○三木市教育事業補助金交付要綱
令和8年3月31日
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市の教育の振興を図るため、教育事業を実施する団体又は個人に対し、予算の範囲内において三木市教育事業補助金を交付することについて必要な事項を定める。
(1) 法令等又は公序良俗に反する活動を行うものである場合
(2) 政治的活動、宗教的活動又は営利活動を主たる目的とする団体である場合。ただし、補助金の交付をすることにより、当該団体の政治的活動、宗教的活動又は営利活動に特別の利益を与え、又は不当に助長するものではないと市長が認める場合を除く。
(3) 市税又は学校給食費を滞納している場合
(1) 三木市教育事業実施計画書兼収支予算書(様式第2号)
2 市長は、前項の規定による補助金の交付決定(以下「交付決定」という。)を行う場合において、これに必要な条件を付することができる。
(補助事業の廃止及び中止)
第6条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに三木市教育事業中止・廃止承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 三木市教育事業補助金事業実施報告書兼収支決算書(様式第8号)
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付する。ただし、市長は、必要があると認めたときは、概算払いをすることができる。
3 市長は、前条第1項の規定による額の確定を行った場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じることができる。
(是正のための措置)
第10条 市長は、実績報告があった場合において、当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合していないと認めたときは、補助事業者に対して、これらに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助対象者の要件を満たさなくなったとき。
(2) この要綱その他関係法令の規定に違反したとき。
(3) 補助金をその目的以外に使用したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により交付決定を受けたとき。
3 市長は、第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を命じることができる。
(1) 補助金返還相当額が分かる資料
(2) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による報告があったときは、期限を定め、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じなければならない。
3 補助事業者は、前項の規定により当該補助金に係る消費税等仕入控除税額の返還を命ぜられたときは、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額の全額又は一部を市に返還しなければならない。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
(旧要綱の廃止)
2 三木市教育事業補助金交付要綱(平成4年3月1日制定。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の日前に旧要綱の規定により交付された補助金については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
補助金の種類 | 三木市立学校校庭芝生化推進事業補助金 | |
事業の目的 | 兵庫県が実施する県民まちなみ緑化事業の補助制度により中庭等を芝生化した学校に対して、維持管理費をすることにより芝生の適正管理を行い、もって学校の自然環境の維持を図る。 | |
補助対象者 | 市内の校庭芝生化推進委員会 | |
補助対象経費 | 芝生の維持管理に要する経費のうち、土壌改良費、芝生の張付けに必要な材料等の購入費、機材購入費、専門家の指導に必要な経費その他市長が必要と認める経費 | |
補助金の額 | 一の年度につき予算の範囲内において、補助対象者が支払った補助対象経費から県民まちなみ緑化事業に係る県の補助金及び校庭の芝生化に特化した寄附金その他の収入を減じて得た額。ただし、一の補助対象者につき10万円を限度とする。 | |
添付書類 | 交付申請 (第3条関係) | 校庭芝生化推進委員会の規約 |
変更交付申請 (第6条関係) | ||
実績報告 (第8条関係) | 購入明細書、請求書及び領収書の写し、通帳の写し並びに芝生を活用する児童生徒の写真 | |
提出期限 | 交付申請 (第3条関係) | 市長が別に通知する日 |
変更交付申請 (第6条関係) | 補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止しようとする事由が生じてから速やかに | |
実績報告 (第8条関係) | 事業完了後速やかに | |
適用除外する条項 | ||
その他の事項 | ||
補助金の種類 | 三木市遠距離通学者通学補助金 | |
事業の目的 | 三木市立学校の統廃合により遠距離通学者となる児童に係る通学に要する費用を補助することにより、保護者の負担を軽減し、円滑な就学を促進する。 | |
補助対象者 | 旧志染小学校吉田分校の校区(志染町吉田地域に限る。)に住所を有する児童のうち、バスを利用して志染小学校に通学する者(第1学年から第3学年までに限る。)の保護者 | |
補助対象経費 | 最も合理的と認められるバス通学に係る定期券の購入費用(定期券を紛失、盗難、破損その他の理由により利用できなくなったことによる再発行に要する費用を除く。) | |
補助金の額 | 予算の範囲内で、補助対象者が支払う補助対象経費に相当する額 | |
添付書類 | 交付申請 (第3条関係) | 定期券の写し |
変更交付申請 (第6条関係) | ― | |
実績報告 (第8条関係) | ― | |
提出期限 | 交付申請 (第3条関係) | 市長が別に通知する日 |
変更交付申請 (第6条関係) | ― | |
実績報告 (第8条関係) | ― | |
適用除外する条項 | ||
その他の事項 | 【交付申請関係】 第3条の規定にかかわらず、交付申請にあたっては、次の書類を提出する。 三木市遠距離通学者通学補助金交付申請書兼請求書(様式第1号―遠通) 【交付決定関係】 第4条第1項の規定にかかわらず、交付決定にあたっては、次の書類を通知する。 三木市遠距離通学者通学補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号―遠通) 【補助金の交付関係】 第9条第2項の規定にかかわらず、市長は、補助金の交付の決定を受けた者から補助金の受領に関する権限を委任された者に対し、補助金を交付することができるものとし、これをもって当該補助事業者に対し、補助金の交付があったものとみなす。 【交付決定の取消し関係】 定期券の有効期間の間に転出・転学その他の事由により補助対象者の要件を満たさなくなったときは、当該補助対象者の要件を満たさなくなった日以後の交付決定を取り消すものとする。この場合において、第11条第2項の規定に関わらず、交付決定の取消しにあたっては、次の書類を通知する。 三木市遠距離通学者通学補助金交付決定取消通知書兼返還命令書(様式第3号―遠通) 【補助金の返還関係】 第11条第1項第1号の規定により交付決定を取り消した場合において第11条第3項の規定により返還を命じる金額は、当該交付決定を取り消した日に定期券を解約したときに、当該解約により返金される金額とする。 第13条第1項の規定にかかわらず、交付決定の取消しが転出・転学その他の事由により補助対象者の要件を満たさなくなった場合は、同項の規定を適用しない。 | |
補助金の種類 | 三木市連合PTA補助事業補助金 | |
事業の目的 | 三木市連合PTAに対し、その経費の一部を補助することにより、その活動を支援し、もって市の教育の振興を図る。 | |
補助対象者 | 三木市連合PTA | |
補助対象経費 | 三木市連合PTAの運営及び活動に係る経費 | |
補助金の額 | 一の年度につき予算の範囲内で、補助対象経費に相当する額 | |
添付書類 | 交付申請 (第3条関係) | |
変更交付申請 (第6条関係) | ||
実績報告 (第8条関係) | ||
提出期限 | 交付申請 (第3条関係) | 市長が別に通知する日 |
変更交付申請 (第6条関係) | 補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止しようとする事由が生じてから速やかに | |
実績報告 (第8条関係) | 事業完了後速やかに | |
適用除外する条項 | ||
その他の事項 | ||
補助金の種類 | 三木市高齢者大学運営補助事業補助金 | |
事業の目的 | 三木市高齢者大学に対し、その経費の一部をすることにより、学生の生涯学習の機会を提供し、もって社会教育の推進を図る。 | |
補助対象者 | 三木市高齢者大学 | |
補助対象経費 | 三木市高齢者大学の運営に係る経費 | |
補助金の額 | 一の年度につき予算の範囲内で、補助対象経費に相当する額 | |
添付書類 | 交付申請 (第3条関係) | (1) 在籍学生の状況 (2) 講座日程表及び行事予定 (3) 補助対象事業予算書 |
変更交付申請 (第6条関係) | ||
実績報告 (第8条関係) | ||
提出期限 | 交付申請 (第3条関係) | 市長が別に通知する日 |
変更交付申請 (第6条関係) | 補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止しようとする事由が生じてから速やかに | |
実績報告 (第8条関係) | 事業完了後速やかに | |
適用除外する条項 | ||
その他の事項 | ||
補助金の種類 | 三木市高齢者大学大学院運営補助事業補助金 | |
事業の目的 | 三木市高齢者大学大学院に対し、その経費の一部をすることにより、学生の生涯学習の機会を提供し、もって社会教育の推進を図る。 | |
補助対象者 | 三木市高齢者大学大学院 | |
補助対象経費 | 三木市高齢者大学大学院の運営に係る経費 | |
補助金の額 | 一の年度につき予算の範囲内で、補助対象経費に相当する額 | |
添付書類 | 交付申請 (第3条関係) | (1) 在籍学生の状況 (2) 講座日程表及び行事予定 (3) 補助対象事業予算書 |
変更交付申請 (第6条関係) | ||
実績報告 (第8条関係) | ||
提出期限 | 交付申請 (第3条関係) | 市長が別に通知する日 |
変更交付申請 (第6条関係) | 補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止しようとする事由が生じてから速やかに | |
実績報告 (第8条関係) | 事業完了後速やかに | |
適用除外する条項 | ||
その他の事項 | ||
補助金の種類 | 三木市俳句まつり実行委員会補助事業補助金 | |
事業の目的 | 三木市俳句まつり実行委員会に対し、その経費の一部を補助することにより、大人と子どもが俳句を通じて交流しながら情操と感性を育む。 | |
補助対象者 | 三木市俳句まつり実行委員会 | |
補助対象経費 | 三木市俳句まつりの実施に係る経費 | |
補助金の額 | 一の年度につき予算の範囲内で、補助対象経費に相当する額 | |
添付書類 | 交付申請 (第3条関係) | (1) 団体に関する調書(様式第1号の1) (2) 役員名簿(様式第1号の2) |
変更交付申請 (第6条関係) | ||
実績報告 (第8条関係) | ||
提出期限 | 交付申請 (第3条関係) | 市長が別に通知する日 |
変更交付申請 (第6条関係) | 補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止しようとする事由が生じてから速やかに | |
実績報告 (第8条関係) | 事業完了後速やかに | |
適用除外する条項 | ||
その他の事項 | ||
補助金の種類 | 文化振興活動補助事業補助金 | |
事業の目的 | 文化振興に資する活動を行う団体に対し、その経費の一部を補助することにより、団体活動の充実を図り、もって文化振興に寄与する。 | |
補助対象者 | 本市の文化振興に資する活動を行う団体のうち、次の各号のいずれにも該当するもの (1) 芸能、文芸、芸術、音楽その他の文化の普及及び向上を目的に活動していること。 (2) 構成員の3分の2以上が市内に住所を有し又は市内の学校に在学する者であること。 | |
補助対象経費 | 団体の運営及び活動に要する経費 | |
補助金の額 | 一の年度につき予算の範囲内で、補助対象経費に相当する額 | |
添付書類 | 交付申請 (第3条関係) | (1) 団体に関する調書(様式第1号の1) (2) 団体役員名簿(様式第1号の2) |
変更交付申請 (第6条関係) | ||
実績報告 (第8条関係) | ||
提出期限 | 交付申請 (第3条関係) | 市長が別に通知する日 |
変更交付申請 (第6条関係) | 補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止しようとする事由が生じてから速やかに | |
実績報告 (第8条関係) | 市長が別に通知する日 | |
適用除外する条項 | ||
その他の事項 | ||
補助金の種類 | 伝統行事等保存活動補助事業補助金 | |
事業の目的 | 伝統行事及び伝統文化(以下「伝統行事等」という。)の保存のための活動を行う団体に対し、その経費の一部を支援することにより、団体の活動を充実させ、もって伝統行事等の保存の推進に寄与する。 | |
補助対象者 | 歴史的背景などから発祥した特色ある地域の伝統行事等を現在まで脈々と継承し、本市の伝統行事等として保存・継承することを目的に活動する団体 | |
補助対象経費 | 団体の運営及び活動に要する経費 | |
補助金の額 | 一の年度につき予算の範囲内で、補助対象経費に相当する額 | |
添付書類 | 交付申請 (第3条関係) | (1) 団体に関する調書(様式第1号の1) (2) 団体役員名簿(様式第1号の2) |
変更交付申請 (第6条関係) | ||
実績報告 (第8条関係) | ||
提出期限 | 交付申請 (第3条関係) | 市長が別に通知する日 |
変更交付申請 (第6条関係) | 補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止しようとする事由が生じてから速やかに | |
実績報告 (第8条関係) | 市長が別に通知する日 | |
適用除外する条項 | ||
その他の事項 | ||
補助金の種類 | 体育振興補助事業補助金 | |
事業の目的 | スポーツ団体が相互の親密なる協調と連絡を保ち、体育・スポーツ・レクリエーションなどの普及及び振興を図り、市民の心身の健全な発達と明るく豊かな市民生活の育成に寄与する。 | |
補助対象者 | 三木市スポーツ協会 | |
補助対象経費 | 団体の運営及び活動に要する経費 | |
補助金の額 | 一の年度につき予算の範囲内で、補助対象経費に相当する額 | |
添付書類 | 交付申請 (第3条関係) | 団体に関する調書(様式第1号の1) |
変更交付申請 (第6条関係) | ||
実績報告 (第8条関係) | ||
提出期限 | 交付申請 (第3条関係) | 市長が別に通知する日 |
変更交付申請 (第6条関係) | 補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止しようとする事由が生じてから速やかに | |
実績報告 (第8条関係) | 市長が別に通知する日 | |
適用除外する条項 | ||
その他の事項 | ||
補助金の種類 | みっきぃふれあいマラソン運営補助事業補助金 | |
事業の目的 | みっきぃふれあいマラソンの運営事業者に対し、その経費の一部を支援することにより、広くスポーツをする機会を提供し、もって市内外の人との交流を図り、スポーツの振興に寄与する。 | |
補助対象者 | みっきぃふれあいマラソン実行委員会 | |
補助対象経費 | みっきぃふれあいマラソンの運営に係る経費 | |
補助金の額 | 一の年度につき予算の範囲内で、補助対象経費に相当する額 | |
添付書類 | 交付申請 (第3条関係) | 団体に関する調書(様式第1号の1) |
変更交付申請 (第6条関係) | ||
実績報告 (第8条関係) | ||
提出期限 | 交付申請 (第3条関係) | 市長が別に通知する日 |
変更交付申請 (第6条関係) | 補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止しようとする事由が生じてから速やかに | |
実績報告 (第8条関係) | 市長が別に通知する日 | |
適用除外する条項 | ||
その他の事項 | ||
補助金の種類 | スポーツ団体育成補助事業補助金 | |
事業の目的 | 市内を拠点として活動するスポーツ団体に対し、その経費の一部を補助することにより、当該団体の活動の充実及び育成に資する。 | |
補助対象者 | 市内を拠点として活動するスポーツ団体のうち、市長が認めた団体 | |
補助対象経費 | 団体の運営及び活動に要する経費 | |
補助金の額 | 一の年度につき予算の範囲内で、補助対象経費に相当する額 | |
添付書類 | 交付申請 (第3条関係) | 団体に関する調書(様式第1号の1) |
変更交付申請 (第6条関係) | ||
実績報告 (第8条関係) | ||
提出期限 | 交付申請 (第3条関係) | 市長が別に通知する日 |
変更交付申請 (第6条関係) | 補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止しようとする事由が生じてから速やかに | |
実績報告 (第8条関係) | 市長が別に通知する日 | |
適用除外する条項 | ||
その他の事項 | ||
補助金の種類 | 各種大会等出場団体補助事業補助金 | |
事業の目的 | 市を代表して県大会、近畿大会又は全国大会に出場する団体に対し、当該出場に係る経費の一部を補助することにより、当該出場団体の負担を軽減し、もって教育の効果を高め、その振興を図る。 | |
補助対象者 | 市を代表して県大会、近畿大会又は全国大会に出場する団体 | |
補助対象経費 | 大会の出場に要する交通費、宿泊費、昼食費その他の大会の出場に要する経費 | |
補助金の額 | 一の年度につき予算の範囲内で、補助対象経費に相当する額 | |
添付書類 | 交付申請 (第3条関係) | 団体に関する調書(様式第1号の1) |
変更交付申請 (第6条関係) | ||
実績報告 (第8条関係) | ||
提出期限 | 交付申請 (第3条関係) | 市長が別に通知する日 |
変更交付申請 (第6条関係) | 補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止しようとする事由が生じてから速やかに | |
実績報告 (第8条関係) | 大会出場後速やかに | |
適用除外する条項 | ||
その他の事項 | ||
補助金の種類 | 青少年文化活動補助事業補助金 | |
事業の目的 | 県を代表して近畿大会又は全国大会に出場する個人又は団体に対し、大会出場に係る経費の一部を補助することにより、当該個人又は団体の負担を軽減し、もって青少年の文化・芸術活動を振興する。 | |
補助対象者 | 三木市内在住若しくは在学の小学生、中学生、特別支援学校生若しくは高校生又は三木市内の小学校、中学校、特別支援学校若しくは高等学校に所属する団体であって、次の各号のいずれかに該当するもの (1) 兵庫県教育委員会の推薦を受けて、兵庫県の代表として出場するもの。 (2) 兵庫県大会予選を経て、兵庫県の代表として近畿大会又は全国大会に出場するもの。 (3) 近畿大会は兵庫県の大会を経て、全国大会は兵庫県大会又は近畿大会を経て出場するもの。 | |
補助対象経費 | 近畿大会及び全国大会出場に要する交通費、宿泊料(大会前日の宿泊にあっては当該大会当日に会場に到着することができない場合に限り、大会当日の宿泊にあっては当該大会の終了後、同日に帰宅できない場合に限る。)及び昼食代その他教育委員会が必要と認める経費(全国大会にあっては、兵庫県から同種の補助金の交付を受けた場合は、補助対象経費から当該補助金の金額を控除した額)。ただし、指導者及び随行者に関する経費は除く。 | |
補助金の額 | 予算の範囲内で補助対象者が支払った補助対象経費に相当する額。ただし、次の各号に定める補助対象経費は、それぞれ当該各号に定める額を限度とし、かつ、補助対象者が個人である場合にあっては1万円を、団体である場合にあっては10万円を限度とする。 (1) 交通費 三木市職員の旅費に関する条例(昭和42年条例第7号)第6条第2項から第5項までに規定する鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃の額又は自動車の借上げに要する費用のいずれか少ない額 (2) 宿泊料 小学生は1泊当たり7千円、中学生以上は1泊当たり8千円の範囲内の実費額。ただし、当該宿泊料に朝食又は夕食が含まれない場合は1食当たり千円を限度に支給する。 (3) 昼食代 大会当日の昼食代(1食当たり千円を限度とし、宿泊料に昼食代が含まれる場合は支給しない。) | |
添付書類 | 交付申請 (第3条関係) | 団体に関する調書(様式第1号の1。申請者が団体の場合に限る。) |
変更交付申請 (第6条関係) | ||
実績報告 (第8条関係) | ||
提出期限 | 交付申請 (第3条関係) | 市長が別に通知する日 |
変更交付申請 (第6条関係) | 補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止しようとする事由が生じてから速やかに | |
実績報告 (第8条関係) | 大会出場後速やかに | |
適用除外する条項 | ||
その他の事項 | ||
補助金の種類 | 各種大会開催補助事業補助金 | |
事業の目的 | 三木市スポーツ協会に加盟する市内のスポーツ団体(この事業において「スポーツ団体」という。)が、東播磨大会、北播磨大会、兵庫県大会、近畿大会、全国大会その他の広域にわたる大会(以下この事業において「大会」という。)を市内で開催する場合に、大会の開催に要する経費の一部を補助することにより、当該団体の負担を軽減し、もって教育の効果を高め、その振興を図る。 | |
補助対象者 | 三木市スポーツ協会加盟団体 | |
補助対象経費 | 大会の開催に係る経費 | |
補助金の額 | 一の年度において予算の範囲内で、補助対象経費に相当する額 | |
添付書類 | 交付申請 (第3条関係) | 団体に関する調書(様式第1号の1) |
変更交付申請 (第6条関係) | ||
実績報告 (第8条関係) | ||
提出期限 | 交付申請 (第3条関係) | 市長が別に通知する日 |
変更交付申請 (第6条関係) | 補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止しようとする事由が生じてから速やかに | |
実績報告 (第8条関係) | 大会出場後速やかに | |
適用除外する条項 | ||
その他の事項 | ||
補助金の種類 | 文化財保護補助事業補助金 | |
事業の目的 | 市の区域内に存する重要文化財並びに県及び市指定文化財(以下「重要文化財等」という。)の所有者に対し、重要文化財等の保護又は保存に必要な経費の一部を補助することにより、重要文化財等の適切な保護又は保存に資する。 | |
補助対象者 | 重要文化財等の所有者 | |
補助対象経費 | 重要文化財等の保護及び保存に要する経費 | |
補助金の額 | 一の年度において予算の範囲内で、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額 (1) 国の補助金等を受けて行う事業 補助対象経費から国庫補助金額を除して得た額に3分の1を乗じて得た額 (2) 指定文化財管理事業 補助対象経費に4分の1を乗じて得た額 (3) 県・市指定文化財の保存修理事業 補助対象経費に3分の1を乗じて得た額 | |
添付書類 | 交付申請 (第3条関係) | (1) 見積書 (2) 工程表及び位置図(市長が必要と認めた場合に限る。) (3) 現況写真(市長が必要と認めた場合に限る。) |
変更交付申請 (第6条関係) | ||
実績報告 (第8条関係) | (1) 請求書及び領収書 (2) 報告書 (3) 事業実施が確認できる写真(市長が必要と認めた場合に限る。) | |
提出期限 | 交付申請 (第3条関係) | 補助事業に着手する前 |
変更交付申請 (第6条関係) | 補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止しようとする事由が生じてから速やかに | |
実績報告 (第8条関係) | 事業完了後速やかに | |
適用除外する条項 | ||
その他の事項 | ||
補助金の種類 | 学校教育活動児童生徒交通費補助金 | |
事業の目的 | 体育大会、音楽会、吹奏楽祭、文化祭、芸術文化に関する事業その他の学校教育活動(以下「学校教育活動」という。)に参加するために使用する乗合自動車の借り上げその他の移動に要する経費の一部を補助することにより、当該活動に参加する生徒の保護者の負担を軽減し、もって生徒の学校教育活動の機会確保に寄与する。 | |
補助対象者 | 学校教育活動に参加する団体 | |
補助対象経費 | バスの借り上げ料、公共交通機関の乗車賃、保護者が行う自家用自動車による送迎(当該保護者の子以外に学校教育活動に参加する生徒が同乗している場合に限る。)その他学校教育活動に参加するための移動に要する経費 | |
補助金の額 | 一の年度につき予算の範囲内で、補助対象経費に相当する額 | |
添付書類 | 交付申請 (第3条関係) | |
変更交付申請 (第6条関係) | ||
実績報告 (第8条関係) | (1) パンフレットその他の学校教育活動の開催内容がわかる資料 (2) 領収書その他の支出内容がわかる資料 | |
提出期限 | 交付申請 (第3条関係) | 市長が別に通知する日 |
変更交付申請 (第6条関係) | 補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止しようとする事由が生じてから速やかに | |
実績報告 (第8条関係) | 事業の完了した日から起算して1月を経過する日又はその翌年度の4月10日のいずれか早い日とする。 | |
適用除外する条項 | ||
その他の事項 | ||
補助金の種類 | 青少年育成補助事業補助金 | |
事業の目的 | 青少年の健全育成を目的として活動する団体に対し、その活動費の一部を補助することにより、青少年の健全育成を推進する。 | |
補助対象者 | 市内において、青少年の健全育成を目的として活動する団体 | |
補助対象経費 | 野外活動及び奉仕活動に係る経費 | |
補助金の額 | 一の年度において予算の範囲内で、補助対象経費に相当する額。ただし、一の団体につき18,000円を限度とする。 | |
添付書類 | 交付申請 (第3条関係) | (1) 団体に関する調書(様式第1号の1) (2) 団体役員名簿(様式第1号の2) |
変更交付申請 (第5条関係) | ||
実績報告 (第7条関係) | ||
提出期限 | 交付申請 (第3条関係) | 補助金を申請しようとする日の属する年度の5月末日 |
変更交付申請 (第5条関係) | 補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止しようとする事由が生じてから速やかに | |
実績報告 (第7条関係) | 交付決定を受けた日の属する年度の翌年度の4月末日 | |
適用除外する条項 | ||
その他の事項 | ||
補助金の種類 | 教育研究グループ補助事業補助金 | |
事業の目的 | 本市の教育における重要な課題を解決するための調査及び研究を行う研究グループに対し、その活動に要する経費を補助することにより、教職員の資質を向上させ、もって、教育の一層の振興を図る。 | |
補助対象者 | 三木市立教育センター研究グループ制度実施要綱(令和3年4月1日制定)に基づき、教育長が指定した研究グループ(以下「研究グループ」という。) | |
補助対象経費 | 謝金、旅費、研究書籍購入費、消耗品費、通信費その他の研究グループの活動に要する経費 | |
補助金の額 | 一の年度につき予算の範囲内で、補助対象経費に相当する額。ただし、一の研究グループにつき5万円を限度とする。 | |
添付書類 | 交付申請 (第3条関係) | 研究グループに指定されたことが分かる書類 |
変更交付申請 (第5条関係) | ||
実績報告 (第7条関係) | ||
提出期限 | 交付申請 (第3条関係) | 当該年度の7月末日 |
変更交付申請 (第5条関係) | ||
実績報告 (第7条関係) | 当該年度の3月末日 | |
適用除外する条項 | ||
その他の事項 | ||


















