○三木市妊婦のための支援給付事業実施要綱
令和7年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、妊娠期から切れ目のない支援を行うため、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく妊婦のための支援給付に関し、法及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、三木市(以下「市」という。)とする。
(1) 妊婦支援給付金 法第10条の12に規定する妊婦支援給付金をいう。
(2) 妊婦給付認定 法第10条の9第1項に規定する妊婦のための支援給付を受ける資格を有することについての認定をいう。
(妊婦支援給付金の内容)
第4条 妊婦支援給付金の内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 妊婦支援給付金(1回目) 妊婦給付認定後に妊娠1回につき5万円を支給するもの
(2) 妊婦支援給付金(2回目) 第6条各号に規定する胎児の数の届出を受けた後に胎児の数に5万円を乗じて得た額を支給するもの
(妊婦支援給付金1回目の支給対象者)
第5条 妊婦支援給付金1回目の支給対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 令和7年4月1日以降に、医療機関により胎児の心音が確認された者(令和7年4月1日以降に流産又は死産をした妊婦が妊婦支援給付金(1回目)を希望する場合を含む。)であって、妊婦給付認定の申請を行う日において、住民基本台帳法(第42年法律第81号)の規定による本市の住民基本台帳(以下「住民基本台帳」という。)に記載されている者
(2) 当該妊娠において、他の市町村(特別区含む。以下同じ。)から支給される妊婦支援給付金(1回目)の支給(予定を含む。)を受けていない者
(3) 令和7年3月31日までに妊娠の届出をしたが、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日子発1226第1号)に基づき市町村から支給される出産応援ギフトの支給(予定を含む。)を受けていない者
(妊婦支援給付金2回目の支給対象者)
第6条 妊婦支援給付金2回目の支給対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 出産予定日の8週間前の日以降において、胎児の数若しくは出産又は流産等について届出をした者で、かつ、他の市町村から支給される妊婦支援給付金(2回目)の支給(支給予定を含む。)を受けていない者
(2) 法第10条の13に規定する胎児の数の届出時点で住民基本台帳に記載されている者
(2) 妊婦支援給付金2回目 出産予定日の8週間前の日(出産予定日の8週間前の日以前に流産又は死産した場合はその日)以降に、胎児の数の届出書(様式第2号)
2 市長は、前項の届出の審査に当たり必要な書類がある場合は、その書類を提出させることができる。
2 市長は、前項の規定により妊婦給付を認定したときは、妊婦支援給付金を交付する。
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、妊婦支援給付金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により給付金の交付を受けたとき。
2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に妊婦支援給付金が交付されているときは、期限を定め、その返還を命ずるものとする。
(加算金及び遅延利息)
第10条 交付決定を受けた者は、前条第2項の規定により妊婦支援給付金の返還を命じられたときは、その命令に係る妊婦支援給付金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該給付金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
2 交付決定を受けた者は、前条第2項の規定により妊婦支援給付金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。
(申請等が行われなかった場合等の取扱い)
第11条 妊婦支援給付金の支給対象者が法第73条第1項の時効により妊婦のための支援給付を受ける権利が消滅するまでに申請が行われなかった場合は、当該支給対象者が、妊婦支援給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。






