○三木市居住安定援助賃貸住宅事業認定制度実施要綱
令和7年9月30日
(趣旨)
第1条 この要綱は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号。以下「法」という。)に基づく居住安定援助計画(以下「計画」という。)の認定等に関して、法及び国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成29年厚生労働省・国土交通省令第1号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(認定の申請)
第2条 法第40条による認定を受けようとする者(以下「認定申請者」という。)は、居住安定援助計画認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(申請の否認)
第4条 市長は、認定の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、認定の申請の否認をするものとする。
(1) 法第41条に規定する基準に適合しないとき。
(2) 居住安定援助賃貸住宅事業者が法第42条各号のいずれかに該当するとき。
(3) 申請書について虚偽の記載又は重要な事実の記載が欠けているとき。
(認定事項等の軽微な変更)
第6条 認定事業者は、当該認定を受けた計画について、省令第21条第1項各号に規定による変更があったときは、居住安定援助計画の軽微な変更届出書(様式第6号)により市長に届け出なければならない。
(心身の故障により認知等を適切に行うことができない状態となった場合の届出)
第7条 認定事業者は、省令第19条に規定する状態となったときは、同条の規定による届出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(廃止の届出等)
第8条 認定事業者は、計画の認定に係る居住安定援助賃貸住宅事業を廃止するときは、居住安定援助賃貸住宅事業の廃止届出書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項による届出があったときは、省令第23条第2項の規定により、同項各号に掲げる事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により公示するものとする。
(地位の承継)
第9条 法第45条に規定する地位の承継の承認を受けようとする者(以下「地位の承継者」という。)は、認定事業者の地位の承継に係る承認申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(定期報告)
第10条 認定事業者は、法第49条の規定に基づき、前年度における居住安定援助賃貸住宅事業の実施の状況等を居住安定援助賃貸住宅事業定期報告書(様式第11号)により、毎年6月30日までに、市長に報告しなければならない。
(専用賃貸住宅の目的外使用)
第11条 認定事業者は、法第50条第1項の規定に基づき、計画に記載された専用賃貸住宅の目的外使用をするときには、目的外使用に係る承認申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(生活保護法の特例)
第12条 認定事業者は、法第53条第1項の規定に基づき、被保護認定住宅入居者(被保護者であって、認定住宅入居者である者又は認定住宅入居者になろうとする者をいう。以下同じ。)の居住の安定の確保のために必要があると認めるときは、通知書(様式第14号)により、当該被保護認定住宅入居者に代わり、福祉事務所長に通知することができる。
2 福祉事務所長は、前項の規定により通知を受けたときは、法第53条第2項の規定に基づき、当該通知に記載する家賃等の額に相当する金銭について、被保護認定住宅入居者に代わり賃貸人に支払うものとする。
(報告徴収及び立入検査)
第13条 市長は、法第54条第1項の規定による報告の徴収について、居住安定援助賃貸住宅事業状況報告依頼書(様式第15号)により、認定事業者に通知するものとする。
3 市長は、前項による報告において、なお疑義等があるときは、職員をして、認定事業者の事務所又は営業所若しくは認定住宅の立入検査を行わせ、事業運営の状況及び帳簿、その他の書類等に関する質問を関係者に行わせることができる。
4 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
5 第3項の規定により立入検査をする職員は、現に居住の用に供している認定住宅の居住部分に立ち入るときは、あらかじめ、当該居住部分に係る入居者の承諾を得なければならない。
(認定の取消し)
第15条 市長は、法第56条に基づき、計画の認定の取消しを行ったときは、居住安定援助計画認定取消通知書(様式第18号)により、認定事業者に通知するものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年10月1日から施行する。

































