○三木市中小企業奨学金返済支援制度事業補助金交付要綱

令和7年3月31日

(目的)

第1条 この要綱は、従業員への奨学金返済支援制度を設け、奨学金を返済する従業員の経済的負担の軽減を図る市内中小企業を支援することにより、若年者の地元への就職促進及び中小企業の人材確保を図り、もって市内における定住の促進及び産業の振興に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 奨学金 独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)第14条第1項に規定する学資貸与金をいう。

(2) 奨学金返済支援制度 事業者が奨学金の返済を支援する目的で就業規則その他の規程に基づき実施する従業員への金銭を支給する制度をいう。

(補助対象者)

第3条 この要綱に基づく補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に主たる事業所を有する個人又は法人であって、市内で引き続き1年以上事業を営んでいること。

(2) 一般財団法人兵庫県雇用開発協会による中小企業奨学金返済支援制度事業補助金(以下「協会補助金」という。)の交付を受けていること。

(3) 奨学金返済支援制度を設けていること。

(4) 市税を滞納していないこと。

(5) 労働関係法令その他法令に違反していないこと。

(6) 暴力団員等(三木市暴力団排除条例(平成24年三木市条例第1号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団密接関係者をいう。)でないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が次項に規定する従業員に対して奨学金返済支援制度により支給した手当等(以下「手当等」という。)の合計額とする。

2 補助金の対象となる従業員(以下「対象従業員」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に住所を有し、現に居住していること。

(2) 補助対象者に雇用期間の定めなく正規雇用されていること。

(3) 協会補助金の補助対象となる従業員の要件をすべて満たすこと。

(4) 奨学金を貸与された者であって、第7条の規定による申請を行う日(以下「申請日」という。)において当該奨学金の返済を遅延なく行っているものであること。ただし、学校卒業後7か月未満で奨学金の返済が開始されていない者については、この限りでない。

(5) 申請日の属する年度の末日において満40歳未満であること。

(6) 個人事業主(実質的に代表者の個人事業と同様と認められる法人を含む。)と同居している親族でないこと。ただし、勤務条件が他の従業員と同様であると認められる場合を除く。

(7) 市税を滞納していないこと。

(8) 暴力団排除条例第2条に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者でないこと。

(補助対象期間の上限)

第5条 補助対象期間は、補助対象者が対象従業員を雇用した日の属する月から起算して別表に定める期間とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、一の年度につき予算の範囲内において、補助対象経費から協会補助金の交付額を差し引いた額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、対象従業員1人につき6万円を限度とする。ただし、一の補助対象者につき30万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、協会補助金の交付決定を受けた後、補助金の交付を受けようとする年度ごとに三木市中小企業奨学金返済支援制度事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 協会補助金の交付に係る申請書及び添付書類の写し

(2) 協会補助金の交付に係る決定通知書の写し

(3) 対象従業員の住民票の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、書類を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、三木市中小企業奨学金返済支援制度事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知する。

(事業の変更等)

第9条 前条の規定による交付決定(以下「交付決定」という。)を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該交付決定後に対象従業員又は手当等に変更があったときは、三木市中小企業奨学金返済支援制度事業補助金変更交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 協会補助金の変更交付に係る承認申請書及び添付書類の写し

(2) 協会補助金の変更交付に係る承認通知書の写し

(3) 対象従業員(変更があった者に限る。)の住民票の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による変更申請があった場合において、書類を審査し、適当と認めたときは、三木市中小企業奨学金返済支援制度事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知する。

(実績報告)

第10条 第8条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の対象となる事業が完了したとき又は交付決定の日の属する年度が終了したときは、当該年度の末日までに、三木市中小企業奨学金返済支援制度事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 協会補助金に係る実績報告書及び添付書類の写し

(2) 協会補助金に係る補助金額確定通知書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告があった場合において、その内容を審査し、交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、三木市中小企業奨学金返済支援制度事業補助金額確定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知する。

(請求及び交付)

第12条 補助事業者は、前条の規定による補助金額の確定後、補助金の交付を受けようとするときは、三木市中小企業奨学金返済支援制度事業補助金請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付する。

(交付決定の取消し等)

第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金を従業員の奨学金の返済支援以外の用途に使用したとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。

(加算金及び遅延利息)

第14条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該助成金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(三木市中小企業奨学金返済支援制度事業補助金交付要綱の廃止)

2 三木市中小企業奨学金返済支援制度事業補助金交付要綱(平成29年3月13日制定)は、廃止する。

別表(第5条関係)

補助対象者の区分

補助対象期間

次の各号に掲げる兵庫県が実施する認定等のうち、いずれか2つ以上に該当する補助対象者

(1) SDGs認証企業

(2) ミモザ企業

(3) ワーク・ライフ・バランス認定企業又はワーク・ライフ・バランス表彰企業

204月

次の各号に掲げる兵庫県が実施する認定等のうち、いずれか2つ以上に該当する補助対象者

(1) SDGs宣言企業

(2) フレッシュミモザ企業

(3) ワーク・ライフ・バランス宣言企業

120月

上記以外の補助対象者

60月

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三木市中小企業奨学金返済支援制度事業補助金交付要綱

令和7年3月31日 種別なし

(令和7年4月1日施行)