○三木市実費徴収に係る補足給付事業補助金交付要綱

平成27年7月17日

(目的)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)及び同法第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者(以下「施設等利用給付認定保護者」という。)のうち、低所得で生計が困難である者の子どもが、法第27条第1項に規定する特定教育・保育、法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、法第29条第1項に規定する特定地域型保育又は法第30条第1項第4号に規定する特例保育(以下「特定・教育保育等」という。)又は法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援(特定子ども・子育て支援施設等である認定こども園又は幼稚園が満3歳以上の施設等利用給付認定子どもに対して提供するものに限り、法第7条第10項第5号の事業に該当するものを除く。以下同じ。以下「特定子ども・子育て支援」という。)の提供を受けた場合において、当該教育・保育給付認定保護者及び施設等利用給付認定保護者が支払うべき実費徴収に係る費用の一部を補助することにより、当該子どもの円滑な特定教育・保育等又は特定子ども・子育て支援の利用を図り、その健やかな成長を支援することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 この要綱による補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、三木市が認定を行った教育・保育給付認定保護者又は施設等利用給付認定保護者のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。

(1) 日用品、文房具等に要する費用の補助 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯である教育・保育給付認定保護者又は収入その他の状況を勘案し、これらに準ずる者として市長が認める教育・保育給付認定保護者

(2) 副食材料費に要する費用の補助 特定子ども・子育て支援の提供を受ける施設等利用給付認定子ども(満3歳以上の者に限る。)に係る施設等利用給付認定保護者であって、次の若しくはに該当する者又はに掲げる施設等利用給付認定子どもがいる者

 施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。)が77,101円未満である者

 令第13条第2項に規定する負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。)が同一の世帯に3人以上いる場合の負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である者

 令第15条の3第2項に規定する市町村民税を課されない者に準ずる者

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は次の各号に掲げる費用とし、補助金の額は当該各号に掲げる額を限度とする。

(1) 特定教育・保育等を受けた場合における食材料費以外の実費徴収額(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第4項及び第43条第4項の規定による費用又は特例保育の提供に当たって徴収される同規定に掲げる費用に限る。) 1人当たり月額2,700円

(2) 特定子ども・子育て支援を受けた場合において、当該施設等利用給付認定保護者が支払うべき食事の提供(副食の提供に限る。)にかかる実費徴収額 1人当たり月額4,900円

(補助の実施)

第4条 市長は、補助対象者に係る実費徴収額から補助金の額に相当する額を控除する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者(以下「実施施設等」という。)に対し、当該補助金を交付するものとする。

2 市長は、前項の規定により難い場合は、補助対象者に対し、補助金を交付することができる。

(補助金の申請)

第5条 前条第1項の規定により補助金の交付を受けようとする実施施設等は、当該補助金の申請に係る実費徴収額が発生した日の属する年度の3月31日までに、実費徴収に係る補足給付事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定により補助金の交付を受けようとする補助対象者は、前項に規定する期日までに、実費徴収に係る補足給付事業補助金交付申請書(様式第2号)に実費徴収額を証する領収書等を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の規定による申請(以下「申請」という。)があった場合において、内容を審査し、その可否を決定し、実費徴収に係る補足給付費交付決定通知書(様式第3号)又は実費徴収に係る補足給付費不交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請をした者に通知する。

(補助金の交付)

第6条 前条の規定による交付決定(以下「交付決定」という。)を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは、実費徴収に係る補足給付事業補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付する。ただし、市長は、必要があると認めるときは、概算払をすることができる。

(交付決定の取消し等)

第7条 市長は、交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、実費徴収に係る補足給付費交付決定取消通知書(様式第6号)により補助事業者に通知する。

3 市長は、第1項第1号の規定により交付決定を取り消したときは、当該交付決定を取り消した日の属する月までの補助金を交付する。

(加算金及び遅延利息)

第8条 補助事業者は、前条第2項の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 補助事業者は、前条第2項の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、平成27年7月17日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和元年10月1日)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年7月31日)

この要綱は、令和5年8月1日から施行し、改正後の三木市実費徴収に係る補足給付事業補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年5月31日)

この要綱は、令和6年6月1日から施行し、改正後の三木市実費徴収に係る補足給付事業補助金交付要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(令和7年4月30日)

この要綱は、令和7年5月1日から施行し、改正後の三木市実費徴収に係る補足給付事業補助金交付要綱の規定は、令和7年4月1日から適用する。

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三木市実費徴収に係る補足給付事業補助金交付要綱

平成27年7月17日 種別なし

(令和7年5月1日施行)