○三木市災害時協力井戸の登録等に関する要綱
令和7年5月30日
(目的)
第1条 この要綱は、災害発生に伴い水道が断水状態になった場合に備え、洗濯、風呂、トイレ、掃除等の生活用水を確保するため、個人や事業者が所有する井戸を所有者の協力により災害時協力井戸として登録することに関して必要な事項を定めるものとし、もって災害時の公衆衛生の維持及び被災者等の生活環境の改善を図ることを目的とする。
(1) 市内に所在する井戸であること。
(2) 災害時に無償で井戸水を提供できること。
(3) 現に井戸を使用しており、今後も引き続き使用を予定しているものであること。
(4) 井戸の所在地を公表することについて井戸の所有者、占有者及び管理者(以下「所有者等」という。)の同意があること。
(登録の手続)
第3条 登録の意思がある井戸の所有者等は、三木市災害時協力井戸登録申請書兼同意書(様式第1号)により市長に申し出るものとする。
3 市長は、前項の規定により登録の決定を行った所有者等に対し、災害時協力井戸として識別するための標識を交付するものとする。
4 前項の規定により標識の交付を受けた所有者等は、井戸が設置されている家屋の門、扉、塀等の近隣住民が認識しやすい場所に当該標識を取り付けるものとする。
(登録期間及び更新)
第4条 災害時協力井戸の登録期間は、前条第2項の規定による通知があった日の属する年度から起算して3年の間とする。
2 所有者等は、登録の更新をするときは、三木市災害時協力井戸登録更新申出書(様式第3号)により市長に申し出るものとする。
4 登録更新後の登録期間は、登録更新前の登録期間の満了年度の翌年度から起算して3年度の間とする。
(登録内容の変更)
第5条 所有者等は、災害時協力井戸の登録内容に変更が生じたときは、三木市災害時協力井戸登録変更申出書(様式第5号)により市長に申し出るものとする。
(登録の解除)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当したときは、災害時協力井戸の登録を解除するものとする。
(1) 前条の規定による登録解除の申し出があったとき。
(2) 第2条各号に規定する要件に該当しなくなったとき。
(3) その他市長が災害時協力井戸として適当でないと認めたとき。
(利用者の遵守事項)
第8条 災害時協力井戸を利用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 災害時協力井戸の第三者利用は災害時に限られ、利用時間は所有者等の承諾が得られた場合を除き日中(概ね午前8時から午後5時)に限られること。
(2) 災害時協力井戸の利用は、所有者等の厚意によるものであることに留意し、その意に反する利用をしないこと。
(3) 井戸水は、飲用以外の生活用水として利用すること。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年6月1日から施行する。
別表(第2条関係)
項目 | 基準 |
一般細菌 | 100個/mL以下 |
大腸菌 | 検出されないこと |
亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 |
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 |
塩化物イオン | 200mg/L以下 |
有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 |
pH値 | 5.8以上~8.6以下 |
味 | 異常でないこと |
臭気 | 異常でないこと |
色度 | 5度以下 |
濁度 | 2度以下 |









