○三木市重症心身障害児向け通所支援事業所整備促進事業助成金交付要綱

令和7年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、市内において、重症心身障害児向け通所支援事業所を開設する事業者に対し、開設当初に利用人数が十分に確保されなかったことによって得られなかった報酬分を助成することにより、事業所整備を促進し、もって医療的ケアを必要とする重症心身障害児が支援を受けられる環境の整備と生活支援の充実を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、事業所とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第7条第2項に規定する重症心身障害児(以下「重症心身障害児」という。)に対して、法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援のうち、児童発達支援又は放課後等デイサービスを行う事業者として法第21条の5の3第1項の規定により兵庫県知事による指定(以下「事業指定」という。)を受けた者が、当該事業を営む事業所(既存の障害児通所事業所と一体的に運営される事業所として事業指定を受ける場合を含む。)をいう。

(助成対象者)

第3条 この要綱による助成金(以下「助成金」という。)の交付の対象となる者は、市内において初めて事業指定を受けた事業所を運営する法人とする。

(助成対象経費)

第4条 助成金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、一の事業所につき、当該事業所を開設した日から1年以内を限度として、当該開設した日が属する年度において、別表に掲げる区分に応じ、それぞれ同表に掲げる算式により算出された額とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、予算の範囲内において、一の事業所につき、対象経費に3分の2を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、三木市重症心身障害児向け通所支援事業所整備促進事業助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 三木市重症心身障害児向け通所支援事業所整備促進事業実施計画書(様式第1号の1)

(2) 収支予算書(様式第1号の2)

(3) その他市長が特に必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、三木市重症心身障害児向け通所支援事業所整備促進事業助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、交付決定を行う場合において、助成金の交付の目的を達成するため、必要があるときは、条件を付するものとする。

(交付決定額の変更)

第8条 前条第1項の規定により交付決定を受けた者(以下「助成事業者」という。)は、前条第1項の規定により交付決定された額を変更しようとするときは、三木市重症心身障害児向け通所支援事業所整備促進事業助成金変更交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、前条各項の規定に準じて決定を行い、三木市重症心身障害児向け通所支援事業所整備促進事業助成金変更交付決定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知する。

(実績報告)

第9条 助成事業者は、交付決定の対象となった事業(以下「助成事業」という。)が完了したときは、速やかに三木市重症心身障害児向け通所支援事業所整備促進事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 三木市重症心身障害児向け通所支援事業所整備促進事業実施報告書(様式第5号の1)

(2) 収支決算書(様式第5号の2)

(3) 利用者実績書(様式第5号の3)

(4) 助成金精算書(様式第5号の4)

(5) その他市長が特に必要と認める書類

(額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告があった場合において、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて調査等を行い、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、助成金の額を確定し、三木市重症心身障害児向け通所支援事業所整備促進事業助成金額確定通知書(様式第6号)により当該助成事業者に通知するものとする。

(請求等)

第11条 助成事業者は、前条の規定による額の確定後、助成金の交付を受けようとするときは、三木市重症心身障害児向け通所支援事業所整備促進事業助成金請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、助成金を交付する。

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、助成事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(3) その他助成金を交付することが不適切であると認められる事実があったとき。

(助成金の返還)

第13条 市長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に助成金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から起算して15日以内の期限を定めて、その返還を命じることができる。

2 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前項の期限を延長することができる。

(加算金及び遅延利息)

第14条 前条第1項の規定により助成金の返還を命じられたときは、その命令に係る助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該助成金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 前条第1項の規定により助成金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。

(帳簿の備付け)

第15条 助成事業者は、助成事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、収入及び支出について証拠書類を整理し、当該助成事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(調査等)

第16条 市長は、必要があると認めたときは、助成事業者に対し、助成金の執行状況等について必要な書類、帳簿等を調査し、又は報告を求めることができる。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の規定に基づき、現に交付決定を受けた助成事業者については、同日後も、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

区分

算式

平日

18,117.33円×(5×開所日数-延べ利用人数)

休日

21,032.88円×(5×開所日数-延べ利用人数)

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三木市重症心身障害児向け通所支援事業所整備促進事業助成金交付要綱

令和7年4月1日 種別なし

(令和7年4月1日施行)