○三木市職員の地域貢献活動に伴う兼業許可に関する事務取扱要綱

令和7年5月30日

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員が地域及び社会に貢献するための活動(以下「地域貢献活動」という。)に参加することを促進し、もって地域課題の解決及び職員の能力若しくは行政サービスの向上を図るため、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づく営利企業への従事等に係る許可に関し、必要な事項を定める。

(対象となる地域貢献活動)

第2条 この要綱の対象となる地域貢献活動は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 地域の発展及び活性化に寄与することを目的に継続的に行う活動であって、任命権者がその公益性を認めるものであること。

(2) 報酬等を伴うものであること。

(3) 職員の勤務時間等に関する条例(昭和33年三木市条例第4号)の規定による勤務時間以外の時間、勤務を要しない日又は年次休暇を取得した日において行う活動であって、職務の遂行に支障を来すおそれがないと任命権者が認めるものであること。

(4) 法第33条に規定する信用失墜行為の発生のおそれがないこと。

(5) 市と特別な利害関係が生じるおそれがなく、職務の公正の確保を損なうおそれがないこと。

(6) 報酬の額が、地域貢献活動の対価として社会通念上相当と認められる範囲であること。

(7) 宗教的活動、政治的活動又は法令に反する活動でないこと。

(対象となる職員)

第3条 この要綱の対象となる職員は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 次のいずれかの職員であること。

(2) 地域貢献活動の開始予定日において、前号に規定する職員としての在職期間が通算して6か月以上であること。ただし、職員の任用に関する規則(昭和42年三木市規則第4号)第25条及び第26条に規定する期間を除く。

(3) 人事評価を実施している職員にあっては地域貢献活動の開始予定日の直前の人事評価において、B以上の能力評価を受けていること。

(許可の申請等)

第4条 第2条に規定する活動を行おうとする職員(以下「申請者」という。)は、三木市職員地域貢献活動兼業許可申請書兼同意書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、任命権者に申請しなければならない。

(1) 活動の内容が分かる資料

(2) その他任命権者が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、複数年度にわたり同一の地域貢献活動を行う場合であっても、毎年度行わなければならない。

(許可の決定等)

第5条 任命権者は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し適当と認めたときは、三木市職員地域貢献活動兼業許可決定通知書(様式第2号)により、不適当と認めたときは、三木市職員地域貢献活動兼業不許可決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。

(活動の報告)

第6条 前条の規定により許可を受けた者は、任命権者が定める日までに、三木市職員地域貢献活動兼業実績報告書(様式第4号)により、任命権者に報告しなければならない。

(許可の取消し)

第7条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに許可を取り消し、三木市職員地域貢献活動兼業許可取消通知書(様式第5号)により当該職員に通知する。

(1) 許可の対象となった地域貢献活動が、第2条各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。

(2) 第5条の規定により許可を受けた職員が、地域貢献活動の開始以後の人事評価において、C以下の能力評価を受けたとき。

(3) その他任命権者が地域貢献活動の継続を不適当と認めたとき。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)及び人事院規則に定める規定に準じ、任命権者が別に定める。

この要綱は、令和7年6月1日から施行する。

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三木市職員の地域貢献活動に伴う兼業許可に関する事務取扱要綱

令和7年5月30日 種別なし

(令和7年6月1日施行)