○三木市立小学校、中学校及び特別支援学校に係る表簿の電子化に関する取扱要綱

令和8年3月16日

(趣旨)

第1条 この要綱は、三木市立学校統合型校務支援システム(以下「校務支援システム」という。)の活用により、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「法施行規則」という。)第28条第1項の表簿について、表簿を電子化(文書を、電子情報処理組織を使用して電磁的記録とするもの。以下同じ。)して作成及び保存する場合の取扱いについて、他の法令、条例及び規則に定めのある場合を除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(電子化の対象となる表簿)

第2条 電子化して作成及び保存する表簿(以下「表簿」という。)は、三木市立小学校、中学校及び特別支援学校(以下「三木市立小中学校等」という。)に係るものであって、次に掲げるものとする。

(1) 学籍に関する記録

(2) 指導に関する記録

(表簿等の原本)

第3条 表簿は、校務支援システムの電磁的記録を原簿とし、当該原簿の記録を原本とする。

2 前項の規定にかかわらず、法施行規則第24条第2項及び第3項の規定により送付を受けた指導要録の抄本又は写しは、これを原本とする。

(真正性の確保)

第4条 表簿は、原本の真正性を確保しなければならない。

(進学又は転学)

第5条 法施行規則第24条第2項及び第3項の規定により送付する指導要録の抄本又は写しは、第3条第2項の規定による原本の写しとする。この場合において、原本が電磁的記録であるときは、電磁的記録を印刷し、電磁的記録により作成した原本の記載事項と相違ないことを校長が記名押印により証明して作成する。

2 前項の規定にかかわらず、三木市立小中学校等へ進学又は転学する場合は、指導要録の電磁的記録を学校間の校務支援システムを電気通信回線で接続する方法により送信する。

(表簿等の原本の保存等)

第6条 表簿は、法施行規則に規定する期間保存しなければならない。

2 保存期間が経過したもの及び保存の必要がなくなった表簿は、情報が復元できないように処理した上で廃棄しなければならない。

(訂正)

第7条 第4条第1項の規定により修正等が不可能な状態にした後、誤り等の訂正が必要になったときは、訂正が適切であることが認められる場合に限り、校長が訂正を行うことができる。

(個人情報の適切な管理の遵守)

第8条 校務支援システムの活用に当たっては、三木市教育委員会の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する規程(令和5年三教委訓令第2号)を遵守しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

三木市立小学校、中学校及び特別支援学校に係る表簿の電子化に関する取扱要綱

令和8年3月16日 種別なし

(令和8年4月1日施行)