○三木市多世代交流施設条例
令和7年12月23日
条例第28号
(設置)
第1条 市内の戸建住宅団地を交流の機能を有する場として再生し、地域コミュニティの活性化を図ることによって、持続可能な地域づくりを推進することを目的として、多世代交流施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称、位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 三木市多世代交流施設
(2) 位置 三木市志染町青山7丁目1番19
(休業日及び開業時間)
第3条 施設の休業日及び開業時間は、市長が別に定める。
(事業)
第4条 市長は、施設の設置目的達成のため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 団地再生事業に関すること。
(2) 地域コミュニティの活性化に関すること。
(行為の禁止)
第5条 施設においては、何人も次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 許可を得ず土地、建物、工作物その他の物件の形質を変更すること。
(3) 許可のないはり紙、広告及びこれらに類するものを掲示すること。
(4) 騒音、暴力等他人に迷惑をかけること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理運営に支障を生じること。
(施設の使用の許可)
第6条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更するときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可に施設の管理運営上必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。
3 市長は、使用目的又は使用内容が次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設その他附属設備を汚損し、破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 使用の目的及びその形態が施設の設置目的に反すると認めるとき。
(4) 管理運営上支障があると認めるとき。
(5) 三木市暴力団排除条例(平成24年三木市条例第1号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)を利することとなると認めるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長がその使用を不適当と認めるとき。
2 使用者は、使用許可を受けた際、使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、使用料を後納させることができる。
(使用料の減免)
第8条 市長は、あらかじめ規則に定める基準に従い、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、あらかじめ規則に定める基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。
(権利譲渡等の禁止)
第10条 使用者は、施設の使用に関する権利を譲渡してはならない。
(使用の許可の取消し等)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは施設からの退去を命じることができる。
(1) 使用の許可に付した条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により、使用許可を受けたとき。
(3) 第6条第3項各号に定める事由が明らかになったとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(1) 施設に関する工事のため、やむを得ない必要が生じたとき。
(2) 施設の保全又は使用に著しい支障が生じたとき。
(3) 公益上やむを得ない必要が生じたとき。
3 市長は、前2項に規定する措置により、使用者に損害があっても、その責めを負わない。
(誓約書の徴取等)
第12条 市長は、使用許可に係る申請があった場合において、必要があると認めるときは、暴力団排除条例第7条第2項の規定に基づき、同項において準用する第6条第2項各号に規定する誓約書を徴取すること及び当該使用許可に係る施設の利用が暴力団を利することとなるか否かについて所轄の警察署長の意見を聴くことができる。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、その責めに帰すべき理由により施設の土地、建物、工作物その他の物件を損傷し、又は滅失したとき並びに第11条第1項の規定により原状回復を命じられた場合は、速やかにこれを原状に回復し、又はこれに要する経費を負担しなければならない。
(指定管理による管理運営)
第14条 施設の管理運営は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の維持管理に関する業務
(2) 施設の使用の許可に関する業務
(3) 第4条各号に掲げる事業に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が施設の管理上必要と認める業務
2 使用者は、使用許可を受けた際、利用料金を納付しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、利用料金を後納させることができる。
3 利用料金の額は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
(利用料金の減免)
第16条 指定管理者は、あらかじめ規則に定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第17条 既納の利用料金は還付しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ規則に定める基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
別表(第7条関係)
有料施設及び使用料
施設の名称 | 単位 | 金額 |
コワーキングスペース | 1時間につき1人 | 2,000円 |
チャレンジショップ | 1時間につき | 3,000円 |
ドッグラン | 1時間につき | 1,000円 |
その他施設使用料 | 次のいずれかに定める額 (1) 1平方メートル当たり月額3,500円 (2) 販売額の15% | |
備考
1 1時間未満の使用時間があるときは、これを1時間として取り扱うものとする。
2 この表に定めるもののほか、施設の一部分割使用、附属備品等の使用料は、市長が別に定めることができる。
3 使用者は、当該施設の利用において電気料金、ガス料金、水道料金等の共益費その他の負担すべき費用が生ずる場合は、別途負担するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。