○三木市身体障害者福祉協会活動補助金交付要綱

平成20年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、三木市身体障害者福祉協会に補助金を交付することにより、障害者の自立した生活及び社会参加を支援し、もって障害者の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(補助対象団体)

第2条 この補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、三木市身体障害者福祉協会とする。

(補助対象経費及び補助金額)

第3条 この補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象団体の活動に要する経費とする。

2 この要綱によるもののほか、国、県又は市の補助金又は交付金の交付対象経費となっているものは、補助対象経費とすることができない。

3 補助金の額は、予算の範囲内において、市長が定める額とする。

(補助金交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 会員名簿(様式第4号)

(補助金交付決定)

第5条 市長は、前条の申請書の提出があった場合は、書類を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付決定(以下「交付決定」という。)を行い、補助金交付決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知する。

2 市長は、交付決定を行う場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付することができる。

(実績報告)

第6条 前条の規定により交付決定を受けた団体(以下「補助事業者」という。)は、当該年度の事業が完了したときは、補助事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施報告書(様式第7号)

(2) 収支決算書(様式第8号)

(補助金額の確定)

第7条 市長は、前条の実績報告書の提出があった場合は、書類を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(様式第9号)により当該補助事業者に通知する。

(補助金の請求等)

第8条 補助事業者は、前条の額の確定後、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付する。ただし、必要があると認めるときは、概算払をすることができる。

(交付決定の取消し)

第9条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定の取消しを行った場合は、補助金交付決定取消通知書(様式第11号)により当該補助事業者に通知する。

(補助金の返還)

第10条 市長は、前条第1項の規定により交付決定の取消しを行った場合において、当該取り消した部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。

2 市長は、第7条の確定を行った場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。

(報告又は調査)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に補助金使途等について報告を求め、又は調査することができる。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

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三木市身体障害者福祉協会活動補助金交付要綱

平成20年4月1日 種別なし

(平成20年4月1日施行)