○三木市密集市街地整備事業実施要綱
令和7年3月27日
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 計画道路整備事業(第3条―第17条)
第3章 防災広場整備事業(第18条―第33条)
第4章 緊急避難誘導施設整備事業(第34条―第50条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条の2第1項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第3条第1項の規定により県が定める東播都市計画防災街区整備方針の課題地域(以下「密集市街地」という。)の改善に関する計画道路、防災広場及び緊急避難誘導施設の整備に必要な事項を定め、災害時における円滑な救助活動体制の確保及び避難路としての防災機能強化並びに良好な住環境の形成を図り、市民等が安全で安心に暮らせる住みよいまちづくりに資することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 計画道路整備事業 災害時における円滑な救助活動体制の確保及び避難路としての防災機能強化並びに良好な住環境の形成を図る事業をいう。
(2) 地域防災まちづくり計画 市と密集市街地の地域住民で策定する防災に関するまちづくりの計画をいう。
(3) 計画道路 地域防災まちづくり計画に位置付けられた道路をいう。
(4) 計画道路用地 現況道路から計画道路の拡幅に必要となる後退用地、車両等の安全かつ円滑な通行を確保し、快適な道路空間を形成するために設置する隅切用地、新たに道路を設置する新設道路用地その他計画道路を整備するために必要となる道路用地をいう。
(5) 2項道路 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第2項の規定により、同条第1項の道路とみなされた道路をいう。
(6) 生活道路 法第42条第1項に規定する道路以外の道(非道路又は道路判定されていない路地等をいう。)であって、下水道管又は雨水管の埋設がなされた道路をいう。
(7) 建築 法第2条第13号に規定する建築をいう。
(8) 建築主 計画道路に接する土地(以下「敷地」という。)で行う建築工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事を行う者をいう。
(9) 土地所有者等 計画道路用地、防災広場用地等の所有権を有する者(相続人を含む。)をいう。
(10) 建築主等 建築主及び土地所有者等をいう。
(11) 低未利用地等 空き地、空き家、空き店舗等について、長期間利用されていない未利用地及び周辺の土地と比較し、利用頻度又は管理状況等から利用の程度が著しく劣ると認められる低利用地の総称をいう。
(12) 防災広場整備事業 市が低未利用地等を無償で借り受け、自治会等が防災広場として整備及び維持管理を行うことにより、まちの防災性の向上並びに暮らしやすさ及び地域の魅力向上を図る事業をいう。
(13) 防災広場 災害時は地域防災活動の拠点となり、平常時は地域のコミュニティ形成に寄与する空間として機能する公共的な空地をいう。
(14) 自治会等 地域住民がお互いに協力し合い、安全で安心に暮らせる住みよいまちづくりに資することを目的として、町内の住民及び地権者等で組織される団体をいう。
(15) 緊急避難誘導施設整備事業 自治会等が緊急避難経路の確保又は安全に避難誘導するための標識を設置する事業をいう。
(16) 緊急避難誘導施設 防災性向上に繋がる施設、火事又は地震等における緊急避難の円滑化に繋がる看板、標識、階段、スロープ、扉等の施設、その他市長が認めた施設をいう。
第2章 計画道路整備事業
(計画道路協議)
第3条 建築主等は、市が実施する計画道路の整備については、あらかじめ、市長と次に掲げる事項の協議(以下「計画道路協議」という。)を行わなければならない。
(1) 計画道路の整備内容に関すること。
(2) 計画道路の整備において、支障となる建築物の一部や工作物等に関すること。
(3) 計画道路用地の寄附又は買収による市への所有権移転に関すること。
(4) 計画道路用地の土地の使用に係る無償賃借契約に関すること。ただし、測量調査又は登記手続き等ができない特別な事情がある場合に限る。
(5) 建築物の撤去又は建替えに合わせた計画道路の整備に関すること。ただし、計画道路用地に建築物等が存する場合に限る。
(6) その他市長が必要と認める事項
3 土地所有者等は、第1項第4号に規定する事項の協議が整った場合は、その証として、計画道路用地に関する覚書を締結するものとする。
4 建築主等は、前3項に規定する協議等の内容に変更が生じた場合は、速やかに市長と協議しなければならない。
(1) 位置図、現況写真等
(2) 建築物の撤去又は建替えが分かる図面その他整備内容が分かる図面
(3) その他市長が必要と認める書類
(任意協議)
第4条 市長は、必要があると認めるときは、建築主等に対して、計画道路協議が行われていない計画道路用地について、任意協議を申し入れることができる。
3 任意協議の内容及び手続きは、前条の規定を準用する。
(協議の承継)
第5条 建築主等は、計画道路協議が成立した後に計画道路用地の権利を移転しようとする場合は、その相手方に、当該計画道路協議の内容を承継しなければならない。
(計画道路整備工事)
第6条 市長は、計画道路協議が成立した場合は、計画道路用地の整備工事(以下「計画道路整備工事」という。)を行うものとする。
2 前項の規定による整備工事の対象となるものは、次に掲げるとおりとする。
(1) 道路状舗装整備
(2) 門、塀等の撤去
(3) 埋設管(設備配管)等の撤去、新設又は移設
(4) 門、塀等の新設(建築主等が第8条の補助金を使用して機能復旧する場合を除く。)
(5) 雨水排水施設(側溝、雨水ます、公共下水道管、排水管等をいう。)の撤去、新設又は移設
(6) 擁壁の撤去又は新設
(7) 樹木の撤去
(9) 道路附属物(道路照明、道路反射鏡、標識等をいう。)の撤去、新設又は移設
(10) その他市長が必要と認めるもの
(計画道路整備用地)
第7条 計画道路整備工事に必要な計画道路用地の取扱いについては、次の各号に定めるところによる。
(1) 2項道路の道路中心線から幅員2m以内及び生活道路の現道部分は、土地所有者等が市長に寄附するものとする。
(2) 計画道路のうち、道路中心線から幅員2mを超えて拡幅する用地及び隅切用地並びに新設道路用地は、市長が土地所有者等から買収するものとする。
(3) 計画道路のうち、生活道路の現道よりも拡幅する用地は、市長が土地所有者等から買収するものとする。
(4) 前3号に掲げるもののほか、計画道路整備用地に関することについては、市長と土地所有者等の協議の上、定めることとする。
(補助金)
第8条 市長は、計画道路整備工事による機能復旧に必要な費用について、予算の範囲内において、建築主等に補助金(以下この章において「補助金」という。)を交付することができる。
(補助対象経費)
第9条 補助金の交付の対象となる経費(以下この章において「補助対象経費」という。)は、計画道路整備工事により撤去した門、塀等の機能復旧及び庇等の撤去又は機能復旧に要する費用であって、次に掲げるものとする。
(1) 設計費
(2) 工事費
(3) 工事監理費
(4) その他市長が必要と認める費用
(1) 門、塀等の機能復旧に要する費用 次に掲げる額のいずれか低い額
ア 補助対象経費の合計額
イ 新設する門、塀等の長さ(その長さに0.1メートル未満の端数がある場合は、これを切り捨てた長さ)に1m当たり85,000円を乗じた額
(2) 庇等の撤去又は機能復旧に要する費用 補助対象経費の合計額。ただし、道路の建築限界(道路面から高さ4.5mをいう。ただし、地形状況等の理由から市長が必要と認めたときは、この限りでない。)に影響する範囲かつ市長が認める最小限の範囲において行う庇等の撤去又は機能復旧に係る補助対象経費とする。
(交付申請)
第11条 補助金の交付を受けようとする者(以下この章において「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 計画道路協議に関する承諾書の写し
(2) 協議申請書の写し(第3条第5項の規定により協議申請書を市長に提出した場合に限る。)
(3) 現況写真(対象の工作物等及び周囲の状況が分かるものに限る。)
(4) 各工種の数量の内訳を示す資料、工作物等の断面図、平面図、カタログ等の仕様書その他整備内容が分かる設計書
(5) 見積書の写し(原則として3者以上の者から徴したものに限る。)
(6) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による補助金の交付決定を行う場合において、必要な条件を付することができる。
(1) 各工種の数量の内訳を示す資料、工作物等の断面図、平面図、カタログ等の仕様書その他整備の変更内容が分かる設計書(中止又は廃止する場合を除く。)
(2) 変更後の見積書の写し(原則として3者以上の者から徴したものに限る。)
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 工事請負契約書の写し
(2) 領収書の写し
(3) 整備内容が確認できる工事写真(着工前、施工中、完了後及び出来形が確認できる写真に限る。)
(4) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第10条第1項の規定による届出書の写し(当該届出書の提出を要する場合に限る。)
(5) その他市長が必要と認める書類
2 交付決定者は、補助金の受領を委任する場合は、受領委任状(様式第11号)を市長に提出するものとする。
(交付決定の取消し等)
第17条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 交付決定の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) その他市長が必要と認めるとき。
3 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて補助金の全部又は一部を返還させることができる。
第3章 防災広場整備事業
(事業期間)
第18条 防災広場整備事業の事業期間(以下この章において「事業期間」という。)は、当該事業に係る土地の無償使用貸借契約(以下この章において「無償使用貸借契約」という。)及び防災広場整備後の管理に関する協定を締結した日から起算して5年を経過する日の属する年度の末日までとする。
2 自治会等又は土地所有者等は、事業期間中においてやむを得ず事業を終了しようとするときは、市長と協議し、その承認を受けなければならない。
(事業計画協議)
第19条 自治会等は、地域防災まちづくり計画に定められた区域内で防災広場整備事業を実施しようとする場合は、あらかじめ、防災広場整備について事前に市長と次に掲げる事項の協議(以下この章において「事業計画協議」という。)を行わなければならない。
(1) 防災広場の整備内容に関すること。
(2) 防災広場の整備予定地に係る土地所有者等からの同意に関すること。
(3) 防災広場整備後の管理に関すること。
(4) その他市長が必要と認める事項
(1) 位置図、現況写真等
(2) 申請団体の役員名簿及び規約等
(3) 土地所有者等の同意書
(4) 事業計画書
(5) 整備内容がわかる計画図
(6) その他市長が必要と認める書類
(事業計画の変更等)
第20条 自治会等は、事業計画を変更又は中止若しくは廃止しようとするときは、事業計画変更申請書(様式第15号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 整備の変更内容が分かる計画図(中止又は廃止する場合を除く。)
(2) その他市長が必要と認める書類
(事業実施に関する協定等の締結)
第21条 市長は、第19条第3項の規定により事業計画を承認したときは、自治会等及び土地所有者等と次に掲げる事項を定めた協定を締結するものとする。
(1) 整備する土地の位置及び区域
(2) 防災広場の維持管理に関する事項
(3) 無償使用貸借契約の締結に関する事項
(4) 防災広場整備後の管理に関する協定の締結に関する事項
(5) 事業期間
2 市長は、前項第3号に定める無償使用貸借契約の締結において、土地所有者等と次に掲げる事項を定めなければならない。
(1) 当該低未利用土地等の使用に関する事項
(2) 当該土地の位置及び区域
(3) 契約期間(契約期間は、第18条に定める期間とする。)
3 市長は、第1項第4号に定める防災広場整備後の管理に関する協定において、自治会等と次に掲げる事項を定めなければならない。
(1) 防災広場の管理に関する事項
(2) 当該土地の位置及び区域
(3) 協定期間(協定期間は、第18条に定める期間とする。)
(4) 維持管理に関する事項
(協議の承継)
第22条 自治会等及び土地所有者等は、事業計画協議成立後に権利を移転しようとする場合は、その相手方に、当該事業計画協議の内容を承継しなければならない。
(補助金の交付)
第23条 市長は、防災広場の整備又は修繕に必要な費用について、第21条に規定する協定等を締結した自治会等に対し、予算の範囲内において、補助金(以下この章において「補助金」という。)を交付することができる。
(補助対象事業)
第24条 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号のすべてを満たすものとする。
(1) 地域防災まちづくり計画に定められた区域内で行う事業であること。
(2) 防災広場の整備後においても、自治会等が補助金の交付の目的が達せられるよう防災広場の維持管理及び運営に継続的かつ主体的に取り組むものであること。
(3) 市が実施する他の制度により同種の補助金の交付を受けていないこと。
(4) 防災広場の概要及び緊急避難誘導施設として必要な事項を記した標識を作成し、当該防災広場の見やすい場所に掲げること。
(1) 設計費
(2) 工事費
(3) 工事監理費
(4) その他市長が必要と認める費用
(補助金の額等)
第26条 補助金の額は、予算の範囲内において次の各号に定める費用の別に応じ、それぞれ定める額(その額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とする。
(1) 防災広場整備費用 次に掲げる額のうち最も低い額
ア 補助対象経費の合計額
イ 防災広場整備の面積(その面積に1平方メートル未満の端数がある場合は、これを切り捨てた面積)に1平方メートル当たり1万円を乗じて得た額に50万円を加えた額
ウ 150万円
(2) 防災広場標識整備費用 次に掲げる額のいずれか低い額
ア 補助対象経費の合計額
イ 30万円
(3) 防災広場修繕費用 次に掲げる額のいずれか低い額
ア 補助対象経費の合計額
イ 10万円
2 前項第3号の防災広場修繕費用に係る補助金は、一の防災広場につき1年度につき1回を限度とする。
(交付申請)
第27条 補助金の交付を受けようとする者(以下この章において「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第17号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画承認(不承認)通知書の写し
(2) 現況写真(対象の事業地及び工作物等の周囲の状況が分かるものに限る。)
(3) 各工種の数量の内訳を示す資料、工作物等の断面図、平面図、求積図、カタログ等の仕様書その他整備内容が分かる設計書
(4) 見積書の写し(原則として3者以上の者から徴したものに限る。)
(5) 修繕を行う日の属する年度の翌年度の末日又は管理に関する協定の締結日から起算して5年を経過した日の属する年度の末日のうち、いずれか遅い日まで事業を継続することを示す書類(修繕を行う場合に限る。)
(6) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による補助金の交付決定を行う場合において、必要な条件を付することができる。
(1) 各工種の数量の内訳を示す資料、工作物等の断面図、平面図、求積図、カタログ等の仕様書その他整備の変更内容が分かる設計書(中止又は廃止する場合を除く。)
(2) 変更後の見積書の写し(原則として3者以上の者から徴したものに限る。)
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 工事請負契約書の写し
(2) 領収書の写し
(3) 整備内容が確認できる工事写真(着工前、施工中、完了後及び出来形が確認できる写真に限る。)
(4) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第10条第1項の規定による届出書の写し(当該届出書の提出を要する場合に限る。)
(5) その他市長が必要と認める書類
2 交付決定者は、補助金の受領を委任する場合は、受領委任状(様式第24号)を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第33条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 交付決定の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) その他市長が必要と認めるとき。
3 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて補助金の全部又は一部を返還させることができる。
第4章 緊急避難誘導施設整備事業
(事業期間)
第34条 緊急避難誘導施設整備事業の事業期間(以下この章において「事業期間」という。)は、当該事業に係る土地の無償使用貸借契約(以下この章において「無償使用貸借契約」という。)及び緊急避難誘導施設整備後の管理に関する協定を締結した日から起算して5年を経過する日の属する年度の末日までとする。
2 事業期間は、期間満了日の3か月前までに、自治会等又は土地所有者等いずれかの書面による異議の申出がない場合は、期間満了後1年ごとに自動的に更新するものとする。
3 自治会等又は土地所有者等は、事業期間中においてやむを得ず事業を終了しようとするときは、市長と協議し、その承認を受けなければならない。
(事業計画協議)
第35条 自治会等は、地域防災まちづくり計画に定められた区域内で緊急避難誘導施設整備事業を実施しようとする場合は、あらかじめ、緊急避難誘導施設整備について市長と次に掲げる事項の協議(以下この章において「事業計画協議」という。)を行わなければならない。
(1) 緊急避難誘導施設の整備内容に関すること。
(2) 緊急避難誘導施設の整備予定地について、土地所有者等からの同意に関すること。
(3) 緊急避難誘導施設整備後の管理に関すること。
(4) その他市長が必要と認める事項
(1) 位置図、現況写真等
(2) 申請団体の役員名簿及び規約等
(3) 土地所有者等の同意書
(4) 事業計画書
(5) 整備内容が分かる計画図
(6) その他市長が必要と認める書類
(事業計画の変更等)
第36条 自治会等は、事業計画の変更又は中止若しくは廃止するときは、事業計画変更申請書(様式第15号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 整備の変更内容が分かる計画図(中止又は廃止する場合を除く。)
(2) その他市長が必要と認める書類
(事業実施に関する協定等の締結)
第37条 市長は、第35条第3項の規定により事業計画を承認したときは、自治会等及び土地所有者等と次に掲げる事項を定めた協定を締結するものとする。
(1) 事業を行う土地の位置及び区域
(2) 緊急避難誘導施設の維持管理に関する事項
(3) 無償使用貸借契約の締結に関する事項
(4) 緊急避難誘導施設整備後の管理に関する協定の締結に関する事項
(5) 事業期間
2 市長は、前項第3号に定める無償使用貸借契約の締結について、土地所有者等と次に掲げる事項を定めなければならない。
(1) 緊急避難誘導施設の使用に関する事項
(2) 当該土地の位置及び区域
(3) 契約期間(契約期間は、第34条に定める期間とする。)
3 市長は、第1項第4号に定める緊急避難誘導施設整備後の管理に関する協定の締結について、自治会等と次に掲げる事項を定めなければならない。
(1) 緊急避難誘導施設整備後の管理に関する事項
(2) 当該土地の位置及び区域
(3) 協定期間(協定期間は、第34条に定める期間とする。)
(4) 維持管理に関する事項
(事業計画の承継)
第38条 自治会等及び土地所有者等は、事業計画協議成立後に権利を移転しようとする場合は、その相手方に、当該事業計画協議の内容を承継しなければならない。
(補助金の交付等)
第39条 市長は、緊急避難誘導施設に必要な費用について、予算の範囲内で補助金(以下この章において「補助金」という。)を交付することができる。
2 補助金の交付の対象となる者は、地域における防災活動の対象となる区域において、防災に関するまちづくり活動を継続的に行い、責任を持って防災広場の維持管理及び運営を行う能力を有していると市長が認める自治会等とする。
(補助対象事業)
第40条 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号のすべてを満たすものとする。
(1) 地域防災まちづくり計画に定められた区域内で行うものであること。
(2) 災害時における緊急避難経路の安全性を確保し、円滑な避難、消火活動又は救助活動に寄与する緊急避難誘導施設の整備であること。
(3) 事業完了後も当該補助金の交付の目的が達せられるよう、緊急避難誘導施設の維持管理等に継続的かつ主体的に取り組むものであること。
(4) 土地所有者等及び緊急避難経路の沿道に居住する住民や自治会等を含めて、緊急避難誘導施設の整備及び維持管理等に関する協定を締結していること。
(5) 市が実施する他の制度により同種の補助金の交付を受けていないこと。
(1) 設計費
(2) 工事費
(3) 工事監理費
(4) その他市長が必要と認める費用
(補助金の額)
第42条 補助金の額は、予算の範囲内で、補助対象経費の額又は30万円のいずれか低い額とする。
(交付申請)
第43条 補助金の交付を受けようとする者(以下この章において「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第17号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画承認(不承認)通知書の写し
(2) 現況写真(対象の事業地及び工作物等の周囲の状況が分かるものに限る。)
(3) 各工種の数量の内訳を示す資料、工作物等の断面図、平面図、求積図、カタログ等の仕様書その他整備内容が分かる設計書
(4) 見積書の写し(原則として3者以上の者から徴したものに限る。)
(5) 修繕を行う日の属する年度の翌年度の末日又は管理に関する協定の締結日から起算して5年を経過した日の属する年度の末日のうち、いずれか遅い日まで事業を継続することが分かる書類(修繕を行う場合に限る。)
(6) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による交付決定を行う場合において、必要な条件を付することができる。
(1) 各工種の数量の内訳を示す資料、工作物等の断面図、平面図、求積図、カタログ等の仕様書その他整備の変更内容が分かる設計書(中止又は廃止する場合を除く。)
(2) 変更後見積書の写し(原則として3者以上の者から徴したものに限る。)
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 工事請負契約書の写し
(2) 領収書の写し
(3) 整備内容が確認できる工事写真(着工前、施工中、完了後及び出来形が確認できる写真に限る。)
(4) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第10条第1項の規定による届出書の写し(当該届出書の提出を要する場合に限る。)
(5) その他市長が必要と認める書類
2 交付決定者は、補助金の受領を委任する場合は、受領委任状(様式第24号)を市長に提出しなければならない。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 交付決定の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
3 市長は、前項の規定により交付決定を取消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第50条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
























