○三木市省エネ家電買い替え促進事業補助金交付要綱
令和6年3月31日
(目的)
第1条 この要綱は、エネルギー消費性能に優れた家電製品(以下「省エネ家電」という。)に買い替える経費を補助することにより、家庭における電気代及びエネルギー消費量を削減し、市内の温室効果ガス排出量の削減を推進することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 この要綱による補助金(以下「補助金」という。)の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 市内に住所を有する個人であること。
(2) 市税を滞納していない者であること。
(3) 暴力団員等(三木市暴力団排除条例(平成24年三木市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団密接関係者をいう。)でないこと。
(4) 第4条に規定する補助対象経費について、この要綱による補助金のほか、別の助成金、補助金等の交付を受けていないこと。
(補助対象家電)
第3条 補助金の対象となる省エネ家電は、既存の家電製品に替えて購入した省エネ家電であって、次に掲げる要件の全てに該当する家電(以下「対象家電」という。)とする。
(1) 補助対象者が通常生活の用に供する家電であること。
(2) 購入に要した費用(リサイクル処理に係る費用を除き、当該省エネ家電を設置するために必要な工事に要する費用並びに消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。)が、5万円以上のものであること。
(3) 市内に所在する家電販売店(以下「家電販売店」という。)の実店舗において購入したものであること。
(4) 令和8年6月1日から令和8年12月31日までの間に購入し、設置が完了したものであること。
(5) 次のすべてに該当すること。
ア 新品であること。
イ 家庭用機器であること。
ウ 製造業者による保証を受けたものであること。
(6) 次のいずれかに該当する省エネ家電であること。
ア 日本産業規格C9901に基づく省エネルギー基準達成率(以下「省エネ基準達成率」という。)が目標年度2027年度、2029年度のいずれかにおいて100%以上のエアコンディショナー
イ 省エネ基準達成率が目標年度2021年度において100%以上の電気冷蔵庫
ウ 省エネ基準達成率が目標年度2026年度において100%以上のテレビ
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、対象家電の購入に要した費用とする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内において補助対象経費の5分の1の額とし、2万円を限度とする。この場合において、当該額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 補助金の交付は、同一の補助対象者(当該補助対象者と生計を一にする者を含む。)につき1回を限度とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和9年2月26日までに三木市省エネ家電買い替え促進事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 次の事項が確認できる領収書の写し
ア 購入日
イ 購入に要した費用
ウ 購入した対象家電の種類
エ 購入した家電販売店の名称及び所在地
(2) 家電リサイクル券の排出者控えの写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定等)
第7条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定する。
3 市長は、第1項の審査に当たり、必要に応じて当該申請者に対して報告を求めるほか、必要な調査を行うことができるものとする。
(補助金の交付)
第8条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対し、補助金を交付するものとする。
(財産の処分の制限)
第9条 交付決定者は、補助金の対象となる省エネ家電を、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の規定により算出される耐用年数の間、市長の承認を受けないで、補助金の目的に反して使用、譲渡、交換、貸付け、売払又は担保に供してはならない。
(補助金の交付決定の取消し等)
第10条 市長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、その補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 補助金を使途以外に使用したとき。
(2) 補助金の交付決定を受けた後、この要綱に違反したとき。
(3) 虚偽の申請によって補助を受けようとし、又は受けたとき。
(4) その他市長が補助金の交付決定の取消しが必要と認めたとき。
(加算金及び遅延利息)
第11条 交付決定者は、前条の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
2 交付決定者は、前条の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。
(協力)
第12条 市長は、交付決定者に対して、市が実施する次に掲げる事項について、協力を求めることができる。
(1) 家庭の省エネルギー促進又は省エネ家電等の導入に関し、市が実施するアンケート調査への回答又は体験談の寄稿
(2) その他脱炭素社会の実現に向けた取組に関する事項
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和7年3月31日)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月27日)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。


