○三木市地域学校協働活動推進員設置要綱

令和7年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第9条の7第1項の規定に基づき、教育委員会が委嘱する地域学校協働活動推進員(以下「推進員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置の目的)

第2条 教育委員会は、法第5条第2項に規定する地域学校協働活動(以下「地域学校協働活動」という。)に関する事項につき、教育委員会の施策に協力して、地域住民等と学校との間の情報の共有を図るとともに、地域学校協働活動を行う地域住民等に対する助言その他の援助を行うことを目的として、推進員を設置する。

(定数等)

第3条 教育委員会は、三木市立の各小中学校区及び特別支援学校区(以下「各学校区」という。)に1人の推進員を置く。ただし、教育委員会は、地域の実情を考慮して、推進員の数を変更することができる。

2 推進員は、複数の各学校区を担当することができる。

(委嘱)

第4条 推進員は、社会的信望があり、地域学校協働活動の推進に熱意と識見を有する者のうちから、各学校区の当該学校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。

(任期及び解嘱)

第5条 推進員の任期は、委嘱を受けた日からその日が属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 教育委員会は、推進員が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その任期中であっても、これを解嘱することができる。

(1) 本人からの辞任の申出があったとき。

(2) 推進員としてふさわしくない行為を行ったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が推進員として不適格と認めたとき。

(活動内容)

第6条 推進員の活動内容は、地域学校協働活動に関するものであって、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域の教育課題解決に必要な総合的な連絡調整に関する活動

(2) 地域及び学校の教育活動への協働、企画及び参加促進に関する活動

(3) 学校及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5第1項の規定により設置する学校運営協議会その他必要な協議体との連携調整に関する活動

(4) 前3号に掲げるもののほか、推進員の設置の目的を達成するために必要な活動

(連絡会議)

第7条 教育委員会は、次に掲げる事項を協議するため、推進員及び教育委員会が必要と認める者による連絡会議(以下「連絡会議」という。)を開催することができる。

(1) 推進員が行う活動及び教育課題についての情報交換に関すること。

(2) 地域の教育課題等についての研究、協議、提言等に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、推進員の設置の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(守秘義務)

第8条 推進員は、教育委員会又は学校の許可があった場合を除き、その活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(庶務)

第9条 推進員及び連絡会議の庶務は、教育総務部生涯学習課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

三木市地域学校協働活動推進員設置要綱

令和7年4月1日 種別なし

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第4章 社会教育/第1節
沿革情報
令和7年4月1日 種別なし