○三木市生ごみ処理機等購入補助金交付要綱
令和7年3月31日
(目的)
第1条 この要綱は、家庭又は事業所から排出される生ごみを手動若しくは電動により攪拌し、又は微生物を投入し醗酵促進を行うことにより粉砕、分解、消滅若しくは堆肥化を行う容器(以下「コンポスト容器」という。)又は加熱若しくは乾燥により生ごみを減量化する機器(以下「生ごみ処理機」という。)(以下「機器等」という。)を購入する者に対し補助金を交付することにより、機器等の設置を促進し、ごみの減量化及び生ごみの再利用を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 この要綱による補助金(以下「補助金」という。)の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 市内に住所を有する者であって、当該住所に現に居住するもの
イ 市内に住所及び主たる事業所を有する個人事業主又は市内に本店を有する法人であって、市内で事業を営むもの
(2) 自己の責任において機器等を設置し、これを適切に管理できる者であること。
(3) 市税を滞納していないこと。
(4) 暴力団員等(三木市暴力団排除条例(平成24年三木市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団密接関係者をいう。)でないこと。
(補助対象機器)
第3条 補助金の対象となる機器等は、補助対象者が購入した機器等であって、次の各号に掲げる要件の全てに該当するものとする。
(1) 市内に所在する実店舗において、令和8年6月1日から令和8年12月31日までの間に購入したものであること。
(2) 補助対象者が現に居住する市内の住宅又は補助対象者が有する市内の事業所に設置されるものであること。
(3) 中古品でないこと。
(4) 次条に規定する補助対象経費について、補助金又は他の助成金等の交付を受けていないものであること。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、機器等の購入に要した費用とする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内において補助対象経費の額に2分の1を乗じて得た額とし、3万円を限度とする。この場合において、当該額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 補助金の交付の対象となる機器等の数は、1世帯又は1事業所につき、コンポスト容器及び生ごみ処理機のそれぞれ1基までとする。
(1) 次の事項が確認できる領収書の写し
ア 購入日
イ 購入に要した費用
ウ 購入した機器等の種類及び名称
エ 購入した販売店の名称及び所在地
(2) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の審査に当たり、必要に応じて当該申請者に対して報告を求めるほか、必要な調査を行うことができる。
(補助金の交付)
第8条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対し、補助金を交付するものとする。
(財産の処分の制限)
第9条 交付決定者は、補助金の交付を受けた機器等について、購入した日から起算して1年を経過する日まで、市長の承認を受けることなく補助金の目的に反して使用し、又は譲渡し、交換し、貸付け、売払若しくは担保に供してはならない。
(補助金の交付決定の取消し等)
第10条 市長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、その補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 虚偽の申請によって補助を受けようとし、又は受けたとき。
(3) その他市長が必要と認めたとき。
(加算金及び遅延利息)
第11条 交付決定者は、前条の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
2 交付決定者は、前条の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。
(協力)
第12条 交付決定者は、次の各号に掲げる事項について、協力するものとする。
(1) ごみ削減に関するアンケート調査への回答
(2) ごみ再利用に関するアンケート調査への回答
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和8年3月27日)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。


