○三木市地場産業証明に関する要綱
平成14年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、三木市の地場産業を営む事業所として認定する証明(以下「地場産業証明」という。)を行うに当たり、その取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 地場産業 次のいずれかに該当するものの生産、加工又は販売に係る産業をいう。
ア 利器工匠具
イ 作業工具
ウ 鋸
エ 機械刃物
オ 機械工具
カ 園芸用具・農器具
(2) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。
(認定基準)
第3条 市長が地場産業証明を行う事業所は、三木市内に主たる事業所を有する中小企業者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 地場産業に係る生産設備を有し、かつ、地場産業製品の生産又は加工を行っている事業所
(2) 地場産業製品の直近3年の取引額が、同期間における全取引額の50パーセント以上を占めている事業所
(証明手続)
第4条 地場産業証明を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、証明願兼証明書(様式第1号)2部に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業概要説明書(地場産業製品生産・加工事業所用)(様式第2号)
(2) 事業概要説明書(地場産業製品取引事業所用)(様式第2号の2)
(3) 取引証明書(地場産業製品取引事業所用)(様式第3号)
(4) 経営資源、製品等の概要が分かる書類
(5) 三木市内における事業計画が分かる書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の審査において必要と認めるときは、関係課の意見を聴取するものとする。
3 市長は、前2項の規定による審査に基づき地場産業証明の適否を決定する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、地場産業証明に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申請された証明について適用し、施行日前に申請された証明に係る手続その他の行為については、なお従前の例による。





