○三木市地域クラブ活動指導者・支援者人材バンク設置要綱
令和7年6月9日
(趣旨)
第1条 この要綱は、三木市の地域クラブ活動における指導の担い手の確保を図るため、部活動の実技に精通し、安全な指導ができる人材及び地域クラブ活動の運営を支援する人材(以下「指導者・支援者」という。)を登録する「三木市地域クラブ活動指導者・支援者人材バンク」(以下「人材バンク」という。)の設置に関し、必要な事項を定める。
(業務)
第2条 教育委員会は、人材バンクに係る業務として次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 指導者・支援者の登録に関すること。
(2) 指導者・支援者に係る情報提供に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、人材バンクの管理に関し必要な業務に関すること。
(登録の要件)
第3条 人材バンクに登録する者は、次の各号に掲げる要件のいずれも満たす者とする。
(1) 登録を申請する年度の4月1日において18歳以上の者(中等教育学校、高等学校又は高等専門学校第1学年から第3学年までに在学する者を除く。)
(2) スポーツ又は文化芸術活動への関心及び指導又は支援(以下「指導等」という。)に係る意欲を有し、市内の地域クラブでの指導等が可能な者
(3) 過去の指導等において、体罰、ハラスメントその他の指導者・支援者として不適格と認められる事由がない者
(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第9条各号に該当しない者
(登録の申請等)
第4条 人材バンクへの登録を希望する者は、三木市地域クラブ活動指導者・支援者人材バンク登録申請書兼同意書(様式第1号)に必要書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
3 前2項の規定は、登録の更新について準用する。
(登録の期間)
第5条 人材バンクの登録期間は、登録をした日から起算して5年を経過した日の属する年度の3月末日までとする。
(登録内容の変更)
第6条 人材バンクに登録された者(以下「登録者」という。)は、登録内容に変更が生じたときは、速やかに三木市地域クラブ活動指導者・支援者人材バンク登録内容変更届(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
(登録の取消し)
第7条 登録者は、人材バンクの登録の取消しを希望するときは、速やかに三木市地域クラブ活動指導者・支援者人材バンク登録取消届(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、人材バンクから当該登録者の情報を削除するものとする。
(1) 第3条各号に掲げる要件を満たさないと判明したとき。
(2) 登録後の指導等において、体罰、ハラスメントその他の指導者・支援者として不適格と認められたとき。
(3) 登録者から前項の規定による登録の取消しに係る届出があったとき。
(4) おおむね1年間にわたり登録者と連絡が取れないとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が登録者として不適格と認めたとき。
(庶務)
第8条 人材バンクに関する庶務は、三木市教育委員会教育総務部文化・スポーツ課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年8月1日から施行する。






