○三木市中小企業賃上げ設備投資推進事業補助金交付要綱
令和8年3月31日
(目的)
第1条 この要綱は、市内の中小事業者が生産性の向上に資する設備等を導入し、賃上げ環境の整備を図る事業に対し、三木市中小企業賃上げ設備投資推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、市内の中小企業者の持続的な賃金の引上げを推進することを目的とする。
(1) 中小企業者 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項に規定する者をいう。
(2) 設備等 法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第3号の機械及び装置、同条第7号に規定する工具、器具及び備品(観賞用、興行用その他これらに準ずる用に供する生物は除く。)並びに同条第8号ヌのソフトウエアであって、事業者がその事業の用に直接供するものをいう。
(3) 生産性の向上 設備等の導入の翌年度において、設備等の導入以前の年度と比較して、労働生産性を向上させることをいう。なお、労働生産性は営業利益、人件費及び減価償却費の合計額を労働投入量で除したものとする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のすべてに該当するものとする。
(1) 市内に主たる事業所を有する中小企業者又は市内に住所を有する個人事業者であって、市内で引き続き1年以上事業を営んでいること。
(2) 営んでいる事業が次に掲げる事業のいずれにも該当しないこと。
ア 日本標準産業分類の大分類における農業、林業及び漁業(日本標準産業分類の小分類における農業サービス業、園芸サービス業、素材生産業及び林業サービス業を除く。)
イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の適用を受ける事業
ウ 政治、宗教、思想等に係る活動等を目的とし、又は関与する事業
エ その他市長が適当でないと認める事業
(3) 代表者、役員又は使用人その他の従業員、構成員等が三木市暴力団排除条例(平成24年三木市条例第1号)に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者でないこと。
(4) 三木市中小企業サポートセンターにおいて補助金を受けようとする事業内容の確認を受けていること。
(5) 第19条第2項の規定による除外を受けていないこと。
(6) 市税を滞納していないこと。
(補助対象事業)
第4条 補助金の対象となる事業は、補助対象者が設備等の導入により生産性の向上を図るとともに、設備等の導入後に従業員の賃金を2.0%以上引上げる事業とし、市内で実施するものとする。この場合において、従業員の賃金は、役員を含まない従業員の給与等の総額とする。
(1) 従業員の賃金の引上げを目的として市内に新設又は増設されるものであること。
(2) 中古品でないこと。
(3) リース契約により借り受け、又は取得するものでないこと。
(4) 補助対象経費が50万円以上のものであること。ただし、別表に定めるデジタル技術を活用した補助対象設備の場合は、補助対象経費が10万円以上のものであることとする。
(5) 本市の償却資産課税台帳に登録されるべきものであること。ただし、ソフトウェアは、この限りでない。
(6) 補助金の交付決定後に整備されるものであること。
(7) 他の補助金等の対象となるものでないこと。
(8) その他市長が適当でないと認めるものでないこと。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、予算の範囲内で、補助対象経費の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、250万円を限度とする。
(補助回数)
第7条 補助金の交付は、一の対象者につき一の年度において1回限りとする。
(交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者は、三木市中小企業賃上げ設備投資推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(2) 申請者が法人である場合にあっては、登記事項証明書(発行後3か月以内のものに限る。)
(3) 決算報告書(直近1期分)
(4) 会社案内パンフレット、経歴書等の企業概要のわかる書類
(5) 設備等の整備に係る見積書(積算内容の確認できるもの)
(6) カタログ、写真又は仕様書等の設備等の内容のわかる書類
(7) 設備等の整備予定箇所の写真又は図面
(8) 同意書(様式第6号)
(9) その他市長が必要と認める書類
(審査会による審査)
第9条 市長は、前条の規定による申請の内容(以下「申請内容」という。)を審査するため、三木市中小企業賃上げ設備投資推進事業補助金交付審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は、委員5人以内をもって組織し、申請内容を審査する。
3 委員は、総務部長、産業振興部長及び中小企業サポートセンターコーディネーターをもって充てる。
(権利譲渡の禁止)
第11条 前条の規定による交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(変更申請)
第12条 補助事業者は、交付決定の対象となった事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更するときは、速やかに三木市中小企業賃上げ設備投資推進事業補助金変更交付申請書(様式第9号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(中止等の届出)
第13条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止するときは、速やかに三木市中小企業賃上げ設備投資推進事業補助金中止・廃止届出書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(状況報告及び実地調査)
第14条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、当該補助事業の実施状況等について報告を求め、実地調査を行うことができる。
(実績報告)
第15条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに三木市中小企業賃上げ設備投資推進事業補助金実績報告書(様式第12号)に次に掲げる書類等を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 領収書等の補助事業に要した費用の支払を証する書類
(2) 補助事業の完了が確認できる写真
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第18条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の行為により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(書類等の保存)
第20条 補助事業者は、当該補助事業に係る経理を明確にし、かつ、経理に係る書類を補助事業が完了した日の属する年の翌年度の初日から起算して5年間保存しなければならない。
(財産の保全)
第21条 補助事業者は、補助事業が完了した後も、補助金により取得した設備等を善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の目的に従ってその効果的運用を図らなければならない。
4 市長は、前項の規定により承認をした場合において、当該承認に係る財産を補助事業者が処分したことにより当該補助事業者に収入があったときは、当該収入の全部又は一部を納付させることができる。
(その他)
第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
機械及び装置 | 工作機械、印刷機械、土木建設機械、食品製造加工設備、その他各種製造設備の機械及び装置 |
工具、器具及び備品 | 切削工具、検査工具、厨房設備、その他各種工具・器具・備品 |
ソフトウェア(デジタル技術) | ハードウェアとソフトウェアの組合せで、遠隔監視、遠隔操作、ビジネスの創出、業務の変革、仕組みの変革、情報共有など、DXの趣旨に合致するもの。既存のハードウェアとの組合せも可能。 (1) ハードウェア 測量機、ドローン、3Dスキャナー、無人搬送機、パソコン、タブレット、監視用機器・センサー、プリンター (2) ソフトウェア 生産管理、工程管理、在庫管理、販売管理、受発注管理、会計管理、勤怠管理、データ分析・解析、見守り監視システム |


















