○三木市見本市等出展事業補助金交付要綱

令和8年3月31日

(目的)

第1条 この要綱は、三木金物産業に携わる市内の商工業団体又は中小企業者が見本市等に出展する際に係る経費の一部を補助することにより、三木金物の販路拡大及び三木金物産業の振興に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 三木金物産業 市内において利器工匠具、手道具、作業工具、園芸用具、農業用器具その他金物の製造、加工又は販売を行う者が相互に関連して行う経済活動をいう。

(2) 見本市等 販路拡大又は受注の機会の確保を目的に行われる工業製品、技術等を紹介する見本市、展示会又は商談会をいう。ただし、消費者を対象とする商品等の販売を主たる目的として開催されるものを除く。

(3) 協同組合 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第154号)第3条第1号の事業協同組合又は同条第3号の協同組合連合会をいう。

(4) 商工会議所 商工会議所法(昭和28年法律第143号)に規定する商工会議所をいう。

(5) 市内中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する法人又は個人事業者であって、法人にあっては市内に本店登記を有し、かつ、市内に事業所を置くものを、個人事業者にあっては、市内に住所を有し、かつ、市内に事業所を置き、開業届を提出しているものをいう。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業等を営む事業者を除く。

(補助対象者)

第3条 この要綱による補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、市税を滞納していない者とする。

(1) 市内に主たる事業所を有し、三木金物産業に係る事業を行う協同組合(以下「組合」という。)

(2) 市内に事務所を有する商工会議所

(3) 次のいずれにも該当する市内中小企業者

 三木金物産業に携わる者であること。

 市内で引き続き1年以上事業を営む者であること。

(補助対象経費、補助金の額等)

第4条 補助対象経費、補助金の額及び補助限度額は、別表に掲げる補助対象者の区分に応じ、それぞれに定めるとおりとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、三木市見本市等出展事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 収支予算書(様式第1号の2)

(2) 見本市等の概要が分かる資料(出展小間料が明記してあるもの)

(3) 市税の納税証明書

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、三木市見本市等出展事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

2 市長は、前項の規定による補助金の交付決定について条件を付することができる。

(変更申請等)

第7条 前条の規定による交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、申請の内容を変更しようとするとき又は補助事業を中止しようとするときは、三木市見本市等出展事業補助金交付申請変更等承認申請書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 変更収支予算書(様式第3号の2)

(2) その他市長が必要と認める書類

(変更承認等)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該申請を承認するかどうかを決定し、三木市見本市等出展事業補助金交付申請変更等承認(不承認)通知書(様式第4号)により補助事業者に通知する。

2 市長は、前項の規定による申請内容の変更の承認について条件を付することができる。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、当該完了の日から起算して90日以内又は当該完了の日が属する年度の末日のいずれか早い日までに三木市見本市等出展事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(様式第5号の2)

(2) 出展小間料等の補助対象経費に係る領収書の写し又は振込履歴

(3) 事業実施の状況を示す写真

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告があった場合において、その内容を審査し、補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、三木市見本市等出展事業補助金額確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知する。

(補助金の請求)

第11条 補助事業者は、前条の規定による補助金額の確定後、補助金の交付を受けようとするときは、三木市見本市等出展事業補助金請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付する。ただし、市長は必要があると認めるときは、概算払いをすることができる。

(交付決定の取消し等)

第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定を取り消し、補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(1) 偽りその他不正の行為により補助金の交付決定を受けたことが明らかになったとき。

(2) その他市長が補助金の交付を適当でないと認めたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるときは、三木市見本市等出展事業補助金交付決定取消(返還)通知書(様式第8号)により交付決定者に通知する。

(加算金及び延滞金)

第13条 補助事業者は、前条第2項の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 補助事業者は、前条第2項の規定により補助金の返還を命じられた場合において、これを納付期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

(旧要綱の廃止)

2 三木市産業見本市等事業補助金交付要綱(平成24年4月1日制定。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の日前に旧要綱の規定により申請された補助金の交付その他の手続については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

補助対象者

補助対象経費

補助率

補助限度額等

組合及び商工会議所

次に掲げる経費

(1) 出展小間料等の出品料金又はこれに類するもの

(2) 展示装飾に要する経費

(3) 出品物の輸送委託費(通関料を含む。)

(4) 産業見本市等で配布するためのパンフレットの印刷経費

(5) 通訳又は翻訳の経費

(6) 旅費又は宿泊に係る経費

(7) 出展に必要な経費であって、市長が認めるもの

補助対象経費の3分の2に相当する額

300万円

市内中小企業者

出展小間料等の出品料金又はこれに類するもの

補助対象経費の2分の1に相当する額

(1) 一の事業者に対し、予算の範囲内において、7万円を限度とする。

(2) 一の事業者に対する補助の回数は、1年度当たり1回を限度とする。

備考1 補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

備考2 宿泊に係る経費は、1人当たり1泊12,500円を上限額とする。

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三木市見本市等出展事業補助金交付要綱

令和8年3月31日 種別なし

(令和8年4月1日施行)