○三木市地域おこし協力隊設置要綱
令和7年3月31日
(設置)
第1条 この要綱は、少子高齢化が進行する三木市(以下「本市」という。)において、都市部の意欲ある人材を積極的に受け入れ、地域の課題解決及び活性化を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、三木市地域おこし協力隊を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(活動)
第2条 三木市地域おこし協力隊の隊員(以下「協力隊員」という。)が行う活動は、次に掲げるとおりとする。
(1) 農林業の振興
(2) 地域資源(観光・特産品)の発掘及び振興
(3) 地域間交流及び移住・定住の促進
(4) 各種ツーリズムの振興
(5) 地域行事、コミュニティ活動その他地域おこしの活動
(6) 地域の活性化及び地域の課題解決のために市長が必要と認める活動
(協力隊設置業務の委託)
第3条 市長は、市内に活動拠点となる事務所等を有し、協力隊員の支援を行うことができると認める法人又は任意の団体等(以下「受入団体等」という。)に、三木市地域おこし協力隊の設置及び協力隊員の活動に関し必要な業務の全部又は一部を委託することができる。
(委嘱)
第4条 協力隊員は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから市長が委嘱する。
(1) 都市地域等に生活の拠点を置く者又は本市以外に生活の拠点を置く他市町村の地域おこし協力隊経験者であって、任用又は委嘱の日以後速やかに本市の区域内に住所を定めるものであること。
(2) 三木市地域おこし協力隊の活動に意欲と情熱を持っていると認められる者であること。
(3) 受入れ団体等に雇用された者であること。
第5条 協力隊員の任期は、協力隊員として委嘱された日の属する年度の末日までとする。ただし、市長は、3年を限度としてその任期を延長することができる。
2 協力隊員が産前産後又は育児のために活動を中断するときは、1年を限度とし、産前産後又は育児の期間を前項の任期から除くものとする。
(遵守事項)
第6条 協力隊員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) この要綱その他関係法令等を遵守し、常に誠実かつ公正に地域おこし活動を行うこと。
(2) 居住地及び活動地域における住民その他関係者との信頼関係の保持に努めること。
(3) 地域活動における事故等の防止に努めること。
(4) 心身の不調又は活動に影響を与える事態が発生した場合は、直ちに市長に届け出ること。
(5) 職務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。その職を退いた後も同様とする。
(活動の報告)
第7条 協力隊員は、毎月10日までに前月分の活動内容を活動報告書(様式第1号)により市長に報告しなければならない。
(身分証)
第8条 市長は、協力隊員に対し、身分証(様式第2号)を交付する。
2 協力隊員は、身分証に関して、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 地域活動を行うときは、身分証を常に携帯し、提示を求められたときは、これに応じること。
(2) 身分証を紛失若しくは汚損若しくは毀損したとき又は記載事項に異動があったときは、直ちに市長に届け出るとともに、再交付を受けること。
(3) 身分証を第三者に貸与又は譲渡しないこと。
(4) 協力隊員でなくなったときは、直ちに身分証を市長に返還すること。
(市の役割)
第9条 市長は、協力隊員の行う活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 協力隊員の活動に関する総合調整
(2) 地域住民への協力隊員の活動の周知
(3) 協力隊員の活動終了後における定住支援
(4) 前各号に定めるもののほか、協力隊員の行う活動に関して必要な事項
(報酬等)
第10条 市長は、予算の範囲内において、受入れ団体等に対し、協力隊員に支給する報酬及び地域おこし活動に必要な経費を支払うものとする。
(解嘱)
第11条 市長は、協力隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、協力隊員を解嘱することができる。
(1) 自ら解嘱を申し出たとき。
(2) 傷病等の理由により地域活動を継続することができないことが判明したとき。
(3) 本市から転出したとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が協力隊員としてふさわしくないと認めるとき。
(庶務)
第12条 協力隊員に関する庶務は、協力隊員の活動に係る事務を所管する課において処理する。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、三木市地域おこし協力隊の設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

