○三木市インターンシップ実施要綱

令和8年3月31日

(目的)

第1条 この要綱は、三木市(以下「市」という。)が学生又は生徒(以下「学生等」という。)に対して市における就業体験(以下「インターンシップ」という。)の機会を提供することにより、学生等の就業意識の向上及び市政に対する理解を深めることを目的とする。

(対象者)

第2条 インターンシップの対象となる者は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、大学院、短期大学、高等専門学校、高等学校等(以下「大学等」という。)に在学する学生等であって、当該大学等から推薦を受けたもの又は一般社団法人兵庫県経営者協会に登録しているものとする。

(受入期間及び受入時間)

第3条 インターンシップの受入期間は、1月を超えない範囲内で、市が受入れ可能な期間とする。

2 インターンシップの受入時間は、原則として午前8時30分から午後5時00分までとする。ただし、インターンシップに係る業務の都合により、インターンシップを行う学生等(以下「実習生」という。)に事前に通知した上で、これを変更することができる。

(受入部署)

第4条 インターンシップの受入部署は、実習生の希望を考慮し、実習生の受入れが可能な部署のうちから調整した上で決定するものとする。

(推薦・申込手続等)

第5条 大学等は、当該大学等の学生等をインターンシップへ推薦する場合は、希望するインターンシップの期間の開始日のおおむね1月前までに三木市インターンシップ推薦(申込)(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市が募集するインターンシップに学生等が一般社団法人兵庫県経営者協会を通じて申し込む場合は、これを省略することができる。

2 市長は、前項の規定に基づく申込みがあったときは、速やかにその内容を審査し、実習生の受入れの可否を決定し、その結果を三木市インターンシップ受入可否決定通知書(様式第2号)により、当該申込みをした大学等又は学生等に通知するものとする。

3 前項の規定による決定の通知を受けた大学等又は学生等は、インターンシップの受入期間の開始日前に、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 三木市インターンシップ実施に関する覚書(様式第3号。大学等からの推薦の場合に限る。)

(2) 誓約書(様式第4号)

(3) 災害傷害保険及び賠償責任保険の加入を証明する書類の写し

(実習生の身分及び処遇)

第6条 実習生は、大学等の学生等としての身分を有し、市の職員としての身分を有しない。

2 市は、実習生に対して、報酬、賃金、手当、旅費その他一切の金品を支給しない。

(服務)

第7条 実習生は、市の職員と同様に法令等(市の条例、規則等を含む。)を遵守しなければならない。

2 実習生は、市の職員の指導及び指示に従い、インターンシップに専念しなければならない。

3 実習生は、市の信用を傷つけ、若しくは市の不名誉となるような行為又は職場秩序を乱すような行為をしてはならない。

4 実習生は、インターンシップの受入期間中に知り得た一切の秘密を第三者に漏らしてはならない。当該期間が終了した後も同様とする。

5 実習生は、疾病その他やむを得ない理由によりインターンシップを欠席する場合は、当該受入時間の開始前に受入部署に連絡しなければならない。

(事故責任等)

第8条 実習生を推薦する大学等(以下「推薦大学等」という。)又は実習生は、インターンシップ受入期間中の災害に備えて、災害傷害保険に加入し、インターンシップの受入時間中及び受入部署と自宅との往復途上において実習生に災害が生じたときは、自己の責任において処理することとし、市は一切の責任を負わないものとする。

2 実習生は、賠償責任保険に加入し、実習生がインターンシップの受入期間中において故意又は過失により市又は第三者に損害を与えたときは、市又は第三者に対して責任を負うものとし、その損害を賠償しなければならない。

3 実習生がインターンシップの受入期間が終了した後において前条第4項の規定に違反し、市又は第三者に損害を与えたときは、実習生は、市又は第三者に対して責任を負うものとし、その損害を賠償しなければならない。

4 前2項の規定は、推薦大学等について準用する。この場合において、推薦大学等は、市又は第三者に対して実習生と連帯して責任を負うものとし、その損害を賠償しなければならない。

(インターンシップの中止)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、インターンシップの受入れを中止することができる。

(1) 実習生が第7条各項の規定に違反したとき。

(2) 受入部署において業務に支障を来たす事態が生じたとき。

(3) その他実習を継続することが困難な事由が生じたとき。

2 市長は、前項の規定によりインターンシップの受入れを中止するときは、その旨を推薦大学等及び実習生に通知するものとする。

3 インターンシップの受入れの中止により推薦大学等又は実習生が損害を被ることがあっても、推薦大学等又は実習生は、その損害を市に請求することができない。

(報告)

第10条 実習生は、インターンシップの受入期間が終了した後、速やかに、三木市インターンシップ体験報告書(様式第5号)を作成し、市長に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、インターンシップの実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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三木市インターンシップ実施要綱

令和8年3月31日 種別なし

(令和8年4月1日施行)