○三木市フリースクール等利用支援補助金交付要綱

令和7年9月30日

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校に通うことが困難な不登校児童生徒に対して、個々の状況に応じた学びの場を確保し、不登校状態に起因した孤立を防ぐため、フリースクール等を利用する児童生徒の保護者に対して利用料を補助することにより、保護者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 児童生徒 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(平成28年法律第105号)第2条第2号に規定する児童生徒をいう。

(2) 不登校児童生徒 生徒指導提要(令和4年12月文部科学省策定)に規定する不登校の状態にある児童生徒をいう。

(3) フリースクール等 児童生徒や保護者へのカウンセリングに加え、学習支援や集団活動、ソーシャル・スキル・トレーニングや家庭支援まで、不登校児童生徒の社会的自立に向けた幅広い支援が行われている民間の施設であって、不登校児童生徒を支援する民間施設に関するガイドライン(兵庫県教育委員会策定)の規定に沿っている施設をいう。

(補助対象者)

第3条 この要綱による補助金(以下「補助金」という。)の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、不登校児童生徒が利用するフリースクール等の利用料を負担する保護者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) フリースクール等を利用する時点において、三木市内に住所を有している児童生徒の保護者

(2) 三木市内の小学校、中学校又は特別支援学校に在籍する児童生徒であって、当該学校の学校長がフリースクール等を利用した日を指導要録上出席扱いとすることを認定している者の保護者

(3) 補助金の申請日前1年の期間内におおむね30日以上在籍学校に登校していない児童生徒の保護者

(4) 他の地方公共団体から同種の補助金の交付を受けていない者

(5) 市税及び学校給食費を滞納していない者

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者がフリースクール等に支払った利用料(授業料及び施設利用料その他これらに類する金額に限る。)とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる期間ごとに補助対象経費の総額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、不登校児童生徒1人につき1か月当たり1万円を限度とする。

(1) 補助金の交付に係る年度の4月1日から9月30日まで

(2) 補助金の交付に係る年度の10月1日から3月31日まで

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、三木市フリースクール等利用支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) フリースクール等の利用に要した費用の内訳が分かる書類

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、三木市フリースクール等利用支援補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の変更申請等)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該交付決定を受けた申請内容に変更が生じた場合(フリースクール等の利用の中止があった場合を含む。)は、速やかに三木市フリースクール等利用支援補助金変更交付申請書(様式第3号)第6条各号に定める書類(変更に係るものに限る。)を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査し、変更の可否を決定し、三木市フリースクール等利用支援補助金変更交付決定(却下)通知書(様式第4号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、第5条各号に掲げる期間がそれぞれ満了したときは、市長が別に定める期間内に、三木市フリースクール等利用実績報告書(様式第5号又は様式第6号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 領収書等支払の事実を証する書類の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を決定し、三木市フリースクール等利用支援補助金額確定通知書(様式第7号)により当該交付決定者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により決定した補助金の額が第7条の規定により通知された金額(第8条第2項の規定により変更された場合にあっては、同項の規定により通知された金額)と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の請求)

第11条 交付決定者は、前条第1項の規定により補助金の額が確定したときは、三木市フリースクール等利用支援補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条の規定による補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。

(加算金及び延滞金)

第14条 交付決定者は、前条の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、返還すべき額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 交付決定者は、前条の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに返還しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和7年10月1日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

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三木市フリースクール等利用支援補助金交付要綱

令和7年9月30日 種別なし

(令和7年10月1日施行)