題を持つ保護者に対する、面接による相談、助言、情報提供その他の支援(以下「面接相談」という。)

(2) 言語に障害のある5歳児の当該障害を改善するための通級による指導事業(以下「通級指導」という。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める事業

2 通級指導を希望する幼児の保護者は、あらかじめ面接相談を受け、教育委員会の承認を得なければならない。

(利用料金)

第8条 ことばの保育室の利用に係る料金は、無料とする。

(面接相談等の申込み)

第9条 面接相談又は通級指導を希望する幼児(以下「申込幼児」という。)の保護者は、あらかじめ教育委員会に対し申込みを行い、面接相談の日時の指定を受けるものとする。

2 前項の申込みは、4歳児の保護者にあっては三木市ことばの保育室面接相談申込書(4歳児)(様式第1号)により、5歳児の保護者にあっては三木市ことばの保育室面接相談・通級指導申込書(5歳児)(様式第2号)により、それぞれ行うものとする。

3 申込幼児の保護者は、申込幼児が市内の就学前施設(幼稚園、保育所、認定こども園その他の就学前施設をいう。以下同じ。)に在籍しているときは、当該就学前施設の長を経由して第1項の申込みを行うものとする。

(通級指導の通知)

第10条 教育委員会は、前条の規定により通級指導の申込みがあったときは、ことばの保育室教諭から当該申込幼児に係る面接相談の内容を聴取し、通級指導の承認の可否を決定するものとする。

2 教育委員会は、前項の決定に当たり、申込幼児が就学前施設に在籍しているときは、当該就学前施設の長に対し、三木市ことばの保育室申込みに係る実態調査票(様式第3号)により、ことばの保育室の利用において必要な当該申込幼児の状態等に関する報告を求めることができる。

3 教育委員会は、第1項の規定により通級指導を承認するときは、三木市ことばの保育室通級承認通知書(様式第4号)により、承認しないときは三木市ことばの保育室通級不承認通知書(様式第5号)により、申込幼児の保護者にそれぞれ通知するものとする。

4 教育委員会は、第1項の規定による通級指導の承認に当たり、必要な条件を付すことができる。

(通級指導対象者のことばの保育室等への通知)

第11条 教育委員会は、前条第1項の規定により通級指導の承認をしたときは、通級指導が必要な者に関する通知書(様式第6号)により園長に通知するものとする。

2 教育委員会は、前条第1項の規定により通級指導の承認をした幼児(以下「通級幼児」という。)が就学前施設に在籍するときは、当該就学前施設の長に三木市ことばの保育室通級幼児通知書(様式第7号)によりその旨を通知するものとする。

(通級幼児の保護者の責務)

第12条 通級幼児の保護者は、通級指導を受けるに当たり、園長からの指示に従わなければならない。

(通級指導の時間)

第13条 面接相談は、申込幼児1人につき45分を標準とする。

2 通級指導は、通級幼児1人につき、週1回45分を標準とする。

(通級指導等に要する時間の取扱い)

第14条 教育委員会は、面接相談又は通級指導を受ける幼児が市が設置する就学前施設に在籍するときは、面接相談又は通級指導に要する時間について、幼稚園教育要領(平成29年文部科学省告示第62号)に定める幼稚園の教育時間、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成29年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)に定める幼保連携型認定こども園の教育時間(当該幼児が幼保連携型認定こども園以外の認定こども園に在籍する場合にあっては、当該園の教育時間)又は児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)に定める保育所の保育時間に算入するものとする。

2 教育委員会は、面接相談又は通級指導を受ける幼児が市以外の者が設置する市内の就学前施設に在籍するときは、前項の規定に準じた取扱いをするよう当該就学前施設に求めるものとする。

(指導の記録)

第15条 ことばの保育室教諭は、通級指導を実施したときは、当該通級幼児に対する通級指導の内容、成果等を記録するものとする。

(通級指導の終了)

第16条 教育委員会は、通級幼児又はその保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、通級指導を終了し、退級させることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 通級幼児の障害が改善したことにより入級時の目的を達成し、退級について保護者の同意を得たとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、ことばの保育室に通級することが著しく不適当と認められるとき。

2 ことばの保育室教諭は、前項の規定により通級指導を終了したときは、当該通級幼児の氏名、退級日、退級の理由その他必要な事項について教育委員会に報告しなければならない。

(就学時に係る措置)

第17条 教育委員会は、通級幼児が就学時においてもなお通級指導が必要と認められるときは、市内小学校で実施する学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条に規定する特別の教育課程による授業を受けることができるよう努めるものとする。

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(旧要綱の廃止)

2 三木市ことばの保育室設置及び運営に関する要綱(平成13年5月31日制定)は、廃止する。

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三木市ことばの保育室の設置及び運営に関する要綱

令和7年3月31日 種別なし

(令和7年4月1日施行)