○三木市保育教諭確保のための資格・免許取得支援事業補助金交付要綱

令和7年5月30日

(趣旨)

第1条 この要綱は、必要な保育教諭等を確保するとともに、児童の福祉と健全な育成を図るため、市内の認定こども園等に勤務する保育教諭等に係る資格又は免許の取得に要する費用の一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象施設)

第2条 この要綱による補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる施設(以下「補助対象施設」という。)は、市内に所在する就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を実施する施設であって、社会福祉法人又は学校法人が運営するものとする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。

(1) 保育士資格を有しない者が、保育士資格を取得するため、児童福祉法第18条の6第1号に規定する指定保育士養成施設において教科目を受講する事業

(2) 幼稚園教諭免許状を有しない者が、幼稚園教諭免許状を取得するため、大学その他の幼稚園教諭を養成する施設(以下「大学等」という。)において教科目を受講する事業

(事業対象者)

第4条 補助対象事業の対象となる者(以下「事業対象者」という。)は、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 補助対象施設に保育教諭又は保育士として勤務している者であること。

(2) 補助金の交付の対象となった資格又は免許の取得日から起算して、市内で、保育教諭又は保育士として、1年以上勤務する者であること。ただし、人事異動その他のやむを得ない事情による場合は、市内に限らない。

(3) 補助対象事業に係る県の補助金の交付対象となる者でないこと。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、第3条各号の規定による受講に要する経費とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、予算の範囲内において、事業対象者1人につき補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とし、10万円を限度とする。)の合計額とする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象施設の代表者(以下「申請者」という。)は、市長が指定する期日までに、三木市保育教諭確保のための資格・免許取得支援事業補助金交付申請書(様式第1号)及び事業対象者に係る誓約書(様式第2号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 申請者は、補助対象事業が複数年度に渡る場合は、前項に規定する申請書をその年度ごとに提出しなければならない。

(交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、三木市保育教諭確保のための資格・免許取得支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知する。

(変更申請)

第9条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定後に事業内容を変更しようとするときは、速やかに三木市保育教諭確保のための資格・免許取得支援事業補助金変更交付申請書(様式第4号)を、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、変更交付決定を行い、三木市保育教諭確保のための資格・免許取得支援事業補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により当該補助事業者に通知する。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、市長が指定する期日までに、三木市保育教諭確保のための資格・免許取得支援事業補助金実績報告書(様式第6号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、三木市保育教諭確保のための資格・免許取得支援事業補助金額確定通知書(様式第7号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 補助事業者は、前条の規定による額の確定後、補助金の交付を受けようとするときは、三木市保育教諭確保のための資格・免許取得支援事業補助金請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(補助金の返還)

第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から起算して15日以内の期限を定めて、その返還を命じることができる。

2 市長は、第11条の規定による額の確定を行った場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、当該額の確定の日の翌日から起算して15日以内の期限を定めて、その返還を命じることができる。

3 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前2項の期限を延長することができる。

(加算金及び遅延利息)

第15条 補助事業者は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 補助事業者は、前条第1項及び第2項の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年6月1日から施行する。

(旧要綱の廃止)

2 三木市保育教諭確保のための資格・免許取得等支援事業補助金交付要綱(平成30年9月30日制定)(以下「旧要綱」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の日前に旧要綱の規定により申請された補助金については、なお従前の例による。

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三木市保育教諭確保のための資格・免許取得支援事業補助金交付要綱

令和7年5月30日 種別なし

(令和7年6月1日施行)