○三木市多世代交流施設条例施行規則

令和8年4月30日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、三木市多世代交流施設条例(令和7年三木市条例第28号。以下「条例」という。)第18条の規定により、条例第2条に規定する施設(以下「施設」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(休業日及び開業時間)

第2条 施設の休業日は、次のとおりとする。

(1) 毎月第4水曜日。ただし、当該水曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

2 施設の開業時間は、午前9時から午後8時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、必要と認めるときは、臨時に休業し、又は開業時間を変更することができる。

(使用許可)

第3条 条例第6条第1項の規定により施設を使用しようとする者(使用変更の許可を受けようとする者を含む。)は、市長に申請し、その許可を受けなければならない。

(特別の設備の設置等)

第4条 前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ市長の承認を受けて施設に特別の設備を設置することができる。ただし、市長は、施設の管理運営上必要があるときは、使用者にその設備の変更を命ずることができる。

2 前項の承認を受けた使用者は、施設の使用が終わったとき又は条例第11条第1項若しくは第2項の規定により使用許可の取消しを受けたときは、直ちに特別の設備を撤去し、現状に回復しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第8条に規定する規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当する場合とし、当該各号に定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 市内の子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設、同法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者、同法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援施設等、小学校、中学校、特別支援学校若しくは高等学校又は市内外の短期大学若しくは大学が学校等の行事として使用する場合 30パーセント以内の率を乗じて得た額

(2) 三木市が主催又は共催する事業として使用する場合 30パーセント以内の率を乗じて得た額

(3) 団体で使用する場合(10人以上) 20パーセント以内の率を乗じて得た額

(4) 条例別表に規定するチャレンジショップの使用に関し、小学校、中学校、特別支援学校又は高等学校の児童生徒による学習や研究等に関する自主的な活動として市長が認める場合 全額

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める場合 市長が定める額

2 前項の規定により算出した額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。

(使用料の還付)

第6条 条例第9条に規定する規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当する場合とし、当該各号に定めるところにより使用料を還付することができる。

(1) 使用許可を受けた者の責に帰すべき事由によらず使用ができなくなった場合又は使用許可を受けた者が使用開始5日前までに使用の取消しを申し出た場合 全額

(2) 使用施設の変更により、変更前の使用料の額が変更後の使用料の額を超えた場合 超過して納付した額

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める場合 市長が定める額

2 前項の規定により、使用料の還付を受けようとする者は市長に使用料の還付を申請しなければならない。ただし、市長が不要と認めるときはこの限りでない。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用等)

第7条 条例第14条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせる場合における第2条から第4条までの規定の適用については、第2条第3項中「市長は、必要と認めるときは」とあるのは「指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て」と、第3条及び第4条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

2 指定管理者に条例第15条第1項の規定により利用料金を収受させる場合における利用料金の取扱いについては、前2条の規定に準じて指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和8年5月1日から施行する。

三木市多世代交流施設条例施行規則

令和8年4月30日 規則第24号

(令和8年5月1日施行)