○三木市地域クラブ活動推進協議会設置要綱
令和7年7月31日
(設置)
第1条 少子化が進展する中、学校と地域との連携・協働により学校部活動の地域クラブへの展開を進め、中学生の多様な活動の場と機会を提供できる環境を整備することを目的として、三木市地域クラブ活動推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、地域クラブ活動の推進に係る次に掲げる事項を協議する。
(1) 地域クラブ活動推進の方針に関すること。
(2) 地域クラブ活動の運営方法に関すること。
(3) 地域クラブの認定に関すること。
(4) 市民等への周知に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、地域クラブ活動に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) スポーツ及び文化団体関係者
(3) 学校関係者
(4) 保護者
(5) 教育委員会事務局の職員
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認める者
3 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
4 会長は協議会を代表し、会務を掌理する。
5 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は1年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
(会議)
第5条 協議会の会議は会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、意見を求めることができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、教育総務部文化・スポーツ課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年8月1日から施行する。
(招集の特例)
2 この要綱の施行の日以降最初に開かれる会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集する。