○職場等におけるハラスメントの防止等に関する要綱

平成11年10月31日

(目的)

第1条 この要綱は、職場等におけるハラスメントの防止及び排除に関し必要な事項を定め、もってハラスメントのない対等平等で健全な職場環境を確保し、職員の利益の保護及び職務能率の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職場 職員が通常執務を遂行する場所をいい、出張先その他職員が通常執務を執行する場所以外の場所及び親睦会の宴会その他の実質的に職場の延長線上にあるものを含むものとする。

(2) 性的な言動 性的な関心や欲求に基づく行動をいい、性別により役割を分担すべきとする意識又は性的指向若しくは性自認に関する偏見に基づく行動も含むものとする。

(3) セクシャル・ハラスメント 他の者を不快にさせる性的な言動をいう。

(4) パワー・ハラスメント 職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為

(5) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 次に掲げるものをいう。

 職員に対する次に掲げる事由に関する言動により当該職員の職場環境が害されること。

(ア) 妊娠したこと。

(イ) 出産したこと。

(ウ) 妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したこと。

(エ) 不妊治療を受けること。

 職員に対する妊娠又は出産に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の職場環境が害されること。

 職員に対する育児に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の職場環境が害されること。

 職員に対する介護に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の職場環境が害されること。

(6) ハラスメント セクシャル・ハラスメント、パワー・ハラスメント及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの総称をいい、次に掲げる様態のものとする。

(7) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントにより職員の職場環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員が勤務条件等につき不利益な取扱いを受けること。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、ハラスメントを防止及び排除するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 職員がそれぞれ対等な関係で業務遂行し、その能力を十分に発揮できるよう良好な職場環境を実現すること。

(2) 所属職員の言動に留意し、ハラスメントに起因する問題が生じた場合は、注意又は指導するとともに、必要な措置を迅速かつ適切に講ずること。

(3) 職場内においてハラスメントに起因する問題が生じるおそれのある不適切な画像等の提示又は配布があった場合は直ちにこれらを排除すること。

(4) 所属職員から苦情の申し出及び相談(以下「苦情相談」という。)があった場合は、直ちにこれに対応するとともに、総務部総務課と必要な連絡調整を行うこと。

(相談窓口の設置)

第4条 ハラスメントに関する苦情相談に対応するため、苦情相談窓口(以下「窓口」という。)を総務部総務課に置く。

(1) 市が主催又は共催する事業に関するものであるとき。

(2) 市と協定、覚書等を締結した事業、行事等に関するものであるとき。

(3) 市の施策の推進上有益であると認められるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

2 窓口においては、苦情相談を申し出た職員と同性の職員を含む2名以上の職員をもって苦情相談に対応し、申出人及び関係人から事情を聴取し対応に当たらなければならない。

3 窓口においては、ハラスメントによる直接の被害者だけでなく他の職員により苦情相談が寄せられた場合においても、これに対応するものとする。

4 苦情相談に対応した窓口の職員は、苦情相談整理簿(別記様式)により、その内容を記録するものとする。

5 窓口の職員は、ハラスメントが生じている場合だけでなく、ハラスメントを未然に防止する観点から、その発生のおそれがある場合又はハラスメントに該当するか否か部妙な事案についても苦情相談として受け付けるものとする。

(苦情相談の処理)

第5条 前条の規定により窓口に苦情相談があった場合は、総務部総務課において速やかに次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 複数の職員により事実関係の調査及び確認を行うこと。

(2) 事実の内容又は状況から判断し、必要と認めるときは、次条に規定する苦情処理委員会にその処理を依頼すること。

(苦情処理委員会の設置)

第6条 ハラスメントに関する苦情相談に対し、適切かつ効果的に対応するため苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、ハラスメントに関する苦情相談のうち、前条の規定によりその処理を依頼された事案について事実関係を調査し、その対応措置を審議し、必要な指導助言を行うものとする。

3 委員会は、別に定める委員6名をもって組織し市長が任命する。

4 委員会に委員長を置き、総務部長をもってこれに充てる。

5 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

6 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(プライバシーの保護等)

第7条 ハラスメントに関する苦情相談の処理を担当する職員及び委員は、関係者のプレイバシーの保護を徹底し、関係者が不利益な取扱いを受けることがないように留意しなければならない。

(対応措置)

第8条 委員会は、事実関係の調査、対応措置の審議が終了したときは、その結果を速やかに市長に報告するものとする。

2 市長は、前項の報告に基づき、必要に応じて加害者の職員及びその所属長に対し雇用管理上の必要な措置を講ずるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成11年11月1日から施行する。

(平成29年12月31日)

この要綱は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年3月31日)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年12月31日)

この要綱は、令和4年1月1日から施行する。

画像

職場等におけるハラスメントの防止等に関する要綱

平成11年10月31日 種別なし

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章 務/第1節
沿革情報
平成11年10月31日 種別なし
平成29年12月31日 種別なし
平成30年3月31日 種別なし
令和3年12月31日 種別なし