○三木市乳児等通園支援事業者の認可、特定乳児等通園支援事業者の確認及び乳児等支援給付認定に関する要綱

令和7年12月26日

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 乳児等通園支援事業の認可(第3条―第5条)

第3章 特定乳児等通園支援事業者の確認(第6条―第8条)

第4章 乳児等支援給付認定(第9条―第12条)

第5章 業務管理体制の整備(第13条)

第6章 雑則(第14条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)第34条の15第2項に規定する乳児等通園支援事業の認可及び運営に関する事項、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第54条の2各項の規定による特定乳児等通園支援事業者の確認に関する事項及び支援法第30条の15各項の規定による乳児等支援給付認定等について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、児福法及び支援法において使用する用語の例による。

第2章 乳児等通園支援事業の認可

(認可)

第3条 児福法第34条の15第2項の規定により乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者(以下この章において「申請者」という。)は、乳児等通園支援事業認可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 乳児等通園支援事業実施計画書(様式第1号の2又は様式第1号の3)

(2) 誓約書(様式第1号の4)

(3) 役員等名簿(様式第1号の5)

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、認可の可否を決定し、乳児等通園支援事業認可(不認可)決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知する。

(認可内容の変更、事業の休廃止)

第4条 前条第2項の規定により認可を受けた者(以下この章において「事業者」という。)は、当該認可を受けた事業の内容を変更しようとするときは、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の36第3項又は第4項の規定により、市長が必要と認める書類を添付して、乳児等通園支援事業認可変更届(様式第3号。以下この条において「変更届」という。)を市長に提出するものとする。変更届により届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。

2 事業者は、児福法第34条の15第7項に規定する乳児等通園支援事業を廃止又は休止する場合において、市長の承認を受けようとするときは、乳児等通園支援事業廃止(休止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、事業者の廃止又は休止の可否を決定し、乳児等通園支援事業廃止(休止)承認(不承認)通知書(様式第5号)により当該事業者に通知する。

(認可の取消し)

第5条 児福法第58条第2項の規定による認可の取消しは、乳児等通園支援事業認可取消通知書(様式第6号)により行うものとする。

第3章 特定乳児等通園支援事業者の確認

(確認)

第6条 支援法第54条の2の規定により市長の確認を受けようとする乳児等通園支援事業者(以下この章において「申請者」という。)は、特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 特定乳児等通園支援事業実施計画書(様式第7号の2又は様式第7号の3)

(2) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、確認の可否を決定し、特定乳児等通園支援事業者確認(却下)通知書(様式第8号)により当該申請者に通知する。

(変更届等)

第7条 支援法第54条の3において準用する支援法第44条第1項の規定による申請は、特定乳児等通園支援事業者の利用定員増に係る確認変更申請書(様式第9号)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、確認の変更の可否を決定し、特定乳児等通園支援事業者の利用定員増に係る確認変更承認(不承認)通知書(様式第10号)により当該申請者に通知する。

3 支援法第54条の3において準用する支援法第47条第1項又は第2項の規定による届出は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届(様式第11号)により行うものとする。

4 支援法第54条の3において準用する支援法第48条の規定による届出は、特定乳児等通園支援事業者確認辞退届(様式第12号)により行うものとする。

(確認の取消し等)

第8条 支援法第54条の3において準用する支援法第52条第1項の規定による確認の取消し又は確認の効力の停止は、特定乳児等通園支援事業者に係る確認の停止・取消書(様式第13号)により行うものとする。

2 市長は、特定乳児等通園支援事業者からの申出に基づき、前項の確認の効力の停止の原因となった事項が改善されたことを確認したときは、当該停止を解除するものとする。

第4章 乳児等支援給付認定

(認定の申請)

第9条 支援法第30条の15第1項の規定による乳児等支援給付認定の申請は、三木市乳児等支援給付認定申請書(様式第14号)により行うものとする。

(認定証の交付)

第10条 市長は、支援法第30条の15第3項の規定による乳児等支援給付認定証の交付について、三木市乳児等支援給付認定証(様式第15号)により行うものとする。

(認定の変更)

第11条 支援法第30条の17の規定による認定内容の変更の届出は、三木市乳児等支援給付認定に係る申請・届出事項変更届(様式第16号)により行うものとする。

(認定の取消し)

第12条 市長は、支援法第30条の18の規定による乳児等支援給付認定の取消しを行ったときは、三木市乳児等支援給付認定取消通知書(様式第17号)により通知するものとする。

第5章 業務管理体制の整備

(業務管理体制の整備)

第13条 支援法第55条第2項第1号又は第4項(第2項第1号に掲げる区分に該当する場合に限る。)の規定による届出は業務管理体制届出書(様式第18号)により、同条第3項の規定による届出は業務管理体制変更届(様式第19号)により、それぞれ行うものとする。

第6章 雑則

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この要綱は、令和8年1月1日から施行する。ただし、第6条から第13条までの規定については、令和8年4月1日から施行する。

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三木市乳児等通園支援事業者の認可、特定乳児等通園支援事業者の確認及び乳児等支援給付認定に…

令和7年12月26日 種別なし

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9編 厚生/第2章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
◆ 令和7年12月26日 種別なし