○三木市渇水対策本部設置要綱
令和7年7月31日
(趣旨)
第1条 この要綱は、渇水による市民生活及び産業活動への影響を最小限に抑制するため、三木市渇水対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置及び解散)
第2条 本部は、次の各号のいずれかに該当する場合に設置する。
(1) 渇水により給水に支障を来し、市民生活及び産業活動に重大な被害が発生するおそれがあるとき。
(2) 渇水により緊急的に水源確保措置が必要と認められるとき。
(3) 渇水の事態に陥ることが見込まれるとき。
2 本部は、前項各号に掲げる状況が解消し、又は解消の見通しが立った時点をもって解散する。
(所掌事項)
第3条 本部は、次の各号に掲げる事項を処理する。
(1) 渇水情報の収集及び提供に関すること。
(2) 渇水による影響等の把握及びその対策に関すること。
(3) 対策の調整及び実施に関すること。
(4) 関係機関との連携に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、渇水対策に関すること。
(組織)
第4条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長、副本部長及び本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
3 本部長は、本部の事務を統括し、本部員を指揮監督する。
4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部に本部会議を置き、必要に応じて本部長が招集する。
2 本部会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成し、第3条各号に掲げる事項について審議する。
3 本部長は、必要と認めたときは、本部会議に本部員以外の職員、その他の関係者及び有識者を出席させることができる。
(部)
第6条 本部長は、必要と認めたときは、本部に部を置くことができる。
2 部の組織及び所掌事項は、本部会議で決定する。
(事務局)
第7条 本部の事務局は、上下水道部水道業務課及び水道工務課に置く。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は本部長が定める。
附則
この要綱は、令和7年8月1日から施行する。
別表(第4条関係)
本部長 | 市長 |
副本部長 | 副市長 |
本部員 | 教育長 |
総合政策部長 | |
総務部長 | |
市民生活部長 | |
健康福祉部長 | |
産業振興部長 | |
都市整備部長 | |
上下水道部長 | |
吉川支所長 | |
消防長 | |
議会事務局長 | |
教育総務部長 | |
教育振興部長 | |
秘書広報課長 | |
危機管理課長 | |
その他本部長の認める者 |