○三木市権利擁護支援推進協議会設置要綱

令和7年4月1日

(設置)

第1条 認知症や知的障害その他の精神上の障害により判断能力が十分でない者の権利及び財産の保護(以下「権利擁護」という。)に関して適切な支援を可能とするため、関係機関が相互に連携し、支援体制を構築することを目的として、三木市権利擁護支援推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について所掌する。

(1) 成年後見制度等の権利擁護に関する支援を必要とする人を支援につなげる地域連携の仕組みの整備及び強化に関すること。

(2) 成年後見制度等の権利擁護に関する支援の促進に係る普及啓発並びに情報収集及び提供に関すること。

(3) 成年後見制度等の権利擁護に関する支援に係る相談体制の整備及び支援方法に関すること。

(4) その他総合的な権利擁護支援の推進に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員10名以内で組織する。

2 委員は、次に揚げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 弁護士会、司法書士会、社会福祉士会等の専門職団体に属する者

(2) 三木市医師会に属する者

(3) 三木市社会福祉協議会に属する者

(4) 高齢者及び障がい者(児)等に係る相談支援機関を代表する者

(5) 関係行政機関の職員

(6) その他市長が必要と認めた者

3 委員の任期は3年以内とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。

4 副会長会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 協議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(開会方法の特例)

第6条 会長は、次に掲げる場合において、適切かつ効果的な協議会の運営の観点から特に必要と認めるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法(以下「オンライン」という。)を活用した協議会を開くことができる。この場合において、議事の公開の要請への配慮、委員等の本人確認及び自由な意思表明の確保等に十分留意するものとする。

(1) 重大な感染症のまん延防止措置の観点又は大規模な災害等の発生等により協議会の開会場所への参集が困難と判断される実情がある場合

(2) 育児、介護等のやむを得ない事由により協議会の開会場所への参集が困難な委員からオンラインを活用した協議会の開会の求めがある場合

2 前項の場合において、委員は、協議会にオンラインによる出席を希望するときは、あらかじめ会長の許可を得なければならない。

3 前項の規定により会長の許可を得て協議会に出席した委員は、前条第2項の出席委員とする。

(会議の公開)

第7条 協議会の会議は、これを公開する。ただし、三木市審議会等の会議の公開に関する条例(平成20年三木市条例第1号)第4条各号に該当する場合は、会長は、協議会に諮り、会議の全部又は一部を非公開とすることができる。

(秘密保持義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。委員を退いた後においても、同様とする。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、健康福祉部において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この要綱の施行の日以後最初に招集される協議会の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

三木市権利擁護支援推進協議会設置要綱

令和7年4月1日 種別なし

(令和7年4月1日施行)