○三木市身体障害者福祉協会活動補助金交付要綱
平成20年4月1日
(目的)
第1条 この要綱は、三木市身体障害者福祉協会に補助金を交付することにより、障害者の自立した生活及び社会参加を支援し、もって障害者の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(補助対象団体)
第2条 この補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、三木市身体障害者福祉協会とする。
(補助対象経費及び補助金額)
第3条 この補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象団体の活動に要する経費とする。
2 この要綱によるもののほか、国、県又は市の補助金又は交付金の交付対象経費となっているものは、補助対象経費とすることができない。
3 補助金の額は、予算の範囲内において、市長が定める額とする。
(補助金交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 会員名簿(様式第4号)
2 市長は、交付決定を行う場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付することができる。
(1) 事業実施報告書(様式第7号)
(2) 収支決算書(様式第8号)
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付する。ただし、必要があると認めるときは、概算払をすることができる。
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第10条 市長は、前条第1項の規定により交付決定の取消しを行った場合において、当該取り消した部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。
2 市長は、第7条の確定を行った場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。
(報告又は調査)
第11条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に補助金使途等について報告を求め、又は調査することができる。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。










