○三木市財政健全化アドバイザー会議設置要綱
令和8年3月31日
(設置)
第1条 三木市の持続可能な行財政運営及び財政健全化の推進にあたり、外部の専門的知見及び多様な視点から幅広く意見及び助言を求めるため、三木市財政健全化アドバイザー会議(以下「会議」という。)を置く。
(役割)
第2条 会議は、次に掲げる事項について、市に対し意見及び助言を行うものとする。
(1) 財政健全化に向けた取組の方向性に関すること。
(2) 事務事業の見直し及び効率的な行財政運営に関すること。
(3) その他市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 会議は、委員5人以内で構成する。
2 委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱した年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
(委員長)
第5条 会議の円滑な進行を図るため、委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(開催)
第6条 会議は、市長が必要と認めるときに開催する。
2 会議において必要と認めるときは、委員以外の者を出席させて意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、総務部において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、第2条に規定する意見及び助言を終えた日の属する年度の末日をもって、その効力を失う。