○三木市手厚い保育環境充実補助金交付要綱

令和8年3月25日

(目的)

第1条 この要綱は、市内にある民間認定こども園の設置者に対し、労働環境の改善及び教育・保育の質の向上を目的とした保育教諭等の増員に要する経費、加配を必要とする児童の保育に要する経費並びに外国籍児童の保育及びその保護者との意思疎通の円滑化に要する経費の一部を補助することにより、児童の保育環境及び職員の勤務環境を充実させ、もって継続的かつ安定的な教育・保育の提供に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。

(2) 保育教諭 法第15条第1項に規定する保育教諭をいう。

(3) 配置基準 特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について(令和5年5月19日こ成保38・5文科初第483号 こども家庭庁成育・文部科学省初等中等教育局長連名通知。以下「国通知」という。)別紙3のⅡ1(2)に規定する基本分単価に含まれる職員構成をいう。

(4) 要加配児童 認定こども園に在籍する3歳児クラス以上の児童のうち、以下のいずれかに該当する児童をいう。

 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号)第2条第2項の医療的ケア児

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項の障害児のうち、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを交付されている児童

 医師、巡回支援専門員その他の障害に関する専門的知見を有する者が障害を有すると認める児童であって、及びに該当しない児童

 その他健康面・発達面において特別な支援を要すると市長が認める児童

(5) 外国人児童 日本の国籍を有しない保護者を持つ児童及びこれに類するものと市長が認めた日本語での意思疎通が困難な児童をいう。

(6) 常勤換算 対象職員の月間勤務時間数の合計を、各施設の就業規則等で定められている、常勤職員が勤務すべき月間勤務時間数で除する計算方法(小数点第2位以下が生じた場合、これを切り捨てる。)をいう。

(7) 加配可能職員数 配置基準を超えて雇用される保育教諭に療育支援加算(特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年3月31日内閣府告示第49号)第1条第35号に規定する療育支援加算をいう。)の対象職員を追加し、主幹保育教諭専任化代替職員(国通知別紙3のⅡ1(2)iicに規定する職員をいう。)を減じた後、常勤換算した数をいう。

(補助対象者)

第3条 この要綱による補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、市内にある民間認定こども園の設置者とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費は、認定こども園が教育・保育の提供に要した費用とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、別表の左欄に掲げる補助区分に応じ、それぞれ右欄に定める額とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、三木市手厚い保育環境充実補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画及び収支予算書(様式第2号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、内容を審査し、及び必要に応じて現地調査を行い、補助金を交付すると決定(以下「交付決定」という。)したときは三木市手厚い保育環境充実補助金(変更)交付決定通知書(様式第3号)により、交付しないと決定したときは三木市手厚い保育環境充実補助金不交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知する。

2 市長は、交付決定に当たり、必要な条件を付すことができる。

3 市長は、交付決定の予定額が補助金の予算額を超過すると認める場合は、第5条の規定にかかわらず、各補助対象者の交付決定の予定額の比率により、予算額を按分した額で交付決定を行うことができる。

(補助事業の変更)

第8条 前条の規定による交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定の対象となった事業の内容を変更しようとするときは、三木市手厚い保育環境充実補助金変更交付申請書(様式第5号)第6条各号に掲げる書類を添えて市長に提出し、その承認を得なければならない。

2 前条の規定は、前項の規定による承認をした場合について準用する。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、交付決定を受けた事業が完了したときは、三木市手厚い保育環境充実補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告及び収支決算書(様式第7号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告があった場合において、内容を審査し、及び必要に応じて現地調査を行い、事業の内容が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、速やかに補助金の額を確定し、三木市手厚い保育環境充実補助金額確定通知書(様式第8号)により当該補助事業者に通知する。

(請求及び交付)

第11条 補助事業者は、前条の規定による補助金の額の確定後、補助金の交付を受けようとするときは、三木市手厚い保育環境充実補助金請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付する。ただし、市長が必要と認めたときは、補助金を概算払いすることができる。

(交付決定の取消し等)

第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の規定による交付決定を取り消したときは、その旨を三木市手厚い保育環境充実補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条の規定による補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から起算して15日以内の期限を定めて、その返還を命じることができる。

(加算金及び遅延利息)

第14条 補助事業者は、前条の規定による補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 補助事業者は、前条の規定による補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

補助区分

補助金の額

保育教諭+1補助

配置基準を超えて、常勤の保育教諭を配置している場合

単価に、当年度4月1日時点の施設全体の利用定員数に応じた加算人数を乗じた額

2,200,000円×加算人数(年額)





利用定員数

加算人数


100人以下

1人

101人以上

2人

※ただし、配置基準を超えて配置している保育教諭の数が常勤換算で1人を下回る場合、当該加算は算定対象外となる。また、利用定員数が101人以上の施設で、配置基準を超えて配置している保育教諭の数が常勤換算で1人以上2人以下の場合、加算人数は1人となる。

加配児童対応加算

要加配児童のうち、次に示す基準により算定した額

(1) 医療的ケア児相当 該当児童1人につき保育教諭1人が対応しており、かつ第2条第4号アに該当する児童

対象児童÷1=必要職員数(A)

1,200,000円×A(年額)

(2) 障がい児(重度)相当 児童1人につき保育教諭1人が対応しており、かつ第2条第4号のイに該当する児童

対象児童÷1=必要職員数(B)

600,000円×B(年額)

(3) 障がい児相当 該当児童おおむね3人につき保育教諭1人が対応しており、かつ第2条第4号のウ及びに該当する児童

対象児童÷3=必要職員数(C)

600,000円×C(年額)

※ただし、加配可能職員数が、当該加算の必要職員数合計を下回る場合、C、B、Aの順に必要職員数との差分を減じるものとする。

外国人児童対応加算

外国人児童又は外国人である保護者に対して、外国人特有のコミュニケーション、宗教、文化及び食事等生活習慣において特別な対応をしている場合

対象児童1人在籍につき10,000円(月額)

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

三木市手厚い保育環境充実補助金交付要綱

令和8年3月25日 種別なし

(令和8年4月1日施行)