○美嚢川かわまちづくり協議会設置要綱
令和8年4月30日
(設置)
第1条 河川空間とまち空間が融合し、賑わいのあるまちづくりによる地域活性化に資する良好な空間形成を目指す「かわまちづくり」について検討するため、美嚢川かわまちづくり協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) かわまちづくり計画に関する事項
(2) かわまちづくり計画に基づく事業に関する事項
(3) その他協議会の目的を達成するために必要と認める事項
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 前項の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 関係機関の代表者
(3) 市職員
3 協議会には、委員のほか、オブザーバーを置くことができる。
(任期)
第4条 委員の任期は1年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
(議長)
第5条 協議会に議長を置き、都市整備部長をもって充てる。
2 議長は、協議会を総理する。
3 議長に事故あるとき又は議長が欠けたときは、あらかじめ議長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、議長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 議長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務局)
第7条 協議会の事務局は、都市整備部都市政策課に置く。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は議長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年5月1日から施行する。