○三木市地場産業証明に関する要綱

平成14年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、三木市の地場産業を営む事業所として認定する証明(以下「地場産業証明」という。)を行うに当たり、その取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地場産業 次のいずれかに該当するものの生産、加工又は販売に係る産業をいう。

 利器工匠具

 作業工具

 

 機械刃物

 機械工具

 園芸用具・農器具

(2) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。

(認定基準)

第3条 市長が地場産業証明を行う事業所は、三木市内に主たる事業所を有する中小企業者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 地場産業に係る生産設備を有し、かつ、地場産業製品の生産又は加工を行っている事業所

(2) 地場産業製品の直近3年の取引額が、同期間における全取引額の50パーセント以上を占めている事業所

(証明手続)

第4条 地場産業証明を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、証明願兼証明書(様式第1号)2部に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。地場産業証明を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、証明願兼証明書(様式第1号)2部に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業概要説明書(地場産業製品生産・加工事業所用)(様式第2号)

(2) 事業概要説明書(地場産業製品取引事業所用)(様式第2号の2)

(3) 取引証明書(地場産業製品取引事業所用)(様式第3号)

(4) 経営資源、製品等の概要が分かる書類

(5) 三木市内における事業計画が分かる書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(審査等)

第5条 市長は、前条の規定により証明願の提出があったときは、第3条各号に掲げる基準に基づき審査するものとする。市長は、前条の規定により証明願の提出があったときは、第3条各号に掲げる基準に基づき審査するものとする。

2 前項の審査において必要と認めるときは、関係課の意見を聴取するものとする。

3 市長は、前2項の規定による審査に基づき地場産業証明の適否を決定する。

(証明書の発行)

第6条 市長は、前条各項の規定により地場産業証明を行うことが適当と認めたときは、当該申請者に証明願兼証明書(様式第1号)により通知するものとする。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、地場産業証明に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申請された証明について適用し、施行日前に申請された証明に係る手続その他の行為については、なお従前の例による。

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三木市地場産業証明に関する要綱

平成14年4月1日 種別なし

(令和8年4月1日施行)